
JWNETは電子マニフェストの利用状況を公表しています。年度が切り替わるこのタイミングで確認しておきましょう。
また、電子マニフェスト情報利活用の高度化に向けた報告書が掲載されており、非常に興味深い内容となっています。
JWNET改訂案の内容に絞って確認してみたいと思います。
目次
電子マニフェスト利用状況
電子マニフェストの利用は順調に拡大し、2023年3月に年間の電子化率は77.1%となりました。
排出事業者数としては医療・福祉業界が50%を締めており、登録件数としては建設業が40%を締めており、卸売・小売業が20%で続いています。



電子マニフェスト情報利活用高度化検討
脱炭素社会の実現に向けてJWNETに蓄積されるマニフェストデータを活用するためには、「処分方法コード」を整理し、「中間処理後物の種類(再資源化物コード・廃棄物種類コード)」を新設し、それぞれ必須項目とする。との報告がなされています。煩雑なマニフェスト管理が更に複雑になるため、動向を注視しながら早めの対応が求められます。
目的・内容
本業務は、JWNET に蓄積されるマニフェストデータを活用し、社会に有用な情報として還元するための方法、その実現可能性、有効性等を検討・検証し、実装のための提案を行う。
検討・検証実施項目 | 期待する効果 |
---|---|
1.処分方法及び廃棄物の種類に係る分類区分等の整理 | 電子マニフェストデータを活用し資源循環を把握するための「処分方法」の在り方と実現方法を具体化する。 |
2.処分方法の入力を必須化する具体的手法の検討 | |
3.処分方法の入力必須化により可能となる電子マニフェストデータ利活用方法の検討 | 処分方法の入力必須化によるメリットを具体化し、制度化するにあたって根拠を提供する。 |
処分方法及び中間処理後物の分類区分の役割
現在の電子マニフェストシステムにおいても、任意入力ながら処分方法の入力欄があり、処分方法コードが設定されているため、現行の分類区分をもとに改訂案の検討を行う。
一方、中間処理後物(再資源化物、中間処理後廃棄物)の分類区分は、現行の各種コード表では設定されておらず、現行の廃棄物分類コード等をもとに、新たに分類区分を検討する必要がある。

上記の変更により、許可証上の処分方法が「結果による分類」(堆肥化、セメント原燃料化等)の場合等、処分方法コードから該当項目を選びにくいケースが懸念される。
こうしたケースに備え、「処分方法等の把握・入力の手引き(仮称)」等で処分方法等の選択の指針を示す。
(例) 許可証上の処分方法が「堆肥化」の場合、処分方法は「発酵」、中間処理後物(再資源化物)は「肥料」を選択する。
処分方法コードの分類区分改訂(案)

再資源化物の分類区分(案)
類型 | No | 再資源化物の種類 |
---|---|---|
再使用(リユース) | 11 | 再生タイヤ |
12 | 再生部品 | |
19 | その他再使用 | |
再生利用(マテリアルリサイクル、ケミカルリサイクル) | 21 | 飼料 |
22 | 肥料 | |
23 | 土壌改良材 | |
31 | 土木・建設資材 | |
32 | 再生骨材・再生路盤材 | |
41 | 再生木材・合板 | |
42 | パルプ・紙原料 | |
43 | 木質チップ(燃料以外) | |
43 | 木炭・炭化物 | |
51 | 再生油・再生溶剤 | |
52 | プラスチック原材料 | |
53 | 化学工業原料 | |
61 | セメント原燃料 | |
62 | ガラス原材料 | |
71 | 鉄鋼原料等(鉄鋼業に仕向けられたもの) | |
72 | 非鉄金属等原材料等(非鉄金属製造業に仕向けられたもの) | |
89 | その他再生利用 | |
熱回収(サーマルリカバリー) | 91 | 木質チップ(燃料用) |
92 | 廃棄物固形燃料(RPF等) | |
93 | バイオ燃料 | |
99 | その他燃料 |
中間処理後廃棄物の分類区分(案)
類型 | No | 再資源化物の種類 |
---|---|---|
廃棄物処理法で定められた20種類(大分類) | 01 | 燃え殻 |
02 | 汚泥 | |
03 | 廃油 | |
04 | 廃酸 | |
05 | 廃アルカリ | |
06 | 廃プラスチック類 | |
07 | 紙くず | |
08 | 木くず | |
09 | 繊維くず | |
10 | 動植物性残さ | |
40 | 動物性固形不要物 | |
11 | ゴムくず | |
12 | 金属くず | |
13 | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | |
14 | 鉱さい | |
15 | がれき類 | |
16 | 動物のふん尿 | |
17 | 動物の死体 | |
18 | ばいじん | |
19 | 処分するために処理したもの | |
一体不可分の産業廃棄物 | 20 | 建設混合廃棄物 |
21 | 安定型混合廃棄物 | |
22 | 管理型混合廃棄物 | |
23 | シュレッダーダスト | |
24 | 石綿含有産業廃棄物 | |
25 | 水銀使用製品産業廃棄物 | |
26 | 水銀含有ばいじん等 | |
30 | 廃自動車 | |
31 | 廃電気機械器具 | |
32 | 医療用計測器類 | |
35 | 廃電池類 | |
36 | 複合材 | |
特別管理産業廃棄物 | 70 | 燃えやすい廃油 |
71 | pH2.0以下の廃酸 | |
72 | pH12.5以上の廃アルカリ | |
73 | 感染性廃棄物 | |
74 | 特定有害産業廃棄物 | |
76 | 輸入廃棄物 |
参考:JWNET 令和4年度 電子マニフェスト情報利活用高度化検討業務 報告書
最後に
脱炭素社会の実現(資源循環によるCO2 排出削減量の算出等)、地域循環共生圏の創造に向けて、電子化を推進するとともにマニフェストデータの活用を進める動きが進むことは間違いないと思われます。
今回紙マニフェストについてどうするかは触れられていませんが、いまだ多くの紙マニフェストを管理されている業者様におかれましては、DXEとともに電子化を推進頂くことをご検討頂ければ幸いです。運用面や排出事業者へのアプローチなどについてもサポートさせて頂きますので、ご検討のほどよろしくお願いいたします。

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