バーゼル条約とは?改正内容についても分かりやすく解説

バーゼル条約とは? 改正内容についても分かりやすく解説

自然環境や健康に有害な廃棄物は、国境を越えた運搬が禁止されています。これを規定しているのがスイスのバーゼルで採択された、バーゼル条約です。バーゼル条約の概要や、締結されたきっかけ、改正の内容などを詳しく把握できているでしょうか。

そこで本記事では、バーゼル条約の概要や締結された理由、目的、内容、対象物を網羅的に解説します。産業廃棄物に関連する環境問題への意識を高めていきたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

バーゼル条約とは?

バーゼル条約(バーゼル法)とは、有害廃棄物の国境を越えた輸送、特に発展途上国への不法投棄を防止する目的で締結された国際条約です。
正式名称は、「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal)」です。
1989年スイスのバーゼルで採択され、1992年に発効されました。

有害物質を含む廃棄物や再生資源を輸出入する際に、対象貨物がバーゼル条約で規定される「特定有害廃棄物等」や、廃棄物処理法(正式名称:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に規定する「廃棄物」に該当する場合、関税法の手続きに加えて外為法(正式名称:外国為替及び外国貿易法)に基づき、経済産業大臣の承認や環境大臣による確認を受ける必要があります。

その他、「不法な取引が行われた場合の輸出者への再輸入義務」や「対象物の移動に関する書類の携帯義務」などに関する取り決めが規定されています。


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バーゼル条約が締結された理由・目的

バーゼル条約は、先進国から発展途上国に有害な廃棄物が持ち込まれ、環境問題が引き起こされた1980年代に締結されました。バーゼル条約が締結される以前は、ダイオキシンに汚染された土壌が行方不明になり、他国で発見されたセベソ事件や、イタリアから大量の有害廃棄物が搬入・投棄されたナイジェリアのココ事件などが発生しています。

バーゼル条約の主な目的は、国際間での有害廃棄物の移動を制限する国際的な枠組みを定め、これらが人体や自然環境に悪影響を及ぼすのを防ぐことです。

バーゼル条約改正の内容

バーゼル条約は、定期的に改正されています。以下が改正による主な変更内容です。

  • プラスチックごみの輸出規制
  • 附属書の改訂
  • プラスチックごみ削減のためのパートナーシップ設立

それぞれの改正内容を詳しく見ていきましょう。

プラスチックごみの輸出規制

バーゼル条約では、2019年の改正から「汚れたプラスチックごみ」の輸出規制が厳しく強化されています。これは汚れたプラスチックごみが、海洋汚染などの環境問題の原因となっているためです。この改正以降、汚れたプラスチックごみを輸出する際は、相手国の同意が必要です。

この輸出規制は、日本の廃プラスチック類の処理にも大きな影響を与えています。改正以前は廃プラスチック類を中国やタイ、ベトナムなどに年間約140万トン(2017年実績)輸出していましたが、改正後の2022年は60万トンを下回りました。

この規制を受け、プラスチック使用製品廃棄物の排出量削減や、国内で廃プラスチック類を処理できる環境の整備が求められています。

※参考:一般社団法人プラスチック循環利用協会.「プラスチックリサイクルの基礎知識2023」(参照 2024-05-14)

附属書の改訂

改正バーゼル条約では附属書が改訂され、規制対象の廃棄物が新たに明記されました。
改正附属書では、プラスチックの廃棄物は附属書Ⅱ(Y48)、附属書Ⅷ(A3210)、附属書Ⅸ(B3011)の3区分に分類されています。主な内容や規制対象などは、以下の通りです。

※参考:環境省.「バーゼル条約附属書改正と 改正を踏まえた国内運用について」(参照 2024-05-14)
※参考:環境省.「バーゼル条約第14回締約国会議の結果の概要」(参照 2024-06-25)

改正された附属書 追加された廃棄物 具体的な内容 規制対象
附属書Ⅱ Y48(特別の考慮が必要なプラスチックの廃棄物) 附属書Ⅷ・Ⅸを除くプラスチックごみを追加 規制対象
附属書Ⅷ A3210(有害なプラスチックの廃棄物) 化学物質の汚染を受けた有害なプラスチックごみを追加 規制対象
附属書Ⅸ B3011(非有害なプラスチックの廃棄物) リサイクルに適した状態の良好なプラスチックごみの範囲を明確化 規制対象外

プラスチックごみ削減のためのパートナーシップ設立

プラスチックごみ削減のためのパートナーシップが設立された点も、重要なポイントです。

このパートナーシップでは、プラスチックごみの排出量削減と適正処理を目的としており、各国の取組状況の共有や普及活動が実施され、横のつながりが強化されています。このパートナーシップに基づく活動は、2020年(令和2年)より実施されています。

バーゼル条約の対象物

バーゼル条約の対象物となるのは、以下の通りです。

  • 条約附属書Ⅳに掲げる処分作業を実施するために輸出入されるものかつ、有害な特性を持つもの
  • バーゼル条約11条に規定する国家や地域的な協定・取り決めに基づき、輸出・輸入・運搬・処分の規制が必要かつ、政令で定めるもの
  • 他の締約国で法規制されている有害な廃棄物

条約附属書Ⅳに掲げる処分作業は大きく、「最終処分」と「リサイクル作業」に分けられ、それぞれの具体的な作業内容には「地中または地上への投棄・特別に設計された処分場における埋立・海洋以外の水域へ投入・生物学的処理」、「燃料やエネルギーの回収・金属の再生や回収・廃油の精製再生」などが挙げられます。

※参考:環境省.「「特定有害廃棄物等」 (バーゼル法の規制対象貨物)の 輸入に関する手引き」(参照 2024-06-25)

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