
私たちは暮らしや事業活動において人間や環境に害を及ぼす可能性がある廃棄物を排出してしまうこともあります。廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に分類できますが、それぞれの扱いは法律で定められており、それに従って処理を行う必要があります。
特に、産業廃棄物の扱いには慎重にならなければなりません。産業廃棄物には事業活動において排出された廃油や燃え殻などが含まれますが、これらの扱いは法律に従う必要があります。
本記事では産業廃棄物と一般廃棄物の違いを確認した後、産業廃棄物の種類や処理方法、産業廃棄物の処理基準などについて解説していきます。
目次
【図解】廃棄物の分類

廃棄物は主に、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分けられ、それぞれがさらに細かく分類されています。
産業廃棄物は、事業活動に伴い排出される廃棄物です。廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)上で、紙くず・木くず・金属くず・廃プラスチック類・動物系固形不要物・動物のふん尿など、20種類に分けられています。また爆発性や毒性があり、特に環境や人々の健康に与える被害が大きいものは、特別管理産業廃棄物と定義されます。
一般廃棄物は、主に家庭から排出されるごみや産業廃棄物以外の事業活動から発生する廃棄物です。
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物・一般廃棄物の概要は、以下の表の通りです。
産業廃棄物 | ・事業活動によって生じる廃棄物の中でも、廃棄物処理法において定義されている20種類の廃棄物のことです。 ・焼却炉の残灰などの燃え殻の他、鉱物性油や動植物性油などの廃油、鉄鋼、もしくは研磨くずといった金属くずなどが含まれています。 ・産業廃棄物について量に関する規定はありません。排出量が少量であったとしても、産業廃棄物として認定されます。 |
---|---|
特別管理産業廃棄物 | ・産業廃棄物において毒性や爆発性があり、人間や環境に被害を与える可能性のあるものは特別管理産業廃棄物と称されています。扱いには特に気を付けなければなりません。 |
一般廃棄物 | ・上記の産業廃棄物以外の廃棄物が一般廃棄物として定められています。 ・一般廃棄物は事業活動の中で発生する事業系一般廃棄物と、一般家庭の日常生活において発生する家庭系一般廃棄物、爆発性や毒性を有する特別管理一般廃棄物に分類できます。 |

産業廃棄物

産業廃棄物とは、事業活動に伴って排出される廃棄物で、主に工場や事業所などから発生するものです。詳しくは後述しますが、燃え殻・汚泥・廃油・廃プラスチック類・陶磁器くずなどが挙げられます。
産業廃棄物には量的な規定はなく、個人事業主や小規模な企業から排出されたわずかな量でも、産業廃棄物と見なされます。
産業廃棄物を排出する上で重要となる考え方が、「排出事業者責任」です。廃棄物処理法第三条第一項では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定められています。これは、収集運搬業者や処分業者に委託する場合でも変わらないので、排出事業者は産業廃棄物が最後まで適切に処理されているかを確認する責任があります。
※参考:e-GOV法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 ,(入手日付2024-09-12).
特別管理産業廃棄物
特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物の中でも、爆発性・毒性・感染性が高く、環境や人々の生活に悪影響を与える恐れのあるものです。通常の産業廃棄物と比較して、排出から処分までより厳しい基準が設けられています。特別管理産業廃棄物には、以下の種類が挙げられます。
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 汚泥
- 感染性産業廃棄物
- 廃PCB類
- PCB汚染物
- PCB処理物
- 廃水銀等
- 指定下水汚泥
- 鉱さい
- 廃石綿等(アスベスト)
- 燃え殻
- ばいじん
- 廃油
- その他
具体的に何が特別管理産業廃棄物に該当するのかに加えて、決まりごとも把握しておきましょう。「特別管理産業廃棄物管理責任者を配置する」「自社で処理する場合は帳簿を付ける」「多量排出事業者に該当する場合は電子マニフェストを運用する」などと定められています。
一般廃棄物

一般廃棄物は、大きく以下の3つに分けられます。
- 事業系一般廃棄物
- 家庭廃棄物
- 特別管理一般廃棄物
事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴い発生した産業廃棄物以外の廃棄物です。木や紙ごみ、生ごみ、天然繊維くず、繊維製のごみなどが該当します。一般廃棄物は市区町村が処理責任を持つことが原則ですが、事業系一般廃棄物の場合は例外的に事業者に処理責任があります。
家庭ごみとも称される家庭廃棄物とは、日常的な生活を送る一般家庭から排出される廃棄物です。可燃ごみ・不燃ごみ・資源ごみ・粗大ごみ・有害ごみなどが含まれます。
特別管理一般廃棄物は、一般廃棄物の中でも爆発性・毒性・感染性があるものです。環境や健康に被害を及ぼす可能性があるので、十分注意して処理する必要があります。
産業廃棄物の種類・具体例
産業廃棄物は、あらゆる事業活動に伴うものと、排出する業種が限定されるものに分けられます。 あらゆる事業活動に伴い排出される産業廃棄物の一覧と具体例は、以下の表の通りです。
燃え殻 | 石炭がら、炉清掃掃出物、コークス灰など |
---|---|
汚泥 | 下水汚泥、凝集沈でん汚泥、浄水場沈でん汚泥など |
廃油 | 潤滑油系廃油(冷凍機油、スピンドル油、ダイナモ油、タービン油、マシン油、グリース油、エンジン油)、切削油系廃油、廃溶剤類など |
廃酸 | 無機廃酸、有機廃酸、アルコール発酵廃液など |
廃アルカリ | 廃ソーダ液、石炭廃液、廃灰汁など |
廃プラスチック類 | 廃スチロール、廃ポリウレタン、廃農業用フィルムなど |
ゴムくず | 切断くず、裁断くず、ゴム引布くずなど |
金属くず | 鉄くず、空き缶、古鉄など |
ガラスくず、コンクリートくず、および陶磁器くず | 【ガラスくず】 ガラス粉、破損ガラス、アンプルロスなど 【コンクリートくず】 コンクリートブロックくず、石膏ボードくず、インターロッキングくずなど 【陶磁器くず】 土器くず、せっ器くず、レンガくずなど |
鉱さい | 高炉、転炉、平炉など |
がれき類 | コンクリート破片、レンガ破片、石類など |
ばいじん | 電気集じん機捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト、バグフィルター捕集ダストなど |
排出する業種が限定されるものは、以下の表の通りです。
種類 | 排出業種 | 具体例 | 紙くず | ・建設業 ・製紙業 ・出版業 |
印刷くず、裁断くず、旧ノーカーボン紙など |
---|---|---|
木くず | ・建設業 ・パルプ製造業 ・木製品製造業 |
建設業関係の建物・橋・電柱・工事現場・飯場小屋の廃木材(現場で発生した伐採材や伐根を含む)など |
繊維くず | ・建設業 ・繊維工業 |
木綿くず、麻くず、糸くずなど |
動植物性残さ | ・食料品製造業 ・医薬品製造業 ・香料製造業 |
【動物性残さ】 魚や獣の骨、皮、ボイルかすなど 【植物性残さ】 しょうゆかす、ソースかす、こうじかすなど |
動物系固形不要物 | ・畜産業 ・食肉処理業 |
と畜場で処分した獣畜、食鳥処理場で処理した食鳥 |
動物性ふん | ・畜産農業 | 牛、馬、めん羊などのふん尿など |
動物の死体 | ・畜産農業 | 馬、豚、牛および毛皮獣などの死体など |
上記に加えて、「その他」に該当する産業廃棄物もあります。これは、産業廃棄物を処理するために処理した廃棄物であり、第13号廃棄物とも呼ばれます。ばいじんや汚泥などをコンクリートで固める中間処理(固化)したものが代表例です。
産業廃棄物の処理方法・工程

産業廃棄物の処理には定められた方法があるため、処理の際にはルールや注意事項などをよく理解し、尊守しなければなりません。
特に、近年においては環境破壊や地球温暖化などの問題が深刻化していますので、各事業者は産業廃棄物における処理工程の中で注意や配慮が必要になります。
産業廃棄物の処理は以下の流れで行うのが一般的です。
No | 工程 | 概要 |
---|---|---|
1 | 分別・保管 | 主に排出事業者が対応する。 |
2 | 収集・運搬 | 積替え保管の有無が存在する。 |
3 | 中間処理 | 減量化、安定化、無害化等を行う。再生されるものも存在する。 |
4 | 最終処分 | 基本的には埋立て。再生される場合もある |
再生は、廃棄物の全部もしくは一部が存在しなくなることから、最終処分の一つであると言えます。
処理は、2.収集・運搬、3.中間処理、4.最終処分を含むものであり、
処分という概念は、3.中間処理、4.最終処分を指すものとして使われています。
それぞれの工程について処理方法と一緒に詳しく解説していきます。
分別・保管
廃棄物処理法第1条には、廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分などの処理と明記されているように、事業場において発生した廃棄物の処理は分別・保管することから始めます。
一般廃棄物の分類は燃えるゴミ、燃えないゴミ、廃プラスチック類、金属くずなどに分けていきますが、産業廃棄物は紙くず、廃プラスチック類、金属くずといった種類で分けていくのが一般的です。
複数の素材が混ざっている廃棄物やどこに分類すべきなのか分からない廃棄物は、混合廃棄物として扱ってください。混合廃棄物の扱いは種類で分けた廃棄物とは異なります。
※出典:e-gove 法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)」
収集・運搬
収集・運搬とは産業廃棄物を排出した事業者の保管場所から廃棄物の収集を行い、処分する場所まで運搬するまでの流れのことです。
排出者が自ら収集・運搬を行うのであれば許可を取得する必要はありません。しかし他人が排出した産業廃棄物・一般廃棄物の収集・運搬の委託を受ける際には、許可を得る必要があるため忘れないようにしてください。
産業廃棄物の許可は都道府県の管轄となるのが原則です。都道府県を超えて業を営む際には、荷積み地と荷卸し地のいずれにおいても都道府県の許可を取得しなければなりません。
積替・保管
積替・保管とは集荷した廃棄物を別の車に積み替え、出荷するまでの期間に限って保管することです。
産業廃棄物の積替・保管についても誰もが認められている業ではありません。積替・保管の許可はこれだけでは取得できず、収集・運搬業許可に積替・保管を含めて付与されます。
積替・保管を行う施設は積替保管施設と称されています。積替保管施設に持ち込まれた産業廃棄物については、手選別を行った後で一時的に保管されることがほとんどです。
中間処理
発生した廃棄物のほとんどは中間処理施設に運ばれます。中間処理施設では中間処理と称される処理を行います。具体的には廃棄物の加工を行い、次の工程に送るといった流れになるのが一般的です。
事業所から搬入された廃棄物は受け入れや確認、計量された後で荷卸を行い、ヤードに運ばれます。展開検査や粗選別も行われますが、それらが終わった後で一時保管されることも珍しくありません。
ライン投入後は処分後の廃棄物を種類別に出荷まで保管していきます。保管量が大型トラック1台分に達したら、最終目的地まで出荷されます。
再生
廃棄物を加工し、原材料化することを再生と呼びます。ここで称される再生とは、リサイクルと同意語として理解しても間違いないでしょう。
再生にはマテリアルリサイクル、ケミカルリサイクル、サーマルリサイクルの3種類があります。
マテリアルリサイクル | 廃棄物の加工を行い、原材料を再利用する |
---|---|
ケミカルリサイクル | 化学反応の利用により、再利用する |
サーマルリサイクル | 原材料化を行いにくい廃棄物から熱を回収し、再利用する |
最終処分
産業廃棄物の最終処分は埋め立てと称されています。
最終処分場は内陸に設置されたものの他、海に埋め立てを行うこともあります。内陸に設置されている最終処分場は民間による運営が多い一方、海面埋立のほとんどを地方公共団体が主体となって設置や運営などを行っていることが多く見られます。
近年、近隣住民から埋立地設置について反対の声も多く出ていることから、産業廃棄物を埋め立てる場所の確保が年々困難になっています。最終処分場で処理できる量には限りがあるため、最終処分量の削減が求められています。近年では廃棄物の再生利用量は増加しており、埋め立て残余量は横ばいといったところです。
産業廃棄物処理基準とは?

産業廃棄物処理には、以下に挙げる基準があります。
- 産業廃棄物の収集・運搬基準
- 産業廃棄物の処分・再生基準
- 産業廃棄物の保管基準
- 産業廃棄物処理の委託基準
それぞれの処理基準を詳しく見ていきましょう。
産業廃棄物の収集・運搬基準
産業廃棄物の収集・運搬基準は、以下の通りです。
- 産業廃棄物が飛散・流出しないようにする
- 悪臭・騒音・振動により生活環境の保全上支障がないよう措置を講じる
- 収集・運搬ための施設を設置する場合、生活環境への悪影響を防ぐために適切な対策を講じる
- 運搬車両・運搬容器・運用パイプラインを利用する際は、産業廃棄物が飛散・流出せず、悪臭が漏れ出す恐れがないようにする
- 石綿が全重量の0.1%を超える廃棄物を収集・運搬する場合、破砕以外の方法により他の廃棄物と混合しないようにする
産業廃棄物の処分・再生基準
産業廃棄物の処分・再生基準は、以下を参考にしてください。
- 産業廃棄物が飛散・流出しないように中間処理を行う
- 悪臭・騒音・振動により生活環境の保全上支障がないよう措置を講じる
- 中間処理の施設を設置する場合は、囲いを設置する、掲示板を掲げるなどの措置を講じて生活環境の保全上支障がないようにする
- 焼却設備は、燃焼ガスが800度以上の温度で処理され、設備内と外気が接しないようにする
- 焼却室内の燃焼ガスの温度を測定する装置を設置する
- 燃焼ガスの温度を保つための助燃装置を設置する
- 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却する
- 煙突の先端から火炎または黒煙が排出されないように焼却する
- 煙突から焼却灰や未燃物が飛散しないように焼却する
産業廃棄物の保管基準
排出された産業廃棄物は、運搬するまで自社の施設内で保管する必要があります。その際は、以下の保管基準を参考にしてください。
- 保管場所の周囲に囲いを設ける(廃棄物の荷重がかかる場合は、構造耐力上安全であること)
- 見やすい場所に必要事項を記載した掲示板を設置する
- 発生した汚水が公共水域および地下水を汚染しないよう、排水溝を設ける・底面を不浸透性材料で覆うなど必要な措置を講ずる
- 容器を用いずに屋外で保管する場合は、積み上げられた産業廃棄物が規定の高さを超えないようにする
- 害獣・害虫が発生しないようにする
- 飛散・流出防止のために、覆いをする・梱包するなど必要な措置を講ずる
- 石綿含有産業廃棄物が他の物と混合しないよう、仕切りを設けるなど必要な措置を講ずる
産業廃棄物を一時的に保管施設で留め置きする「積替」を行う場合も、上記の基準を満たす必要があります。
産業廃棄物処理の委託基準
委託する場合にも、基準があります。代表的なものには、以下が挙げられます。
- 委託契約を締結する
- マニフェストを交付する
- 当該産業廃棄物の処理状況を確認する
マニフェストに関して、より詳しく見ていきましょう。
※出典:公益財団法人全国産業資源循環連合会.「産業廃棄物処理委託契約」(入手日付2023-04-02)
産業廃棄物とマニフェスト
マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは、産業廃棄物を処分する際に用いられる伝票です。以下の内容を記載します。
- 交付年月日
- 産業廃棄物の種類と量
- 排出事業者名
- 運搬業者名
- 処分業者名
マニフェストの発行媒体には、紙・電子の2つがあります。
紙マニフェストは、7枚もしくは8枚の複写式で、マニフェスト制度開始時から運用されています。伝票を購入すれば気軽に導入できますが、保管スペースやスタッフによる管理が必要です。
電子マニフェストは、公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が運営するJWNETを利用します。導入コストやインターネットに接続できる環境は必要となりますが、事務効率を効率化できる他、保管義務・報告義務がない点などがメリットです。
産業廃棄物についての現状と課題
産業廃棄物に関しては、「最終処分場が不足している」「環境汚染につながる」などの課題があるのが現状です。それぞれの課題を詳しく見ていきましょう。
最終処分場が不足している
最終処分場は、廃棄物を最終的に埋め立てる場所です。最終処分場に運搬されるまでに、再生利用されたり中間処理を施して減量化したりなどさまざまな工夫がされていますが、容量が不足していることが問題視されています。
最終処分場の残余年数(現在使用されている処分場が満杯になるまでの推定期間)は、17.4年です。現在のペースで排出され続け、新たな最終処分場の設置もない場合、20年以内で使用不可能となる可能性があります。
※参考:環境省 環境白書(令和3年版),(入手日付2024-09-12).
環境汚染につながる
産業廃棄物処理に関して、環境汚染につながっているのも現状です。
焼却施設からは温室効果ガスやダイオキシンなどが排出されます。これらは環境汚染や地球温暖化、健康被害などが生じるリスクとなります。
不法投棄も環境汚染につながる原因です。新たに発覚する事例は減少しているものの、依然として悪質な不法投棄事例は発生しています。不法投棄された廃棄物に有害物質が含まれている場合は、降雨によりにじみ出て、土壌汚染や水質汚濁を引き起こします。
産業廃棄物についてよくある質問
ここでは、産業廃棄物に関してよくある質問「産業廃棄物とは?」「産業廃棄物の種類と具体例は?」「一般廃棄物の具体例は?」を詳しく見ていきましょう。
産業廃棄物とは?
産業廃棄物とは事業活動によって生じた廃棄物の中でも燃え殻、廃油、汚泥、廃酸、廃プラスチックなど、政令で定められている20種類の廃棄物のことです。
産業廃棄物は一般廃棄物と排出後の処理の責任主体や処理方法などが異なるため、取り扱いには十分な注意が必要です。
産業廃棄物の種類と具体例は?
産業廃棄物には燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、紙くず、木くず、繊維くず、動物系固形不要物、動植物系残さ、動物のふん尿、動物の死体が含まれます。加えてコンクリート固形化物など、前述の産業廃棄物を処分するために処理したものがあります。
一般廃棄物の具体例は?
一般廃棄物とは産業廃棄物を除いた廃棄物のことです。一般廃棄物は家庭廃棄物、事業系一般廃棄物、し尿に分類可能です。
家庭廃棄物における具体的な例としては、可燃ごみであるちり紙や残飯などの生ごみ、衣類、紙くずなどの他、不燃ごみである食器、ガラスの破片、フライパンなどの金属、ペットボトルなどのプラスチックが挙げられます。その他にも、タンスや洗濯機、パソコンなどもあります。
また事業系一般廃棄物は生ごみや紙くず(産業廃棄物以外のもの)、木くず(産業廃棄物以外のもの)、大型のタンスなどです。
し尿には人の排泄行為に附帯するトイレットペーパー類や浄化槽方式のものの槽に貯まった汚泥などが含まれます。
マニフェストの業務負担やストレスを大幅軽減するならDXE Station
「紙の保存や行政報告から解放されたい」しかしながら「JWNETの操作は自信がない」という排出事業者のみなさん、また、そういったお客様をお持ちの収運会社のみなさん。
収運会社にDXEサービスを使って代行起票頂くことが最善の方法だと思います。
DXEシステムは関係者すべての業務効率化につながります。また、産廃業務に精通したスタッフがサポートします。

収運業者のお客様向け

収運・処分業者のお客様向け

収運業者と処分業者をワークフローでつなぐ
クラウドで収集運搬から
処分完了までの業務を一元化!
搬入予定の確認や、
二次マニフェストの
紐づけが簡単に!