
石綿含有産業廃棄物は、数ある産業廃棄物の中でも特に危険性が高く、より厳重な管理下で処分する必要があります。
現在では、石綿の危険性が問題視され、製造や使用することを全面的に禁止しています。しかし、過去に石綿を使用して製造された建物は多数あり、取り壊しを行う際は石綿の飛散に注意しなければなりません。
石綿が含まれた廃棄物の処理に関わる場合は、その概要や具体例、処分方法を把握しておくことが重要です。
そこで本記事では、石綿含有産業廃棄物の概要や具体例、性状ごとに変わる処理規定などを解説します。
記事後半では、処分方法や処理する際の注意点も併せてご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
石綿含有産業廃棄物とは?
石綿含有産業廃棄物とは、石綿を含む産業廃棄物です。具体的には、工作物の新築・改築・除去により生じた廃棄物で、石綿がその重量の0.1%を超えて含有するものだと定義されています。
石綿は「せきめん」「いしわた」「アスベスト」などと呼ばれる天然の繊維状鉱物で、主な用途は建築材料としての断熱・耐火・防音などです。
かつては吹付け石綿や石綿含有壁紙、石綿含有セメント円筒などの部分で使用されていました。
しかし、肺線維症(じん肺)・悪性中皮腫の原因となり、肺がんになる可能性があることが示唆されたため、現在では使用・製造・輸入が禁止されています。

石綿含有産業廃棄物の具体例
石綿含有産業廃棄物は主に建築物の解体により生じるため、その種類は多様です。具体例には、以下が挙げられます。
- スレート(波板・ボード)
- ビニル床タイル(Pタイル)
- 窯業系サイディング
- パーライト板
- けい酸カルシウム板
- スラグせっこう板
- 石綿セメント円筒
石綿を含む廃棄物の処理規定は性状ごとに変わる
石綿を含む廃棄物の処理規定は、飛散性を有しているか、また石綿の含有量が廃棄物の総重量の0.1%を超えるか否かで異なります。詳細は、以下の表の通りです。
性状 | 処理規定 | |
---|---|---|
飛散性のもの | 廃石綿等として特別管理産業廃棄物に該当する | |
非飛散性のもの | 石綿含有量0.1%以上 | 石綿含有産業廃棄物として、無害化処理施設にて無害化処理 |
石綿含有量0.1%未満 | 規制対象外。 がれき類・ガラスくずおよび陶磁器くず・廃プラスチックなどの産業廃棄物として処理 |
※参考:環境省環境再生・資源循環局「石綿含有廃棄物等処理マニュアル (第3版)」(参照 2024-07-04)
石綿を含む廃棄物の処分方法
石綿を含む廃棄物の処分方法を、廃石綿等と石綿含有廃棄物に分けて見ていきましょう。なお両廃棄物ともに、収集運搬の際は飛散および流出しないような対策が必要な点は共通しています。
廃石綿等
廃石綿等とは、飛散性のある石綿を含む廃棄物です。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」にて、以下のように定義されています。
- 建築物に吹き付けられていたり、含有されていたりしたものから除去した石綿
- 石綿が付着している可能性のあるプラスチックシート・防じんマスク・作業衣・器具
- 特定粉じん発生施設で生じた石綿で、集じん施設により集められたもの
- 上記施設で使用され、石綿が付着している可能性のある防じんマスク・集じんフィルター・その他の用具又は器具
廃石綿等は「特別管理産業廃棄物(特定有害産業廃棄物)」に分類され、厳格な処理基準が定められています。
具体的な処理方法は、溶融施設での溶融処理または無害化処理が行われ、最終処分場にて埋立処分が行われます。
石綿含有産業廃棄物
石綿含有産業廃棄物を処理する場合、以下の点に注意しなければなりません。
- 飛散防止措置を講じること
- 他の廃棄物と混合しないよう、区別して収集・運搬・積替え・保管を行うこと
- 中間処理は溶融処理または無害化処理の方法で行うこと
- 中間処理での破砕は禁止
- 一定の場所で分散しないよう埋立処分を行い、覆土すること
石綿を含む廃棄物の処分方法については、環境省により、石綿含有廃棄物の処理マニュアルが公開されているので、より詳細が知りたい方はこちらも併せて参考にしてください。
※参考:環境省環境再生・資源循環局「石綿含有廃棄物等処理マニュアル (第3版)」(参照 2024-07-04)
※参考:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」(参照 2024-07-04)
※参考:環境省「廃棄物処理法における廃石綿等の基準等について」(参照 2024-07-04)
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