
産業廃棄物の処理を委託するうえで必要な委託契約書について解説しています。マニフェストの流れを把握しましょう。
目次
委託契約書
廃棄物処理の処理を委託する場合、書面で直接契約する必要があります。
ここでは委託契約書および添付書類について説明します。
なお、廃棄物の流れとお金の流れが異なる場合は「支払いに関する覚書」を別途締結することになります。
委託契約と相手方
産業廃棄物処理の委託に際しては、適正な許可業者と事前に書面で契約を締結する必要があります。また、「収集・運搬」と「処分」はそれぞれの業者と契約を締結する必要があります。ただし、収集・運搬と処分の両方の許可を持つ業者に両方の処理を委託する場合は1通の契約書とすることが可能です。
第2区間以降の収集運搬業者が別に存在する場合は、それぞれの収集運搬業者と契約する必要があります。
一次委託の中間処理以降の廃棄物については、直接の処理委託契約は不要です。ただし、最終処分先がどこで、どのような処分がされるかを把握する必要があります。
契約書の記載事項
運搬および処分の共通記載事項 | |
---|---|
1 産業廃棄物の種類および数量 ・・・ 数量は予定で構わない | |
2 委託契約の有効期間 ・・・ 自動更新の定めがあっても良い | |
3 受託者に支払う料金 ・・・ 予定金額もしくは単価と数量から算出できれば良い | |
4 受託者の事業範囲 ・・・ 添付する許可証の通りとするのが一般的 | |
5 委託者の有する適正処理に必要な産業廃棄物に関する情報 ・・・ WDSを添付して引用することも可能 | |
ア 性状及び荷姿 | エ JIS C0950含有マークの表示 |
イ 性状の変化(通常の保管下) | オ 石綿・水銀含有廃棄物が含まれる旨 |
ウ 混合等による支障 | カ その他取扱い上の注意 |
6 産業廃棄物の性状等に変更情報の伝達方法 ・・・ メール・FAX等、伝達の方法は問わない | |
7 受託業務終了の報告に関する事項 ・・・ マニフェストによる報告で良い | |
8 契約解除時の産業廃棄物の取扱い ・・・ 未処理廃棄物の責任などを記載 | |
収集運搬契約の記載事項 | 処分契約の記載事項 |
運搬の最終目的地の所在地(実際に搬入する施設) | 処分(再生)の場所等に関する事項 |
積替保管を行う場合は、場所等に関する事項 | 最終処分の場所等に関する事項(一次処分後に残渣が発生する場合) |
積替保管を行う場合であり、廃棄物が安定型産業廃棄物である場合、他の廃棄物と混合することの許容等に関する事項 | 輸入された廃棄物である旨(該当する場合) |
契約書に添付すべき書面
収集運搬および処分を業として行うことができ、かつ事業の範囲に含まれていることを証明する書面として、「産業廃棄物処理業の許可証の写し」を添付する必要があります。
一次委託の中間処理以降の処理会社の許可証の写しは不要ですが、最終処分業者の許可証を添付して、契約書における最終処分の場所等の記載は「許可証のとおり」とするケースが一般的です。
再生利用認定、広域認定等の業者に委託する場合は、認定証の写しが必要になります。
許可証のチェックポイント
1 許可番号 | 許可証の右上には必ず記載されています。下6桁を固有番号と呼び処理業者を特定する番号となります。産廃情報ネット等で検索する場合も活用されています。 |
---|---|
2 許可の種類 | 許可の種類は4種類あります。委託する処理内容と一致していることを確認します。 |
3 優良認定の有無 | 優良認定のマークがあるかどうか確認します。 |
4 許可自治体 | 処分や積替え保管は施設を管轄する自治体、運搬は引渡しと運搬先それぞれを管轄する自治体の許可証が必要になります。 |
5 許可の有効期限 | 有効期限は一般的には5年間、優良認定を受けていれば7年間です。 許可更新に伴い期限が切れている場合は、更新手続中であることを確認しましょう。 |
6 廃棄物の種類 | 委託する予定の廃棄物がどの種類に該当するのか把握した上で、その種類が全て含まれているかを確認しましょう。 |
7 処理能力、その他条件など | 自治体によっては、条件を付加した上で許可を出す場合があります。 「~を除く」「~に限る」といった表記がある場合は、その内容についても注意しましょう。 |
廃棄物データシート(WDS)
排出事業者は、委託する産業廃棄物の適正な処理のために、性状や取り扱う際の注意事項等の必要な情報を処理業者へ提供しなければならないことが廃棄物処理法で定められています。WDS は、排出事業者が処理業者に情報提供すべき項目を記載するツールであり、必要な情報が処理業者と共有されることが重要であるため、記載にあたっては、排出事業者と処理業者双方でよくコミュニケーションを取り、両者で記載内容を確認の上作成する必要があります。
■廃棄物情報の提供に関するガイドライン
http://www.env.go.jp/recycle/misc/wds/

マニフェスト
廃棄物の適正処理を実現する上で非常に重要なのがマニフェスト制度になります。
ここではマニフェストに関する義務や運用について説明します。
マニフェスト(産業廃棄物管理票)制度とは
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マニフェスト制度には「排出事業者から処理業者へ性状等の情報を伝達する」「排出事業者が処理の進捗を把握することで不法投棄等の不適正処理を防止する」という2つの目的があります。
1992年に特別管理産業廃棄物のみに義務化されました。1998年には全ての全ての産業廃棄物に義務付けられ、同時に電子マニフェストも創設されました。
2020年度からは、特別管理産業廃棄物の多量排出事業者には、電子マニフェストを使用することが義務化されています。今後も電子マニフェストの義務化は進むものと思われます。
マニフェストに関する4つの義務
1 交付義務 | 産業廃棄物を運搬業者に引き渡す際に産業廃棄物の種類や数量等を記載したマニフェストを交付しなければなりません。 |
---|---|
2 措置義務 | マニフェストによる処理完了報告が定められた期限内に行われない場合、当該産業廃棄物の処理状況を把握するとともに、適切な処置を講じなければなりません。 |
3 保存義務 | 交付したマニフェスト、並びに処理終了報告を受けたマニフェストは5年間保存しなければなりません。 |
4 報告義務 | 産業廃棄物の排出事業場ごとに、毎年6月末までに前年度1年間に交付したマニフェスト情報の報告書を作成し、各自治体に報告しなければなりません。 |
マニフェスト伝票(紙マニフェスト)
マニフェストは一般的に全国産業資源循環連合会が販売するカーボン紙を使用した7枚綴りの伝票が良く使われます。また、建設系専用のマニフェストとして、建設六団体副産物対策協議会が作成するものも存在します。
排出事業者が保管するマニフェスト伝票は下表のとおりです。
マニフェスト伝票 | 役割 | 内容および確認事項 |
---|---|---|
A票 | 排出事業者控 | 廃棄物の引渡しと同時に7枚綴りのマニフェスト伝票を交付する。収集運搬業者が署名した後、A票の返却を受ける。 |
B2票 | 収集運搬終了確認 | 運搬終了後、収集運搬業者から返送される。 |
D票 | 処分終了確認 | 処分終了後、返送される。 |
E票 | 最終処分終了確認 | 処分業者が最終処分終了を確認した後、返送される。 |
マニフェストの記載事項
マニフェスト伝票 | 記載者 | 法定記載事項 |
---|---|---|
A票 | 排出事業者 | 1 交付年月日と交付番号 2 マニフェスト交付担当者の氏名 3 排出事業者の氏名又は名称と住所 4 排出事業場の名称と所在地 5 産業廃棄物の種類と数量 6 石綿含有廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等が含まれる場合はその旨、及びその数量 7 産業廃棄物の荷姿 8 最終処分を行う場所の所在地 9 運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称と住所 10 運搬先事業場の名称と所在地、積替え保管を行う場合はその所在地 |
B2票 | 収集運搬業者 | 1 氏名又は名称 2 運搬を担当した者の氏名 3 運搬を終了した年月日 4 積替え保管の場所において産業廃棄物に混入している有価物の収集を行った場合はその収集量 |
D票 | 処分業者 | 1 氏名又は名称 2 処分を担当した者の氏名 3 処分を終了した年月日 4 処分が最終処分である場合は、最終処分を行った場所の所在地 |
E票 | 最終処分業者 | 1 最終処分が終了した旨 2 最終処分を行った場所の所在地 3 最終処分が終了した年月日 |
マニフェスト伝票(紙マニフェスト)を交付する際は、下記のとおり記載事項が定められています。
紙マニフェストにおける押印(「交付担当者」「運搬の受託者」「処分の受託者」)は、現在不要となっています。
マニフェストの交付単位
マニフェストは産業廃棄物の種類ごと、運搬先ごとに交付する必要があります。しかし、産業廃棄物の中には種類ごとの分別が困難な場合があります。このような混合廃棄物と言われるものを排出する際は、例外的に1つのマニフェストで良いとされています。その場合は混合廃棄物であること、含まれている廃棄物の種類を全てわかるように記載します。
排出事業者が収集運搬業者や中間処分業者に対して交付するマニフェストを「一次マニフェスト」、中間処分業者が中間処理後の残さの処理を収集運搬業者や最終処分業者に委託するために交付するマニフェストを「二次マニフェスト」と言います。
マニフェストの送付期限
マニフェスト伝票 | 紙 | 電子 |
---|---|---|
A票 | 引渡しと同時に返却 | 引渡し日から3日以内に登録 |
B2票 | 運搬終了日から10日以内に送付 | 運搬終了日から3日以内に登録 |
交付日から90日以内(特別管理産業廃棄物は60日以内)に送付もしくは登録 | ||
D票 | 運搬終了日から10日以内に送付 | 運搬終了日から3日以内に登録 |
交付日から90日以内(特別管理産業廃棄物は60日以内)に送付もしくは登録 | ||
E票 | 終了を確認した日から10日以内に送付 | 終了を確認した日から3日以内に登録 |
交付から180日以内に送付もしくは登録 |
B2票、D票、E票の返送を受けた場合、期限内に送付されているか、契約書記載通りの処理かを確認します。
マニフェスト交付状況等報告書
廃棄物処理法では、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した排出事業者(中間処理業者を含む)は、事業場ごとに前年度1年間のマニフェスト交付等の状況(産業廃棄物の種類および排出量、マニフェストの交付枚数等)について、都道府県知事等への報告が義務付けられています。
対象期間:前年度の4月1日〜3月31日までの期間
提出期限:毎年6月30日まで
報告対象者:マニフェストを交付した者(電子マニフェスト交付分を除く)
報告内容
1.排出事業者の名称・住所・電話番号
2.排出事業場で行われる事業の業種
3.マニフェストを交付した産業廃棄物の種類・排出量(t)・交付枚数
4.運搬受託者(収集運搬業者)の許可番号・氏名又は名称
5.運搬先の住所
6.処分受託者(収集運搬業者)の許可番号・氏名又は名称
7,処分場所の住所
電子マニフェスト登録分については、JWNETが都道府県知事等に報告を行いますので、排出事業者が自ら報告する必要はありません。

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