建設リサイクル法とは?対象となる工事と必要な手続きについて解説

建設リサイクル法とは?対象となる工事と必要な手続きについて解説

建設工事では、アスファルト塊・コンクリート塊・木材など、一度に大量の廃棄物が排出されます。建築物が更新期を迎え、膨大な量の建築廃棄物が排出されることを受け、資源を有効活用することを目的に制定されたのが、建設リサイクル法です。建設業界に携わる方なら、再利用に関する義務を定めた建設リサイクル法の詳細を理解しておく必要があります。

本記事では、建設リサイクル法の概要や対象となる工事、必要な手続き・流れを網羅的に解説します。

建設リサイクル法とは?

建設リサイクル法(正式名称:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)とは、建設廃材のリサイクルや再利用を促進するために制定された法律です。

再生資源の十分な利用と、廃棄物の減量を通じて資源の有効活用を図り、国の経済の健全な発展に寄与することを目的としています。2000年5月に公布され、解体工事業者の登録制度などは2001年5月から、分別解体等及び再資源化等の義務付け・工事の事前届出などは2002年5月から施行されました。

詳しくは後述しますが、特定の建築資材を用いた一定規模以上の建設工事を行う際は、資材ごとの分別解体および再資源化を行うことを義務付けています。

対象工事に着手7日前までに、発注者は都道府県知事に対して分別解体等の計画を届け出ること、解体工事の費用や再資源化に要する費用を明記する必要があります。

※参考:東京都都市整備局「建設リサイクル法とは」(入手日付2024-05-14)

建設リサイクル法の対象となる工事

建設リサイクル法の対象となるものは、以下の特定建設資材が使われている構造物でかつ、表に示す規模以上の工事です。

  • コンクリート
  • コンクリートと鉄から成る建設資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート
工事の種類 規模の基準(床面積・請負代金)
解体工事 80平方メートル以上
新築・増築工事 500平方メートル以上
修繕・模様替え・リフォーム工事 1億円以上
その他の工作物の工事(土木工事など) 500万円以上

※参考:国土交通省「建設リサイクル法の対象となる建設工事では届出が必要です!」(入手日付2024-05-14)

建設リサイクル法の対象工事に必要な手続き・流れ

建設リサイクル法の対象工事に必要な手続きと流れは、以下の通りです。

  1. 対象建設工事の発注者が、都道府県に分別解体等の計画を届け出る(分別解体等の計画に不備がある場合は変更命令が出される)
  2. 受注者が工事を行う
  3. 受注者が再資源化を行う
  4. 元請業者から発注者へ完了の旨を報告する

これらの義務に違反すると罰則が科されるため、建設関連の事業者は正確な流れを把握しておくことが重要です。
例えば、対象建設工事の届出を行わなかった場合は20万円、解体工事業の登録を行わなかった場合は1年以下の懲役または50万円の罰金に処されます。

※参考:東京都市整備局「建設リサイクル法:建設リサイクル法に違反した場合の罰則」(入手日付2024-05-14)

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