
事業系ごみとは事業に伴って発生したごみのことです。事業系ごみは一般的な家庭ごみとは処理方法が異なるため、回収・処理には料金がかかります。本記事では事業系ごみの回収・処理料金を解説します。主な自治体で定められている料金や、処理を委託する場合の料金相場も紹介するので参考にしてください。
目次
事業系ごみとは?
事業系ごみとは、事業活動で出されたごみのことで事業系廃棄物と呼ばれます。会社・工場・店舗など営利目的の事業だけでなく、学校・病院・官公庁なども含め、事業に伴って生じた廃棄物が事業ごみです。事業系ごみは一部自治体を除き家庭系ごみのように集積所に捨てられません。
事業系ごみは法律で事業者自らが処理(自己処理)する必要があると規定されています。(※)自己処理とは排出事業者が自ら廃棄物の処理を適正に行うことで、自ら処理できない場合の委託処理も含みます。
※出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第3条)」(入手日付2023-08-04)
事業系ごみの種類
事業系ごみは「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」の2つに分類されます。
産業廃棄物とは 事業で生じた廃棄物のうち、法律で定められた燃え殻・汚泥・廃油など計20種類の廃棄物のことです。産業廃棄物は一般廃棄物より環境や人体へ与える悪影響が大きいため、自ら処理できない場合には、産業廃棄物の収集運搬・処分の許可を得ている業者へ処理を委託できます。
事業系一般廃棄物とは 産業廃棄物に該当しない全ての廃棄物のことです。例えば、事務所から出るリサイクルできない紙くず、飲食店から排出される残飯類、造園業で排出される剪定枝・枯葉類などが挙げられます。
産業廃棄物の種類・具体例
20種類の産業廃棄物は「あらゆる事業活動に伴うもの」と「業種などが限定されるもの」に分かれます。具体的には以下の20種類 です。
区分 | 種類 | 具体的な例 |
---|---|---|
あらゆる事業活動に伴うもの | 1 燃え殻 | 廃活性炭、焼却炉の残灰など各種焼却かす |
2 汚泥 | 排水処理の汚泥、ビルピット汚泥(し尿を含むものを除く)、 建設汚泥などの各種泥状物 |
|
3 廃油 | グリス(潤滑油)、廃溶剤類など、鉱物性動植物性を問わず、 すべての廃油 |
|
4 廃酸 | 廃写真定着液など、有機性無機性を問わず、すべての酸性廃液 | |
5 廃アルカリ | 廃写真現像液、廃金属石けん液など、有機性無機性を問わず、 すべてのアルカリ性廃液 |
|
6 廃プラスチック類 | 発泡スチロールくず、合成繊維くずなど、固形状液状を問わず、 すべての合成高分子系化合物(合成ゴムを含む) |
|
7 ゴムくず | 天然ゴムくず(注:合成ゴムくずは、廃プラスチック類) | |
8 金属くず | 鉄くず、アルミくず、不要となった金属、金属の研磨くず、 切削くずなど |
|
9 ガラス・コンクリート 陶磁器くず |
板ガラス、耐火レンガくず、石膏ボードなどコンクリート製品 製造工程からのコンクリートくずなど |
|
10 鉱さい | 高炉・平炉・電気炉等溶解炉かす、不良石炭、粉灰かすなど | |
11 がれき類 | 工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片、 レンガの破片など |
|
12 ばいじん | 大気汚染防止法のばい煙発生施設、または産業廃棄物焼却施設の集じん施設によって集められたばいじん | |
業種等が特定されるもの | 13 紙くず | 建設業、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、 出版業、製本業、印刷物か工業から発生する紙くず |
14 木くず | ①建設業、木材又は木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業から発生する木くず、おがくず、バーク類 ②貨物の流通のために使用したパレット ※パレットを使用した物品を受け取った場合は、受け取ったところの責任で処理する。 |
|
15 繊維くず | 建設業、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工場から発生する天然繊維くず | |
16 動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した動物や植物に係る固形状の不要物 | |
17 動物系固形不要物 | と畜場で解体等した獣畜や、食鳥処理場で処理した食鳥に係る固形状の不要物 | |
18 動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどのふん尿 | |
19 動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどの死体 | |
20 汚泥のコンクリート固形化物など、1~19の産業廃棄物を処分するために処理したもので、 1~19に該当しないもの |
※出典:港区 「産業廃棄物一覧表(20 種類)と具体的な例」 (入手日付2023-08-04)

事業系ごみの回収・処理に必要な料金
事業系ごみの回収にかかる料金は「自分で自治体の処理場に持ち込む(自己搬入)」か「処理業者に依頼する(委託)」かで異なります。自治体に事業系ごみを持ち込む場合の処理手数料は各自治体ごとに異なります。いくつかの自治体を例に、事業系ごみの処理に必要な料金を紹介しましょう。
北海道札幌市
北海道札幌市では市内の事業所で発生した事業系廃棄物を清掃工場・破砕工場・埋立処理場・ごみ資源化工場のいずれかに持ち込めます。それぞれの手数料は以下のとおりです。
処理施設 | 手数料の種類 | 事業系一般廃棄物 | 産業廃棄物 |
---|---|---|---|
清掃工場 | 焼却手数料 | 200円/10kg | 201.3円/10kg |
破砕工場 | 焼却手数料 | 200円/10kg | 201.3円/10kg |
埋立処理場 (廃石綿以外) |
埋立手数料 | 200円/10kg | 200円/10kg |
埋立処理場 (廃石綿) |
埋立手数料 | 360円/10kg | |
ごみ資源化工場 | 焼却手数料 | 130円/10kg | 130.1円/10kg |
事業系一般廃棄物は、排出事業者が自ら運搬する場合のみ持ち込めます。他の事業者に運搬は委託できません。産業廃棄物は許可を得た業者による運搬が可能です。
※出典:札幌市.「事業ごみの自己搬入」(入手日付2023-08-04)
宮城県仙台市
宮城県仙台市では事業系一般廃棄物のうち、リサイクル可能な資源物を分別して、残ったものを可燃ごみとして焼却施設に自己搬入できます。料金は以下のとおりです。
● 100kgまで1,500円
● 100kgを超える分:10kgまでごとに150円
廃プラスチック類、金属くず、ガラス・陶磁器くず、電池類などの産業廃棄物は仙台市のごみ処理施設に搬入できません。産業廃棄物処理業者に処理を委託するか、受入可能施設に持ち込むなど、適正に処理してください。
※出典:仙台市環境局. 「事業ごみの分け方・出し方」(入手日付2023-08-04)
東京都世田谷区
東京都世田谷区では、事業系一般廃棄物を少量に限り、「事業系有料ごみ処理券」を貼った上で集積所に出せます。集積所に出せるのは以下の量までです。
● 日量10kg未満
● 1回の収集に付き30kg未満・45L袋でおおむね3袋以内
「事業系有料ごみ処理券」の料金は以下のとおりです。
● 10L:760円(10枚)
● 20L:1,520円(10枚)
● 45L:3,420円(10枚)
● 70L:2,660円(5枚)
30kgを超える一般廃棄物は自ら処理施設に持ち込むか、世田谷区の許可を得た一般廃棄物処理業者へ委託して処理してください。自己搬入の場合、手数料は1kg当たり15.5円です。なお、産業廃棄物は許可を得ている処理業者へ委託して処理してもらう必要があります。
出典:世田谷区 「事業系の資源・ごみの処理」(入手日付2023-08-04)
神奈川県横浜市
神奈川県横浜市で排出した事業系廃棄物は、横浜市の焼却工場に自己搬入するか、許可をもつ業者に処理を委託するかの、どちらかで処理する必要があります。焼却工場に持ち込めるのは可燃ごみのみで、産業廃棄物は持ち込めません。
事業者が自ら焼却工場へ持ち込むには、廃棄物が排出された区の資源循環局収集事務所に事前申請が必要です。持ち込んだ場合のごみ処理手数料は、事業系一般廃棄物1kgにつき13円がかかります。
※出典:横浜市. 「事業系一般廃棄物」(入手日付2023-08-04)
千葉県千葉市
千葉県千葉市内で排出された事業系一般廃棄物は、許可業者へ処理を委託するか、清掃工場へ自己搬入する必要があります。それぞれの料金は以下のとおりです。
処分方法 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
一般廃棄物許可業者へ収集を依頼する※1 | 470円 (10kgまでごとに) | |
9,400円 (1㎥までごとに) | 重さによる料金算定が実情にそぐわない場合 | |
自ら施設へ持ち込む | 270円 (10kgまでごとに)※2 | |
5,400円(1㎥までごとに) | 重さによる料金算定が実情にそぐわない場合 |
※1:深夜の収集処理や追加の運搬作業がある場合など、特別な取扱いが必要な場合には、5割を超えない範囲内で加算されます。
※2:搬入時の総重量が10kgに満たないときは10kgとみなし270円が徴収されます。
※出典:千葉市. 「事業所ごみの処理に関する情報」(入手日付2023-08-04)
埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市では、事業系ごみのうち産業廃棄物以外の事業系一般廃棄物に分類されるごみを事業者が自ら市清掃センターへ持ち込むか、一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託して処理します。
事業者が自らさいたま市の清掃センターに搬入する場合は、10kg当たり170 円で計算したものに100分の110 を乗じた額(10 円未満は切り捨て)が手数料としてかかります。「100分の110 を乗じた額」とは「1.1倍」のことです。10kg170円の場合、170円×1.1=187円になります。
なお清掃センターに自ら搬入する際は、排出元がさいたま市内であることを確認できるもの(事業所リーフレットなど)の持参が必要です。
※出典:さいたま市. 「事業ごみの処理ガイド」(入手日付2024-05-14)
愛知県名古屋市
愛知県名古屋市で事業系ごみの処理を許可業者に委託する場合の料金は、排出事業者と許可業者との契約で決まります。ただし、名古屋市が条例で定める以下の金額が上限です。
● 収集・運搬および処分を委託するとき:1kgまでごとに50円
● 処分を委託するとき:1kgまでごとに20円
自ら搬入する場合は、処理施設で計量を行い、10kgまでごとに200円の処理手数料を現金で支払います。なお以下のものは持ち込めません。
● 産業廃棄物
● 資源化可能なもの(紙類・びん、缶、ペットボトルなど)
● 家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機)およぶパソコン
● 発火の恐れのあるもの(スプレー缶、ガスボンベ、ライターなど)
● 処理が難しいもの(消火器、水銀血圧計、タイヤ、ホイールなど)
※出典:名古屋市. 「事業系一般廃棄物(ごみ)の処理に関する料金」(入手日付2023-08-04)
大阪府大阪市
大阪市内の排出事業者で、一定の要件を満たす場合には、排出事業者が自ら焼却工場に事業系ごみを持ち込んで処理できます。自ら処理施設に事業系ごみを持ち込む場合の手数料は、10キロkgごとに90円です。持込みは1日1回1台で、搭載する自動車は4トン車までに限ります。
大阪市はごみ処理を直営事業としています。大阪市が排出事業者から委託を受けて、直営で収集・運搬して焼却、最終処分するまでの料金は以下のとおりです。
● 毎日収集 240円/10kg
● 定日収集(週2回)480円/10kg
排出事業者が許可業者に処理を委託する場合は、許可業者との契約で料金が決まりますが、大阪市の条例で上限は10kg当たり58円です。
なお、大阪市では事業系ごみでも、日量10kg未満の排出事業者の場合、家庭ごみと同様に週2回無料で収集しています。
※出典:大阪市 「大阪市における事業系ごみ処理手数料」(入手日付2023-08-04)
京都府京都市
京都府京都市で産業廃棄物を処理する場合、許可を得た産業廃棄物処理業者に委託する必要があります。事業系一般廃棄物は、京都市の一般廃棄物収集運搬業の許可を持った業者に収集運搬を委託するか、クリーンセンター(ごみ焼却施設)に自己搬入するかを選べます。
自己搬入の場合の手数料は以下のとおりです。(2023年9月30日まで)
搬入量 | 100kgまで | 100kg超から600kg | 600kg超 |
---|---|---|---|
手数料 | 1,000円 | 1,500円/100kg | 2,000円/100kg |
一方、処理業者に委託する場合は、100kgごとに1,000円がかかります。
※出典:京都市情報館「持込ごみの受入れについて」(入手日付2023-08-04)
福岡県福岡市
福岡市内で排出された事業系一般廃棄物の処理方法は「一般廃棄物収集運搬業許可業者に収集を依頼する」または「市の処理施設へ自己搬入する」のいずれかです。
自己搬入の場合、福岡市のどの処理施設でも10kgにつき140円です。
収集を一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼する場合、定期的に収集を行う「定期収集」とスポット的に収集する「臨時収集」で料金が異なります。それぞれの料金は以下のとおりです。
● 定期収集:50Lまでごとに150円+処分経費(1kgまでごとに14円)
● 臨時収集:1㎥までごとに4,070円+処分経費(1kgまでごとに14円)
※出典:福岡市の環境「事業所のごみ(事業系一般廃棄物、産業廃棄物)」(入手日付2023-08-04)
※出典:福岡市の環境「事業系一般廃棄物の処理方法」 (入手日付2023-08-04)
事業系ごみを回収してもらう方法・流れ
事業系ごみを回収する方法や流れは、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」で異なります。それぞれの回収方法を紹介します。
事業系一般廃棄物の回収方法・流れ
産業廃棄物以外の事業系一般廃棄物を回収してもらう方法は大きく分けて次の2つです。
● 自治体の処理施設へ自己搬入する
● 一般廃棄物収集運搬業許可業者に収集を依頼する
それぞれを説明します。
自治体の処理施設へ自己搬入する
自治体の処理施設へ自己搬入する場合の手続きは、自治体によって異なり、予約や書類の提出が必要なところもあります。搬入可能な曜日や日時、条件などが決まっていることも多いため、事業所がある自治体へ問い合わせてみるのがおすすめです。
一般廃棄物収集運搬業許可業者に収集を依頼する
一般廃棄物収集運搬業許可業者に収集を依頼する場合は、業者と契約を結びます。事業系一般廃棄物は条例によって処理料金(廃棄物処理手数料)が規定 されているのが一般的です。
産業廃棄物の回収方法・流れ
産業廃棄物を回収してもらう場合、自治体の許可を取得した産業廃棄物処理業者へ委託するのが一般的です。委託する際も排出事業者は、産業廃棄物を正しく分別し、保管しておかなければなりません。
排出事業者が分別・保管した産業廃棄物は、収集運搬業者が収集・運搬し、処分業者へ引き渡します。そして処分業者が産業廃棄物の種類ごとに中間処理を行い、再生処理もしくは最終処分されます。
事業系ごみの回収・処理を委託したときの料金
事業系ごみを処理業者に委託した場合の料金相場と委託するメリットを紹介します。
回収・処理を委託したときの料金相場
料金の相場は「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」で異なります。また委託する業者によっても料金は変わってきます。紹介する料金はあくまで目安です。予算を把握する際の参考にしてください。
事業系一般廃棄物
「事業系一般廃棄物」の回収・処理を委託した場合の料金相場を紹介します。事業系一般廃棄物は収集回数や回収量によって異なりますが、おおよその相場は以下のようなものです。
100kg | 200kg | 300kg | |
---|---|---|---|
週1回 | 7,000円ほど | 10,000~11,000円ほど | 14,000~15,000円ほど |
週2回 | 8,000~9,000円ほど | 12,000円ほど | 15,000~17,000円ほど |
週3回 | 11,000円ほど | 14,000~15,000円ほど | 17,000~18,000円ほど |
産業廃棄物
東京都で「産業廃棄物」の処理を委託する場合、種類別に以下のような料金が相場です。
種類 | 料金相場 |
---|---|
燃え殻 | 40~60円/kg |
汚泥 | 25~50円/kg |
廃油 | 5~100円/kg |
廃酸 | 50~100円/kg |
廃アルカリ | 50~100円/kg |
廃プラスチック類 | 30~60円/kg |
ゴムくず | 40~80円/kg |
金属くず | 0~30円/kg |
ガラス・コンクリート・陶磁器くず | 30~80円/kg |
鉱さい | 30~80円/kg |
がれき類 | 30~80円/kg |
ばいじん | 60~100円/kg |
紙くず | 25~50円/kg |
木くず | 10~40円/kg |
繊維くず | 20~60円/kg |
動植物性残さ | 20~70円/kg |
動物系固形不要物 | 40~80円/kg |
動物のふん尿 | 30~80円/kg |
動物の死体 | 70~100円/kg |
委託するメリット
事業系ごみの回収を処理業者に依頼するメリットは、手間がかからないことです。自己搬入の場合は自治体の定めた日時に指定された場所まで自ら運ばなければなりません。最初から回収を処理業者に任せた方が、面倒な手間がかからないでしょう。
特に事業系一般廃棄物ではない、産業廃棄物の運搬・処分には法律で決められた厳格なルールがあります。違反してしまうと罰則の対象になる可能性があるため、産業廃棄物の処理は許可業者に委託するのがおすすめです。
委託する際の注意点
産業廃棄物を処理業者に依頼するときは、自治体から処理の許可を得ている業者へ委託しましょう。無許可営業している業者も中には存在します。無許可で営業している業者に委託してしまうと、委託した排出事業者も処罰の対象となり、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方の罪が科されます。(※)
※出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第25条の6)」(入手日付2023-08-04)
産業廃棄物の収集運搬業、または処分業の許可があるかどうかは委託前の確認が必要です。環境省が提供している検索システム「さんぱいくん」を利用すると、全国の処理業者情報や、処理業者が登録した会社情報、許可証の写しなどの詳細情報を検索・閲覧できます。(※)
※出典:環境省「産業廃棄物処理業者の情報・さんぱいくん」(入手日付2023-08-04)
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