
医療機関や研究施設で働いている方は、このマークを一度は目にしたことがあるでしょう。バイオハザードマーク(biohazard mark)は生物学的危害が及ぶ物質や感染性・危険性の高い物質がある場所・製品に表示されています。バイオハザードマークの表示は安全上重要な意味を持つため、その概要を詳しく把握しておくことが重要です。
本記事では、主に医療現場における廃棄物の概要を紹介した上で、バイオハザードマークについて解説します。色別の意味や感染性廃棄物の保管方法もご紹介するので、感染性廃棄物が排出される事業場に携わる方は、ぜひ参考にしてください。
目次
医療廃棄物とは?
医療廃棄物とは、病院や診療所、クリニック、研究機関などの医療関連施設から排出される廃棄物の総称です。診療に使われたメスや注射針、事務室で使用された紙類や書類などが該当します。
医療廃棄物は、大きく感染性廃棄物と非感染性廃棄物に分類されます。それぞれの概要や特徴、関連する法律などを詳しく見ていきましょう。
感染性廃棄物
感染性廃棄物とは、細菌やウイルスなどの病原微生物が付着している可能性があり、感染症を引き起こすリスクのある廃棄物の総称です。廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)上、感染性廃棄物は特別管理廃棄物に分類されるため、通常よりも厳しい処理基準が設けられています。
感染性廃棄物には、以下が挙げられます。
- ・使用済みの注射針やメス、はさみなど直接患者の血液に触れるもの
- ・手術や手技に使用した手袋・帽子・ガウン・ドレープ・被覆材
- ・患者の組織片や病理廃棄物
- ・試験や検査に用いられた試験管やシャーレ
非感染性廃棄物
非感染性廃棄物はさらに細かく、一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。
非感染性廃棄物に分類される一般廃棄物は、診察室や待合室で発生する紙くずや繊維くずなどです。具体的には、血液や体液の付着が少ないガーゼや包帯などが挙げられます。
非感染性廃棄物に分類される産業廃棄物には、診察室や待合室で発生するガラス・陶磁器くずや廃プラスチック類、廃酸、廃アルカリなどです。具体例には、プラスチック製の容器やレントゲンフィルム、レントゲン廃液、血液や体液の付着が少ない手袋などが挙げられます。
なお同じ素材であっても、手術室や検査室から排出されるものは、環境省の出した「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に基づくと、感染性廃棄物に分類される点は念頭に置いてください。

バイオハザードマークとは?
バイオハザードマークは、特定の病原体など感染症を引き起こす可能性のある物質が含まれていることを警告するマークです。1966年にアメリカで開発され、国際的に統一されています。
日本でも全国統一のマークとして用いられており、医療施設や危険物の輸送業など、病原体に関係する現場において使用されています。
バイオハザードマークの色ごとの意味
医療施設などから排出される感染性廃棄物において、バイオハザードマークは「赤色・オレンジ色・黄色」の3つに分類されます。次章では、それぞれの色が表す意味や、具体的にどのような感染性廃棄物が該当するかをご紹介します。
赤色

赤色のバイオハザードマークで表されるのは、液体または泥状の感染性廃棄物です。この条件に該当する感染性廃棄物には、血液・血漿・血清・体液・血液製剤や、手術や手技に伴い発生する病理廃棄物などが挙げられます。
上記に該当する感染性廃棄物は、プラスチック製容器や内袋を使用した段ボールなど、廃液等が漏洩しない丈夫な密閉容器に保管する必要があります。
オレンジ色

オレンジ色のバイオハザードマークが指すのは、血液や汚染物が付着した固形物です。具体的には、ガーゼや紙くず、繊維くず、廃プラスチック類、紙おむつ、生理用ナプキン、検尿コップなどが該当します。
上記に該当する感染性廃棄物は、内袋を使用した段ボ ール容器か、二重にしたビニール袋に入れて保管します。
黄色

黄色のバイオハザードマークで表されるのは、病原微生物の付着した鋭利な感染性廃棄物です。手術や手技で使用したメスやはさみ、注射針などが該当します。加えて、破損により鋭利な部分が生じる可能性のあるビーカーやシャーレ、試験管なども黄色のバイオハザードマークで表される感染性廃棄物です。
上記に該当する感染性廃棄物は、危険防止のため、金属やプラスチックでできた頑丈な容器に収納しなければなりません。
異なる色同士を混ぜてもいい?
保管場所に十分なスペースがなかったり、分別することで感染の危険が生じる場合などは、混合して保管することも可能です。その際は、それぞれの廃棄物の性状に応じて漏洩や貫通を防ぐ容器を使用するほか、事故が起こらないようマークを複数表示するなどの措置が望ましいでしょう。
参照:環境省 環境再生・資源循環局「廃棄物処理法に基づく 感染性廃棄物処理マニュアル (令和4年6月)」
参照:大阪府「医療廃棄物のQ&A(FAQ)」
感染性廃棄物の保管方法
感染性廃棄物は病原微生物を含む可能性があるため、適切に保管しなければ感染源となり得ます。そのため産業廃棄物の収集運搬・処分業者に引き渡すまでは、厳重な管理下の元、保管しなければなりません。
廃棄物処理法では、感染性廃棄物の保管について、以下のように定めています。
- ・保管期間は極力短くすること
- ・保管場所には関係者以外が立ち入れないようにし、他の廃棄物と区別すること
- ・感染性廃棄物を保管している旨や、取扱上の注意事項を記載すること
- ・保管場所は屋内に設置して、十分な温度管理・臭気管理・清掃・消毒を行うこと
- ・やむを得ず長期間保管する場合は、密閉し腐敗しないように必要な対策を講じること
- ・感染性廃棄物が飛散・流出・地下浸透・悪臭発散しないよう必要な対策を講じること
- ・周囲に囲いを設け、縦横それぞれ60cm以上の表示をすること
参考:e-GOV法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
バイオハザードマークについてよくある質問
バイオハザードマークの表示は義務?
バイオハザードマークを表示することは義務ではありませんが、共通のマークを用いることで第三者にも危険性が伝わりやすくなるため、使用が推奨されています。
黒いバイオハザードマークの意味は?

バイオハザードマークについて調べていると、黒いマークや、背景色が設けられているものを見ることがあります。これらの多くは単にマークの形状を表しており、色の違いによって特定の意味を表していることはあまりありません。
なお、赤色・オレンジ色・黄色の3色に関しても、感染性廃棄物の処理においては前述したとおり性状を表す意味を持ちますが、病原体の研究施設などにおいては単に施設のセーフティーレベルを表すために用いられる場合もあります。
大切なのは色そのものではなく、同じ業務に携わる人間同士が、マークの表す意味に対しての共通理解を持つということです。
バイオハザードマークに著作権はある?
バイオハザードマークに著作権は設けられていません。
また、厳密な規格も定められていないため、民間業者によってマークがプリントされたステッカーや保管容器など、様々な商品が販売されています。事業者側も、自社に応じた表示方法を選ぶことができます。
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