【簡単に】一般廃棄物と産業廃棄物の違いをわかりやすく解説

【簡単に】一般廃棄物と産業廃棄物の違いをわかりやすく解説

事業活動を行う上で必ず発生する廃棄物。
これらは法律に基づき正しく処理する必要があり、その第一歩が一般廃棄物と産業廃棄物の違いを正確に理解することです。
もし分類を間違えて処理してしまうと、厳しい罰則の対象となる可能性があります。

この記事では、廃棄物処理の基本である2つの廃棄物の違い、それぞれの種類と具体例、分類を間違えた場合のリスクについて、初心者にもわかりやすく解説します。

一般廃棄物と産業廃棄物の違い

一般廃棄物と産業廃棄物の最も大きな違いは、「排出者」と「法律で定められた種類か否か」という点にあります。
産業廃棄物は、事業活動によって生じた廃棄物のうち、法律で定められた20品目を指します。
一方、一般廃棄物は産業廃棄物以外のすべての廃棄物を指し、「家庭系一般廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分けられます。

たとえばオフィスから出る紙くずは事業活動から発生したごみですが、産業廃棄物の条件に該当しないため一般廃棄物として扱われます。
また、処理責任の所在も異なり、一般廃棄物は原則として市区町村が、産業廃棄物は排出した事業者が処理責任を負います。

一般廃棄物の種類と具体例

一般廃棄物は、大きく「家庭系廃棄物」と「事業系一般廃棄物」の2つに分類されます。
家庭系廃棄物とは、一般家庭の日常生活から排出されるごみのことで、生ごみや紙くず、プラスチック製容器包装、粗大ごみなどがこれにあたります。
一方、事業系一般廃棄物は、事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないものを指します。

例えば、飲食店の厨房から出る残飯や、小売店から出る野菜くず、オフィスから出るリサイクルできない紙類などが具体例として挙げられます。
この他に、特定の有害物質を含むものなどは「特別管理一般廃棄物」として区別されます。

分類 品目 具体例
家庭系廃棄物 可燃ごみ 炊事仕事で生じた残飯や生ごみ、紙くず(ちり紙・新聞・雑誌等)、衣類、庭木の剪定で生じた木くず
不燃ごみ ガラス類、食器類、陶磁器、金属(なべやフライパン等)、プラスチック
粗大ごみ 家電4品目を除く大型家電・家具など通常回収では回収できない大型なもの
家電4品目 家電リサイクル法に規定する冷蔵庫・テレビ・洗濯機・エアコン
有害ごみ 乾電池や蛍光灯など有害物質を含むもの
自動車 自動車
※使用済自動車の再資源化等に関する法律に従って廃棄して下さい。
パソコン パソコンおよび周辺機器
事業系一般廃棄物 可燃ごみ 産業廃棄物以外の紙くずや木くず、生ごみ
粗大ごみ 大型の食器棚や机などの通常収集では大きすぎて対応できないもののうち、木製のもの(金属製、またはプラスチック製のものは産業廃棄物)
し尿 し尿 汲み取りのし尿(排泄行為に伴うトイレットペーパーや綿類を含む)
浄化槽の汚泥 浄化槽方式のうち樽に付着した汚泥

事業系一般廃棄物とは

事業系一般廃棄物とは、店舗やオフィス、工場などの事業活動から生じる廃棄物のうち、法律で定められた産業廃棄物の20品目以外に該当するすべての廃棄物を指します。
例えば、飲食店から排出される生ごみ、卸売・小売業から出る野菜くずや魚介類のあら、事務作業で発生する紙くずなどが代表例です。

これらの廃棄物は、産業廃棄物とは異なり、排出事業者が自らの責任で処理するか、市区町村の許可を得た一般廃棄物収集運搬業者に処理を委託する必要があります。
処理方法は各市区町村の条例によって定められており、そのルールに従うことが求められます。

特別管理一般廃棄物とは

特別管理一般廃棄物とは、一般廃棄物の中でも爆発性、毒性、感染性など、人の健康や生活環境に被害を生じる恐れがあるため、特別な管理が必要とされるものです。
これらは通常の廃棄物とは区別し、収集から処分まで特別な基準に沿って処理しなければなりません。
代表的な例としては、廃家電に含まれるPCB(ポリ塩化ビフェニル)の使用部品、ごみ処理施設の集じん機で集められたばいじん、医療機関などから排出される感染性一般廃棄物、ダイオキシン類を含む廃棄物などが挙げられます。

これらの処理には専門の許可を持つ業者への委託が必要です。

品目 具体例
PCB含有部分 エアコン・テレビ・電子レンジの各部品のうち、PCBを含んだ部分
ばいじん 焼却施設内の集塵施設で集められたもの
ばいじん処理物 上記に掲げたばいじんのうち、重金属溶出以外の方法で処理したもの
ばいじん、燃え殻 特定施設の廃棄物焼却処理施設で生じた廃棄物のうち、ダイオキシン類が3ng/gを超えて含まれるもの
ばいじん、燃え殻処理物 上記に掲げた燃え殻やばいじんの処理過程で生じた廃棄物で、ダイオキシンが3ng/gを超えて含まれるもの
汚泥 特定施設内の廃棄物焼却施設のうち排ガス洗浄装置から生じた廃棄物で、ダイオキシン類が3ng/gを超えて含まれるもの
汚泥処理物 上記に掲げた汚泥の処理過程で生じた廃棄物で、ダイオキシン類が3ng/gを超えて含まれるもの
感染性一般廃棄物 医療機関や研究所などで手術に伴って生じた病理廃棄物等で産業廃棄物以外のもの

産業廃棄物の種類と具体的な20品目

産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20品目を指します。これらは、業種を問わず該当する12品目と、特定の事業活動から排出された場合にのみ該当する8品目に分類されます。

例えば、金属くずや廃プラスチック類、ガラスくずなどは、どのような業種から排出されても産業廃棄物として処理されます。一方で、紙くずや木くず、繊維くずなどは、建設業や製造業といった特定の業種から排出された場合のみ産業廃棄物となり、それ以外の業種から出た場合は事業系一般廃棄物に分類されるため注意が必要です。

産廃の具体的な20品目の内容は以下の通りです。

分類 品目 具体例
あらゆる事業活動に伴い、生じるもの 燃え殻 石炭がらや焼却炉の残灰
汚泥 製造工程や廃水処理の過程で生じた汚泥やビルピット汚泥など
廃油 鉱物性油や潤滑油など
廃酸 廃硫酸や廃塩酸など、全ての酸性廃液
廃アルカリ 廃ソーダ液や写真現像廃液など全てのアルカリ廃液
廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず
ゴムくず 天然ゴムくず、生ゴム
金属くず 研磨くず、切削くずなど
ガラスくず・陶磁器 石膏ボード、耐火レンガくずなど
鉱さい 不良石炭、鋳物廃砂など
コンクリート破片 工作物の新築・改築・撤去に伴い生じたコンクリート破片、レンガ破片
ばいじん 産業廃棄物焼却施設等で生じたばいじんのうち、集塵施設で集められたもの
特定の事業活動で伴うもの 紙くず 建設業・パルプ製造業・新聞業・出版業・製本業などから生じた紙くず
木くず 建設業・木製品製造業・パルプ製造業・輸入材木卸売業などから生じた木材片
繊維くず 建設業にかかるもの、衣服その他繊維製品業以外の繊維工業で生じた木綿くずや羊毛くず
動植物性残さ 食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業の過程で生じた動植物にかかる固形状の不要物
動物系固形不要物 と畜場や食鳥処理場で処分された獣畜や食鳥に関する固形状の不要物
動物の糞尿 畜産産業で排出された牛や豚などの排泄物
動物の死体 畜産産業で排出された牛や豚などの死体
上記の廃棄物の処理に要したもののうち、分類に該当しない廃棄物

このように、同じ品目であっても排出元の業種によって区分が変わるルールがあるため、自社の事業内容と照らし合わせて正しく判断することが求められます。

特別管理産業廃棄物とは

特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物の中でも特に毒性や感染性、爆発性などの危険性が高く、人の健康や生活環境に深刻な影響を与える可能性があるため、より厳格な管理が法律で義務付けられているものです。
通常の産業廃棄物よりも厳しい処理基準が定められており、収集運搬や処分を行うには特別な許可が必要となります。
具体的な例としては、引火性廃油、腐食性の強い廃酸や廃アルカリ、医療機関から出る血液が付着した注射針などの感染性産業廃棄物、PCBや水銀、アスベストといった特定の有害物質を含む汚泥やばいじんなどが該当します。

品目 具体例
廃油 揮発油・灯油・軽油類で引火点が70℃未満のもの
廃酸 酸性廃液(pH2.0以下)
廃アルカリ アルカリ性廃液(pH12.5以上)
感染性産業廃棄物 感染性の恐れがある産業廃棄物(金属くず、廃プラスチック、ガラスくず、陶磁器くずなど)
特定有害産業廃棄物 廃石綿や廃PCBなどで、有害物質の基準値が政令で定める水準を超えるもの

一般廃棄物と産業廃棄物を分類するときのよくある間違い

廃棄物の分類でよくある間違いは、材質だけで判断してしまうことです。
例えば、「紙くず」や「木くず」は一般廃棄物だと思われがちですが、建設業や製紙業など特定の業種から排出された場合は産業廃棄物に該当します。
逆に、「オフィスから出るごみはすべて産業廃棄物」というのも誤解です。

事務作業で出る一般的な紙くずや、従業員が個人的に捨てた弁当の容器などは、事業活動から出たものであっても事業系一般廃棄物として処理する必要があります。
また、プラスチックと金属が一体となった製品のように、複数の素材が混在している廃棄物の分別を誤るケースも少なくありません。

一般廃棄物と産業廃棄物の分類を間違えた場合の罰則

廃棄物の分類を誤って処理した場合、廃棄物処理法に基づき厳しい罰則が科される可能性があります。
例えば、産業廃棄物を一般廃棄物として処理したり、その逆を行ったりすることは、無許可での処理や委託基準違反に該当する恐れがあります。
産業廃棄物の収集運搬や処分の許可を持たない業者に委託した場合、排出事業者には5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科されることがあります。

これは、分類ミスが不法投棄につながるリスクをはらんでいるためです。
法令を遵守し、適正な処理を行うためには、廃棄物の種類を正確に理解することが不可欠です。

一般廃棄物と産業廃棄物についてよくある質問

ここでは、産業廃棄物と一般廃棄物の違いに関して、特に多く寄せられる質問とその回答をまとめています。
廃棄物処理の基本的な内容ですが、間違えやすいポイントでもあります。
自社の廃棄物がどちらに該当するのか、どのように処理すれば良いのかを確認する際の参考にしてください。

基本的な違いから、それぞれの具体的な品目まで、重要な点を簡潔に解説します。

一般廃棄物と産業廃棄物の違いとは?

最も大きな違いは、廃棄物を定義する方法にあります。
産業廃棄物は、事業活動によって生じる廃棄物のうち、法律で定められた燃え殻や廃油、廃プラスチック類など20種類を指します。
一方で、一般廃棄物はその産業廃棄物以外のすべての廃棄物を指します。

一般廃棄物はさらに、家庭から出る「家庭系廃棄物」と、事業所から出る「事業系一般廃棄物」に分けられます。
処理責任の所在も異なり、産業廃棄物は排出した事業者、一般廃棄物は原則として市区町村が責任を負います。

一般廃棄物の種類と具体例は?

一般廃棄物は、「家庭系廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に大別されます。
家庭系廃棄物は、一般家庭の生活から排出されるもので、生ごみ、新聞・雑誌、ペットボトル、粗大ごみなどが該当します。
事業系一般廃棄物は、事業活動から排出されるもののうち産業廃棄物ではないもので、飲食店の残飯や、オフィスのコピー用紙などが代表例です。

この他に、感染性廃棄物やPCBを含む廃家電など、特別な管理が必要な「特別管理一般廃棄物」という区分も存在します。

産業廃棄物の種類と具体例は?

産業廃棄物は、事業活動から生じる廃棄物のうち、法律で定められた20種類を指します。
具体例としては、あらゆる事業活動に伴うものとして「燃え殻」「汚泥」「廃プラスチック類」「金属くず」「がれき類」などがあります。
また、特定の業種から排出された場合にのみ産業廃棄物となるものもあり、例えば「紙くず」は建設業や出版業などから出たものが該当します。

さらに、これらの中でも特に危険性の高い廃油や感染性廃棄物などは「特別管理産業廃棄物」として、より厳格な管理が求められます。

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