産業廃棄物の排出事業者および処理業者の双方とも「行政への定期報告(年次報告)」が必要になります。
提出先は都道府県および政令市等、提出期限は毎年6月30日。産業廃棄物に関係する行政への定期報告は以下のとおりです。
| 排出事業者 | マニフェスト交付等状況報告書 多量排出事業者による処理計画書及び実施状況報告書 |
|---|---|
| 処理業者 | 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)運搬実績報告書 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処分実績報告書 |
マニフェスト交付等状況報告書については、マニフェストを交付した全ての事業者が対象となります。違反した場合は罰則(30万円以下の罰金)もあるので注意が必要です。
ただし電子マニフェスト交付分については、情報処理センター(JWセンター)が代行して行政に報告を行うため、排出事業者自らの報告自体が不要になります。
マニフェストを交付することになった時点で、処理業者に相談するなどして、行政への定期報告への対応も考慮しておくことが望ましいと言えます。電子マニフェストに対応している業者を選定するのが良いでしょう。
今回のコラムでは「産業廃棄物処理業の実績報告」と「多量排出事業者による処理計画書及び実施状況報告書」について記載します。
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目次
産業廃棄物処理業の実績報告
産業廃棄物処理業者も「産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)運搬実績報告書」「産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処分実績報告書」を毎年6月30日までに都道府県政令市等に提出する必要があります。
排出事業者が提出する「マニフェスト交付等状況報告」は、廃棄物処理法第12条の3第7項に基づいており、2019年度からは基本的に全国で書式が統一されています。
※参考:環境省「産業廃棄物管理票交付等状況報告書等の様式の統一等について」
これに対して、「産業廃棄物処理業の実績報告」は、都道府県‧政令市の条例等に基づいており、都道府県‧政令市ごとに報告書の様式が異なるので、必ず該当する都道府県‧政令市等に確認する必要があります。
また、「マニフェスト交付等状況報告書」は、電子マニフェスト交付分についてはJWセンターが報告するため排出事業者は不要ですが、「産業廃棄物処理業の実績報告」については、電子・紙を問わずすべての実績を処理業者が自ら報告に含める必要があります。
整理すると以下のとおりです。
| 提出者 | 書式の統一 | 電子マニフェスト交付分の自社報告 | |
|---|---|---|---|
| マニフェスト交付等状況報告書 | 排出事業者 | ○ | 不要(JWセンターが代行) |
| 産業廃棄物処理業の実績報告 | 処理業者 | × | 必要 |
行政への定期報告については、委託量が少ない場合は手元の紙マニフェスト伝票から集計して作成することも可能ですが、一定量を複数業者に委託している場合は非常に煩雑な事務作業になります。
産業廃棄物の種類及び委託先ごとに枚数と数量を集計する必要があり、さらに数量は重量換算して「トン」で報告する必要があるためです。
排出事業者が「マニフェスト交付等状況報告書」を作成するにあたり、自社で集計しきれず処理業者のほうにデータ出し等のサポートを依頼している実態が少なからずあります。そのため、排出事業者を巻き込んでマニフェストの電子化を進めることが、結果的に処理業者の負担軽減(効率化)に直結します。
また、処理業者が処理実績報告書を作成する場合に、JWNETから過去に廃棄物処理法施行規則で定められていた様式に合わせて情報をダウンロードし、処理実績報告書の元データとして活用することも可能です。
※参考:公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター「行政報告システムの概要」
多量排出事業者による処理計画書及び実施状況報告書
多量排出事業者においては、廃棄物処理法第12条第9項(特別管理産業廃棄物の場合は第12条の2第10項)に基づき、産業廃棄物の処理計画及びその実施状況を都道府県知事へ提出・報告する義務があります。
提出された計画や報告内容は、都道府県知事によってインターネット等で公表される仕組みとなっており、事業者の自主的な廃棄物の減量化への取組等が促進されることが期待されています。
多量排出事業者とは
多量排出事業者とは、(普通)産業廃棄物の前年度の発生量が年間1,000トン以上、又は(PCB廃棄物以外の)特別管理産業廃棄物の前年度の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者です。なお、自らの中間処理施設の残渣等に関する中間処理業者はここに含みません。
該当する事業場数としては全体の1%弱ですが、発生量の60%以上がこの枠組みによってカバーされることになります。
発生量とは
発生量とは、一般的には廃棄物の処理として「何らの操作も加えない時点での量」を指します。従って、自ら直接再生利用した量や、自ら中間処理した量も含みます。生産工程の中で減量操作等の工程を経て発生する場合は、その時点での量となります。「委託量」とは異なりますので、自社内で汚泥を脱水している場合などは計算に注意が必要です。
作成単位(該当するかどうかの判断)
作成単位は、製造業等の場合は「事業場ごと」です(同一区域内に無人施設等の複数の関連施設を設置している場合は含めて計算します)。
建設業等の場合は、区域内の作業所を統括的に管理している「支店等ごと」となります。
電子マニフェストの使用義務
当該年度の前々年度(2年前)の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者が、当該事業場から生ずる特別管理産業廃棄物の処理を他人に委託する場合に限り、電子マニフェストの使用が義務となります。
特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量と各義務の関係を、直近の年度(2022年〜2026年)を例にまとめると下表のようになります。
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 発生量 | 45t | 55t | 60t | 65t | 45t |
| 多量排出事業者 | 該当 | 該当 | 該当 | ||
| 当年度処理計画 | 必要 (2024計画) |
必要 (2025計画) |
必要 (2026計画) |
||
| 前年度実績報告 | 必要 (2024実績) |
必要 (2025実績) |
|||
| 電子マニフェスト | 義務 | 義務 |
この表の最大のカラクリは「多量排出事業者の該当有無は『前年度』の発生量で決まるが、電子マニフェストの義務化は『前々年度(2年前)』の発生量で決まる」という時差にあります。
例えば、2025年度と2026年度に電子マニフェストが「義務」となっているのは、それぞれの2年前(2023年度:55t、2024年度:60t)の発生量が50トンを超えているためです。
逆に、2026年度の発生量は「45t」に下がっていますので、これを基準とする2年後、すなわち「2028年度」には再び電子マニフェストの義務対象から外れることになります。
しかしながら、一度システムを導入して電子化・効率化された運用を、義務から外れたからといってわざわざ紙の運用に戻すことは実務上考えにくく、そのまま電子運用を継続するのが一般的です。
また、特別管理産業廃棄物を電子化するタイミングで、(普通)産業廃棄物も一緒に電子化することが企業にとって最も効率的な判断と言えます。
ちなみに、電子マニフェストの使用義務対象者が正当な理由なく紙マニフェストを交付し、都道府県知事からの勧告や命令に従わなかった場合、罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の対象となりますので注意が必要です。
処理計画および実施状況の報告
処理計画書と実施状況報告書は、産業廃棄物と特別管理産業廃棄物でそれぞれ別の書式が用意されています。
計画書には共通して以下のことを記載します。
- 「排出の抑制」や「分別」に関する事項
- 自ら行う「再生利用」「中間処理」「埋立処分」に関する事項
- 処理の委託に関する事項
さらに、「優良認定処理業者」「再生利用業者」「認定熱回収業者」「認定熱回収業者以外の熱回収を行う業者」への委託量に分けて把握する必要があります。優良認定処理業者と認定熱回収業者は定義が明確ですが、その他は解釈があいまいな部分もあります。
これは、国が優良認定業者や熱回収業者が市場で優先的に選ばれることを後押ししているためです。今後は再生利用やCCUS(二酸化炭素の有効利用や貯留)等についても新たな認定制度が拡充されていく可能性があります。
特別管理産業廃棄物処理計画書には、上記に加えて以下のことを記載します。
- 「電子情報処理組織の使用」に関する事項
前年度の特別管理産業廃棄物の排出量(PCB廃棄物を除く)と、電子マニフェストへの取組状況等を記載します。
先述の通り、この排出量が50t以上の場合は、翌々年度から電子マニフェスト使用義務の対象となります。
電子マニフェスト使用義務の対象範囲は、今後さらに拡大していくものと思われます。例えば、2022年度からは大阪市が発注する工事で発生する廃棄物について義務化され、2023年度からは大阪府が排出事業者となる産業廃棄物処理委託及び大阪府が発注する工事についても義務化されています。
今後、国レベルだけでなく、他の都道府県・自治体の条例レベルで義務化が拡大していくかどうかにも注目が必要です。
※参考:大阪府「電子マニフェストについて」
実績報告書には、計画書における「目標値」と、計画の実施状況としての「実績値」を対比させて記載します。実施状況の報告は、産業廃棄物の種類ごとに作成する必要があります。
ちなみに、多量排出事業者が処理計画や実施状況を報告しなかった場合、又は虚偽の報告をした場合は、20万円以下の過料が課されます。
実績値の報告様式(第2面)

※引用:環境省「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル(第3版)」
その他の行政への定期報告
東京都の場合、国の制度とは別に独自の制度として、産業廃棄物の適正処理に向けた「報告‧公表制度」が設けられています。
報告対象者
(1) 処理業者 (都内約850社)
・産業廃棄物収集運搬業者 (積替‧保管施設を有する者)
・産業廃棄物処分業者
(2) 排出事業者 (一定規模以上の排出事業者 都内約1,050社)
・建設業 (資本金3億円超)
・製造業 (従業員数300人以上の工場)
・病院
・感染性産業廃棄物または特定有害産業廃棄物を排出する大学や研究所等
報告頻度
特定排出事業者については年1回、収集運搬業‧処分業については年2回
全国的に見ると、他にも自治体独自の条例に基づく制度が存在する場合があります。
もちろん、廃棄物処理法以外にも「温対法」「省エネ法」に基づく報告義務もありますし、企業独自に作成する「統合報告書(企業統治や社会的責任(CSR)、知的財産などの非財務情報)」の作成に際して、正確な廃棄物データが必要になる企業も増えています。
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産業廃棄物の委託をする際に必要なのが、処理状況を管理するための「マニフェスト」です。マニフェストは「排出事業者」側が発行するよう、法律で義務付けられています。
しかし、廃棄物処理を専門としていない方には、法令遵守が求められるマニフェストの発行は難しいと感じる場合もあるでしょう。
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