
耐久性や水はけに優れており、デザインのバリエーションが豊富であることから道路舗装やDIYなどに用いられるインターロッキング。使用済みとなり処分しようと考えているものの、具体的な処分方法を把握できていない方も多いのではないでしょうか。
事業活動に伴い排出されるインターロッキングは、産業廃棄物として適切に処理する必要があるため、正確な情報を理解しておくことが重要です。
そこで本記事では、インターロッキングの概要や何ごみに分類されるのか、そして処分方法を網羅的に解説します。インターロッキングの処分にお困りの方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
インターロッキングとは?
インターロッキングとは、道路舗装や建築などで特殊な形状のコンクリートブロックをレンガ調に組み合わせる舗装方法、もしくは使用されるブロックのことです。なお本記事では、特に断りのない場合、単にインターロッキングはブロックのことを指します。
インターロッキングは、道路・歩道・駐車場・公園・広場・玄関などで使用されています。耐久性が高い・水はけに優れている、など機能的な点だけでなく、豊富なデザインバリエーションがある点などがメリットです。
インターロッキングは何ごみに分類される?
損傷したり劣化したりしたインターロッキングは、処分する必要があります。
一般家庭のDIYで発生したものに関しては、自治体によっては粗大ごみなどとして回収してもらえる場合がありますが、専門業者へ処理を委託しなくてはならない場合もあります。地域によって対応は異なりますので、必ずお住いの自治体に問い合わせるようにしてください。
一方、事業活動によって発生したインターロッキングは産業廃棄物となります。自身で適切な処理を行えない場合は、産廃処理業者に処理を委託します。
廃棄物処理法上では、建築や解体工事時に排出されたものは「がれき類(コンクリートがら)」、コンクリート製品の製造過程で排出された破片や不良品は「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」に分類されます。
産廃業者へ処理を委託する際には、自身の排出状況に合致した廃棄物処理業許可を持つ業者へ委託しなくてはなりません。対応する許可を持たない業者に委託したり、一般ごみとして廃棄することは法律違反となり、罰則が科されます。
排出状況 | 対応 |
---|---|
一般家庭 | 自治体に処理方法を問合せる |
建築や解体工事時 | 産業廃棄物(がれき類)として処理 |
上記以外、コンクリート製品の製造過程など | 産業廃棄物(ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず)として処理 |
処分を委託する際の注意
産業廃棄物を処理する際には、「マニフェスト」を発行する必要があります。産業廃棄物管理票とも呼ばれるマニフェストは、産業廃棄物が適切に処分されたことを確かめる書類で、ごみを排出する立場の事業者に発行、管理が義務づけられています。
マニフェストを持っていない場合は、紙のマニフェストを産廃業者から購入するか、電子マニフェストのアカウントを取得することが必要です。
インターロッキングの処分方法
処理業者に引き渡された後のインターロッキングは、他のコンクリートやセメントと同様に処分されます。主な処分方法は、以下の通りです。
- 破砕処理する
- 路盤材に再利用する
- 再生骨材の原料にする
- 埋め立て処理
資源の有効活用の観点からすると再利用が望ましいですが、インターロッキングは大きさが不ぞろいな場合も多く、そのままではリサイクルに利用できません。そこで機械などを用いて破砕処理を行い、路盤材や再生骨材のリサイクルプロセスへと回されます。
路盤材とは、舗装面や路面を構築・強化するために用いられる材料です。路盤材料の安定化処理を行う際に、破砕されたインターブロッキングが加えられることがあります。
再生骨材とは、アスファルトがらやコンクリートがらを再利用した骨材です。強度や耐久性の違いにより、品質の低いものから再生骨材L(低品質)・M(中品質)・H(高品質)に分けられます。
再生利用されないインターロッキングは、埋め立て処理をすることになりますが、埋め立て処分場の容量には限りがあります。持続可能な社会の実現のため、処分の際には、できるだけ再生利用の実績豊富な事業者に処理を委託することをおすすめします。
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