農業廃棄物とは?種類と正しい管理・処理方法について解説!

農業廃棄物とは?種類と正しい管理・処理方法について解説!

農業生産活動に伴い発生した廃棄物は、農業廃棄物と呼ばれます。農業廃棄物は大きく産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分類され、家庭などから排出される一般廃棄物とは分けて処理しなければなりません。
処理方法を定めた法律に違反した場合は、懲役や罰金などの罰則が科されるため、農業廃棄物に関する正しい知識と理解が必要です。

そこで本記事では、農業廃棄物の概要や種類、年間の排出量などを解説します。記事後半では、正しい管理方法や処理方法などもご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

農業廃棄物とは?

農業廃棄物とは、農業生産活動に伴い発生する廃棄物の総称です。具体的には、ハウス用ビニール・マルチフィルムなどの廃プラスチック類や、廃農薬などの廃酸・廃アルカリ、その他金属くず、段ボールや農作物の包み紙、紙製の肥料袋、農作業に伴い発生した生ごみなどが挙げられます。

農業廃棄物は大きく、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分類されます。いずれも家庭ごみとして処理できず、適切な処理が必要です。これは農業を生業にしている人のみならず、個人農家でも事業としていれば同様であり、野外での焼却処分(野焼き)や敷地内への埋め立ては、法律により禁止されています。特に焼却処分はダイオキシンが発生する可能性があり、大変危険です。


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農業廃棄物の種類

農業廃棄物は大きく、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分けられます。

産業廃棄物とは、事業活動に伴い生じた廃棄物のことです。廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)により以下の20種類が定義されています。

あらゆる事業活動に伴うもの
  • 燃え殻
  • 汚泥
  • 廃油
  • 廃酸
  • 廃アルカリ
  • 廃プラスチック類
  • ゴムくず
  • 金属くず
  • ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず
  • 鉱さい
  • がれき類
  • ばいじん
業種が限定されるもの
  • 紙くず
  • 木くず
  • 繊維くず
  • 動植物性残さ
  • 動物系固形不要物
  • 動物のふん尿
  • 動物の死体
上記の産業廃棄物を処分するために処理したもの(13号廃棄物と呼ばれている。コンクリート固形化物や建設混合廃棄物を破砕した後に出てきた木くずなど)

事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、産業廃棄物に分類されないものです。一般家庭の生活から出る廃棄物以外が該当するとイメージするとよいでしょう。法律上明確に定義されているわけではなく、処理方法も市町村によって異なります。

産業廃棄物と事業系一般廃棄物のそれぞれに該当する、農業廃棄物の具体例を見ていきましょう。

産業廃棄物に該当するごみ

産業廃棄物に該当する農業廃棄物は、以下の表の通りです。

分類 具体例
廃プラスチック類
  • ハウス用ビニール・トンネル・マルチフィルムなどの被覆資材
  • ポリ容器
  • テープ
  • プラスチック製品
  • ポット
  • 育苗トレイ
  • サイレージラップ
  • べたがけ
廃油
  • 農業用機械の廃潤滑油
  • 燃料などの残り
廃酸・廃アルカリ
  • 廃農薬
金属くず
  • カマやクワなどの金属製道具
  • 使用済み農薬缶
  • ビニールハウスの骨組み
ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず
  • 空農薬びん
  • 陶磁器製の農具

上記の産業廃棄物のうち、有害物質や有機物質が混入または付着しているものは特別管理産業廃棄物に分類されます。特別管理産業廃棄物とは、爆発性・毒性・中毒性が特に高く、人体の健康や環境に大きな悪影響をもたらす恐れのある廃棄物の総称です。

事業系一般廃棄物に該当するごみ

事業系一般廃棄物に該当する農業廃棄物には、以下が挙げられます。

分類 具体例
木くず 木の根や伐採した枝
繊維くず 天然素材の縄や紐、ロープ
紙くず 段ボールや農作物の包み紙、紙製の肥料袋など
その他 農作業に伴い発生した生ごみ

農業廃棄物の年間排出量は?

環境省の公表した資料「産業廃棄物排出・処理状況調査報告書 」によると、令和4年度の産業廃棄物の年間排出量は37万トンです。このうち、農業・林業での排出量は8.2万トンで全体の22.4%に当たります(※)。

また、農林水産省の資料「園芸分野から排出されるプラスチックをめぐる情勢」によれば、農業由来の廃プラスチック類の排出量は、農業用ビニールハウスの使用面積が減少したことや、被覆資材の耐久性が向上したことを受け、全体的に減少傾向にあります。1993年の19.3万トンをピークに年々減少し続け、令和4年では8.7万トンです(※)。

※参考:環境省「令和4年度事業 産業廃棄物排出・処理状況調査報告書 令和3年度速報値」(入手日付2024-06-12).(入手日付2024-07-06)
※参考:農林水産省「園芸分野から排出されるプラスチックをめぐる情勢」(入手日付2024-07-06)

農業廃棄物の管理方法

農業廃棄物の適切な管理は、環境保護だけでなく廃棄物処理の生産性を向上させるためには不可欠です。
発生した農業廃棄物はしっかりと分別して、他の場所に飛散したり農作物に混入したりしないように、適切に管理して排出します。これらの内容は、GAP(Good Agricultural Practices:農業生産工程管理)でも定められています。

また廃棄物処理法施行規則第八条に基づき、産業廃棄物に該当する場合、保管時には以下の対応も必要です(※)。

  • 産業廃棄物保管場所の周囲に囲いを設ける
  • 縦横それぞれ60センチメートル以上の掲示板を掲げる
  • 産業廃棄物の保管場所であることを明記する
  • 保管する産業廃棄物の種類を表示する
  • 保管場所の管理者の氏名または名称および連絡先を記載する
  • 容器に入れずに屋外に積み上げる場合は、その最大の積み上げ高を表示する

また、産業廃棄物の保管に際し、汚水の発生が想定される場合は、地下水や公共用水路の汚染防止のための対策も求められます。
例えば、排水口を設置する、不浸透性の材料で床面を覆うなどです。加えて、動物や害虫の侵入防止、悪臭の発生を防ぐ措置も講じましょう。

※参考:e-GOV「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」(入手日付2024-06-12)

農業廃棄物の処理方法

農業廃棄物の処理方法は、主に以下の3つに分けられます。

  • 産業廃棄物に該当する場合
  • 事業系一般廃棄物に該当する場合
  • 廃プラスチックに該当する場合

それぞれの処理方法を詳しく見ていきましょう。

産業廃棄物に該当する場合

産業廃棄物に該当する場合、事業系一般廃棄物と区別し、産業廃棄物として処理しなければなりません。自ら処理施設まで運搬するか、もしくは専門業者に収集運搬を委託します。

産業廃棄物処理業者に委託する際は、以下のポイントを押さえておきましょう。

  • 産業廃棄物の収集運搬・処理の許可を得ているか
  • 行政処分された前歴がないか
  • 優良産廃処理業者認定制度を受けているか
  • 契約書・マニフェストの作成に対応しているか
  • 農業廃棄物の処理実績が豊富か

特に注意が必要なのは、許可の取得有無です。無許可で営業している業者に委託すると、委託側も廃棄物処理第二十五条に基づき、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられるので注意してください(※)。

なお、廃農薬の場合は、農協や購入先の業者を介して農薬メーカーに処分を依頼することも可能です。

※参考:e-GOV法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(入手日付 2024-07-06)

事業系一般廃棄物に該当する場合

事業系一般廃棄物に該当する農業廃棄物は、一般廃棄物処理業の許可を得た業者に依頼するか、地域のごみ処理場またはリサイクル施設に持ち込みましょう。

行政に回収してもらうことも可能ですが、対応は自治体により異なるので詳細は確認してください。

廃プラスチックに該当する場合

廃プラスチックに該当する農業廃棄物は、一般農家が個々で適切な処理を実施するのは困難なため、地域の組織的な回収システムが導入されています。これらのシステムを積極的に活用し、適切で効率的な廃棄物処理を進めていきましょう。

これまで農業由来の廃プラスチックは1993年頃までは主に焼却により処理されていましたが、2001年頃から再生処理の比率が上昇し、2012年以降は70%台で推移しています。塩化ビニルフィルムの再生処理はマテリアルリサイクルが、ポリオレフィン系フィルムの場合はサーマルリサイクルが中心となっています(※)。

※参考:農林水産省「園芸分野から排出されるプラスチックをめぐる情勢」(入手日付2024-07-06)

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