砥石の捨て方とは?罰則や処理方法を紹介!

「使用済みの砥石の処分に困っている」「何ごみに分類されるか分からない」など、砥石の処分に関してお悩みの方もいるのではないでしょうか。

多くの砥石には有害物質や危険物質は含まれていないものの、硬度が高く容易には処分できないため、産業廃棄物処理業者へ委託する必要があります。その他いくつか注意点があるので、正確な知識を押さえておくことは欠かせません。

本記事では、砥石の定義や分類されるごみの種類、正しい捨て方を解説します。
記事後半では、廃棄された砥石の行方や産業廃棄物として処理しなかった場合の罰則などもご紹介するので、併せて参考にしてください。

砥石の定義

砥石(とぎいし・といし)とは、刃物や石材などを研磨するための道具です。大きく分けて、天然の岩石から切り出された天然砥石と、酸化アルミニウムやシリコンカーバイドなどの合成材料から製造される人造砥石に分けられます。

砥石と聞くと、家庭で使用されるような包丁を研ぐ用のレンガ状の石をイメージするかもしれません。しかし砥石は、それだけに限りません。金属や石材を研削・研磨するものもあり、工業用途でも用いられています。


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砥石は何ごみに分類される?

使用済みの砥石は、事業活動に伴い排出された場合、産業廃棄物の「ガラスくず・コンクリートくずおよび陶磁器くず」に分類されます。一般廃棄物としては処分できないので注意しましょう。

詳しくは後述しますが、産業廃棄物となる砥石は専門の産業廃棄物処理業者への委託、マニフェストの発行が必要となります。

砥石の正しい捨て方

事業活動に伴い排出された砥石は、産業廃棄物として正しく処理する必要があります。この際、「産業廃棄物処理業者へ委託する」「マニフェストを発行する」の2点がポイントとなるので詳しく見ていきましょう。

産業廃棄物処理業者へ委託する

砥石を捨てる際は、産業廃棄物処理業者へ委託しましょう。委託コストはかかりますが、法令に基づいた適切な処理を実施してもらえます。

委託時は、産業廃棄物処理業者が処理業の許可を得ているかを確認しましょう。無許可業者に委託した場合、業者はもちろん委託側である排出事業者にも罰則が科せられるため注意してください。

※参考:e-GOV法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(入手日付2024-07-01).

マニフェストを発行する

産業廃棄物の処理を委託する際、マニフェストを発行するのも忘れてはいけません。

マニフェストとは産業廃棄物管理票とも呼ばれる、産業廃棄物が適切に処理されたのを証明するための書類です。マニフェストの交付年月日や、産業廃棄物の種類や数量、処理業者の情報などを記載します。

マニフェストには、紙マニフェストと電子マニフェストがあります。それぞれのメリット・デメリットは以下の表の通りなので、運用する際に参考にしてください。

種類 メリット デメリット
紙マニフェスト ・伝票を購入すればすぐに作成可能
・導入コストが低い
・記載項目が多くミスが多発しやすい
・保存義務や報告義務があり運用に工数がかかる
電子マニフェスト ・事務処理を効率化できる
・オンラインで状況を確認できる
・保存義務や報告義務がない
・排出事業者と収集運搬業者、処分業者の三者がJWNETに登録しなければならない

なおマニフェストの不交付、虚偽記載、報告・保存義務違反などマニフェスト関連の義務を怠った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されるため注意してください。

DXE株式会社が提供している「DXE Station」は、産廃のプロである収運業者がマニフェストを登録できる“代行起票”のシステムを採用しています。排出事業者は処理状況をJWNETで確認するだけ。JWNETへの加入手続きもDXEが行う仕組みも取り揃えており、事務負担なく電子マニフェストを導入することが可能です。

※参考:公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)「措置命令と罰則」(入手日付2024-07-01).


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廃棄された砥石はどうなる?

廃棄された砥石は、リサイクルもしくは埋立処分がされます。

リサイクルされる場合、破砕された後に選別・洗浄され、新しい砥石(再生砥石)や他の研磨材料として生まれ変わります。砥石のリサイクルには専門的な技術と設備が必要となるので、委託先の実績や設備などはチェックしておきましょう。

もちろん全ての砥石がリサイクルできるわけではなく、埋立て処分されるケースもあります。産業廃棄物の最終処分場にはいくつかありますが、ガラスくず・コンクリートくずおよび陶磁器くずは性状が安定しているため、有害物や有機物が付着していないものは安定型最終処分場にて処理されます。

産業廃棄物として処理しなかった場合の罰則

産業廃棄物を適切に処理しなかった場合、厳しい罰則が科されるため注意してください。

例えば、不法投棄・焼却禁止に違反した場合、廃棄物処理法第二十五条第一項第十四号・十五号に従い、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。

また、排出事業者は「排出事業者責任」に基づき、正しく最後まで処理されているかを確認する義務があります。そのため、委託した収集運搬業者・処分業者が違反行為を行うと同様に罰せられるため、信頼できる業者か否かを見極めるのも重要です。「産業廃棄物処理業の許可を得ているか」「過去に行政処分されていないか」「優良認定制度を受けているか」などをチェックしてください。

※参考:e-GOV法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 (入手日付2024-07-01)

砥石を捨てるタイミング

砥石が極端に薄くなってきたら、捨てるタイミングです。薄くなってくると、研ぎづらくなり作業効率が低下します。

また、一部が大きく欠けたり破損したりした場合も、廃棄の対象となります。

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