
排出事業者が産業廃棄物の収集運搬・処分などを業者に委託する際は、産業廃棄物処理委託契約書を作成する義務があります。しかし、委託契約書をどのように作成すればよいのか分からない方もいるでしょう。
本記事では、産業廃棄物処理委託契約書の概要や種類、大切な5つのポイント、記入事項、注意すべきポイントなどを紹介します。委託契約書の基本を知りたい方は参考にしてみてください。
目次
産業廃棄物処理委託契約書とは?概要・種類を解説
排出事業者が産業廃棄物の処理を収集運搬業者や処分業者に委託する際は、廃棄物の種類や数量、どのように運搬や処分をするのか明らかにし、それぞれの処理事業者と書面で契約を締結する必要があります。
その際に取り交わす書面が、今回のテーマである産業廃棄物処理委託契約書です。
排出事業者には発生した廃棄物の処理責任があります。この委託契約書は、排出事業者責任を明確にした上で、処理事業者によって適切な処理がなされていることを確認するために締結するものです。処理事業者は契約書の内容に従って、廃棄物を処理しなければなりません。
また、排出事業者が委託契約を交わすのは都道府県や政令市の許可を得ている処理事業者でなくてはなりません。
もし許可を得ていない事業者に委託したり、許可を得ている事業の範囲外の処理を委託したりした場合、廃棄物処理法違反として排出事業者、処理事業者両方に下記の罰則が科されます。
都道府県や政令市の許可を得ていない事業者に処理を委託した場合 (無許可営業) |
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排出事業者 | 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはこの併科 |
処理事業者 | 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはこの併科 |
都道府県や政令市の許可を得ている事業者に、許可を得ていない品目の処理を委託した場合 (事業範囲の無許可変更) |
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排出事業者 | 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、またはその併科 |
処理事業者 | 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはこの併科 |
また後述するように、委託契約書を交わさなかったり、記入事項や添付書類に不備があったりした場合にも罰則があるため、廃棄物処理法に従って適切な契約書を作成するようにしてください。
参考:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」. (入手日付2023-12-18)
参考:群馬県「廃棄物処理法における罰則一覧表(平成30年4月1日施行後) 」(入手日付2024-01-31)

産業廃棄物処理委託契約書の種類
契約書は委託する処理の内容によって、以下の3種類に分けられます。それぞれ記載内容や添付書類が異なるため、注意してください。
- 収集運搬委託契約書:廃棄物の収集運搬業務のみを委託する際に交わす契約書
- 処分委託契約書:廃棄物の処分業務のみを委託する場合の契約書
- 収集運搬・処分業務の委託契約書:収集運搬と処分の両方を委託する際の契約書
なお、3つ目の収集運搬・処分業務の委託契約書を取り交わせるのは、委託する事業者が収集運搬と処分の両方の許可を持っている場合のみです。
廃棄物処理法で定められた産業廃棄物処理委託契約書の基準5つ
産業廃棄物の委託契約書の締結には、以下の5つの基準があります。
- 二者間契約をする
- 書面で契約を交わす
- 廃棄物処理法の施行令・施行規則に定められた必要事項を記入する
- 契約書に許可証等の写しを添付する
- 委託契約終了日から5年間は契約書や写しを保存する
この5つの基準は、契約書の種類に関わらず共通する決まりごとです。それぞれを詳しく見ていきましょう。
参考:全国産業資源循環連合会「産業廃棄物処理委託契約」.(入手日付2023-12-19)
二者間契約をする
産業廃棄物の委託契約は、二者間で取り交わすのが原則です。排出事業者は、収集運搬業者と処分業者のそれぞれと契約を取り交わす必要があります。廃棄物処理法第十二条第五項には以下のような規定があります。
事業者(略)は、その産業廃棄物(略)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については(略)産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については(略)産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。(一部抜粋) – 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十二条(事業者の処理)第五項 |
上記のポイントは、「それぞれに委託」するよう定められていることです。
例えば排出事業者Aが、収集運搬業者Bと処分業者Cに処理を委託するなら、排出事業者Aは収集運搬業者B、処分業者Cとそれぞれに委託契約を取り交わさなければなりません。BおよびCと1枚の契約書での契約は原則として認められていないため、注意しましょう。
つまり委託相手の数だけ委託契約書が必要になります。ただし、委託する事業者が収集運搬と処分の両方の許可を持っている場合には、1枚の「収集運搬・処分業務委託契約書」にまとめて問題ありません。
参考:e-Gov法令検索.「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(入手日付2023-12-19)
書面で契約を交わす
産業廃棄物の委託契約は書面で締結するのが原則です。廃棄物処理法施行令第六条の二第四号で以下のように規定されているためです。
委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。 (以下略) – 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第六条の二(事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)第四号 |
書面で契約する決まりがあるため、口頭での合意は認められません。また法定記載事項等に変更があった場合にも、書面で覚え書きを締結する必要があります。
契約書は2部作成し、お互いが印紙を貼付して押印するのが一般的です。2部のうち1部は排出事業者が保管し、もう1通は委託する収集運搬業者や処分業者に渡してください。
ただし一定の要件を満たした電子マニフェストで電子契約する場合は、紙の契約書を用意する必要はありません。電子文書に電子署名をして契約をすることができます。
参考:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」(入手日付2023-12-19)
廃棄物処理法の施行令・施行規則に定められた必要事項を記入する
委託契約書には法律(廃棄物処理法の「施行令」および「施行規則」)で定められている法定記載事項を記入します。
法定記載事項には、収集運搬委託契約書と処分委託契約書の共通項目が8項目、収集運搬委託契約書にだけ必要なものが3項目、処分委託契約書にだけ必要なものが3項目あります。
これらの項目は、後ほど詳しく紹介します。
契約書に許可証等の写しを添付する
委託契約書には、契約内容に該当する収集運搬業の許可証の写し、処分業の許可証の写し、再生利用に係る環境大臣認定証の写しなどの添付が必要です。
契約書に記載された処理業務の内容と、添付した許可証の許可範囲が一致しない場合、委託基準違反となる可能性があります。また、許可証の有効期限は原則として5年です。有効期限が切れた許可証で契約を結んだ場合、無許可の事業者に委託をしたことになり、法律により罰せられるため注意が必要です。
もし契約期間中に許可証の有効期限がくるようであれば、更新の許可証(更新の審査中であれば更新申請書(自治体の受理印が入ったもの))の写しを処理業者から取り寄せて、委託契約書と一緒に保管する必要があります。
なお、添付の形式に決まりはありません。契約書を製本して中に綴じる、契約書にクリップで留める、契約書の下に入れてファイリングするなどの方法で写しを添付してください。添付すべき書類の詳細については後で詳しく紹介します。
参考:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」(入手日付2023-12-19)
参考:京都府「産業廃棄物委託契約のポイント」(入手日付2024-01-31)
委託契約終了日から5年間は契約書や写しを保存する
排出事業者には契約の終了日から5年間、委託契約書を保存しておく義務があります。5年という期限に関しては、廃棄物処理法施行規則第八条の四の三で定められています。
受託者である収集運搬業者や処分業者には法的な保存義務はありませんが、後のトラブルなどを防止するためにも委託契約書を5年間保存しておくのが望ましいでしょう。
なお、契約書は必ずしも紙である必要はなく、電子契約書の利用も認められています。
電子マニフェストシステム(JWNET)を運用する公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)においても電子契約の普及を推進しており、2014年より電子契約書の情報を保管する機能を提供しています。JWNET自体に電子契約書を作成する機能はありませんが、電子契約サービスを提供している事業者と連携することによって、JWセンターのデータベース上に電子契約書の情報を保管することができます。登録した契約書は法律で定められた期間安全に保管されるため、契約書管理の負担が大きく減るでしょう。
DXE株式会社でも、電子マニフェスト管理システム「DXE Station」のオプションサービスとして電子契約サービスを提供しています。あらかじめ用意されたフォーマットに沿って入力していただくだけで、複雑な契約書を簡単に作成することができます。全国産業資源循環連合会作成の標準様式にも対応しています。電子契約書の導入をお考えの際は、ぜひご検討ください。
参考:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」 (入手日付2023-12-19)
参考:JWNET「電子契約(保管・検索・閲覧)機能の概要」(入手日付2024-01-31)
産業廃棄物処理委託契約書の記入事項は?種類別に解説
委託契約書には、廃棄物処理法施行令および施行規則で定められている法定記載事項を記入しなければなりません。
ではどのような記入事項を満たす必要があるのでしょうか。廃棄物処理法施行令および廃棄物処理法施行規則を参考に、契約書の種類別に紹介します。
参考:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」. (入手日付2023-12-19)
参考:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」. (入手日付2023-12-19)
収集運搬・処分委託契約書に共通する記入事項
収集運搬委託契約書・処分委託契約書の双方に共通する必要記入事項は、以下の8項目です。
- 委託する廃棄物の種類および数量
- 委託契約の有効期間
- 委託者が受託者に支払う料金
- 受託者が許可を受けた事業範囲
- 委託する廃棄物の適正な処理のために必要な情報
- 廃棄物の性状および荷姿に関する情報
- 通常の保管で、腐敗・揮発などの性状変化がある場合の情報
- 他の廃棄物との混合により生ずる支障などの情報
- JISC0950に規定する含有マークの表示に関する事項
- 石綿や水銀などの有害物質を含む産業廃棄物がある場合はその旨
- その他取り扱いの際に注意すべき事項
- 上記の5.の情報に変更が生じた際の伝達方法
- 委託業務終了時の委託者への報告方法
- 契約解除時の未処理産業廃棄物の取り扱い
収集運搬委託契約書のみの記入事項
収集運搬委託のみで処分を行わない契約の場合、以下の3項目も記入します。
- 運搬の最終目的地の所在地
- 積替保管の際は保管場所の所在地、保管する廃棄物の種類・保管上限
- 安定5品目の積替保管をする際は、積替保管場所で他の廃棄物と混合することの許否
参考:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」.(2023-12-19)
参考:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」.(2023-12-19)
産業廃棄物処理委託契約書に添付する書類
委託契約書には契約内容に該当する許可証などの添付が必要です。どのような書類を添付すればよいのか、契約書の種類ごとに紹介します。
収集運搬委託契約書のみの添付書類
収集運搬委託契約書には、下記の書類の添付が必要です。
- 収集運搬業の許可証の写し
- 他者の産業廃棄物の運搬を業として行えるものであり、委託予定の産業廃棄物の運搬が事業の範囲に含まれるものと証明する書面の写し
処分委託契約書のみの添付書類
処分委託契約書には、下記の書類の添付が必要です。
- 処分業の許可証の写し
- 他者の産業廃棄物の処分を業として行えるものであり、委託予定の産業廃棄物の処分が事業の範囲に含まれるものと証明する書面の写し
収集運搬・処分委託契約書に共通する添付書類
環境大臣による「再生利用認定制度」「広域認定制度」「無害化処理認定制度」の認定を受けている場合は、収集運搬委託契約書・処分委託契約書の双方に下記の書類の添付が必要です。
- 環境大臣の認定を受けたことを示す再生利用認定証の写し
- 環境大臣の認定を受けたことを示す広域的処理認定証の写し
- 環境大臣の認定を受けたことを示す無害化処理認定証の写し
参考:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」 (入手日付2023-12-19)
参考:東京都環境局「よくある質問 基本編」
産業廃棄物処理委託契約書を締結する際に注意すべきポイント3つ
委託契約書を取り交わす際は、次の3つのポイントに注意しましょう。
- 三社間契約は認められていない
- 再委託は禁止されている
- 契約書の未作成や不備は罰則の対象になる
それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。
三者間契約は認められていない
排出事業者が委託契約を締結する際は、原則として収集運搬業者・処分業者のそれぞれと二者間で契約を取り交わさなければなりません。
前述したように廃棄物処理法第十二条第五項に「それぞれ契約する」と規定されているためです。三者間契約(三社間契約)は法律で禁じられているわけではありませんが、法律で規定されている二者間契約の原則を守る方が無難といえます。
三者間契約についてより詳しく知りたい方は「産業廃棄物処理委託契約書で三社契約はできる?リスクや注意点を詳しく解説」も参考にしてみてください。
参考:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(入手日付2023-12-19)
再委託は禁止されている
再委託とは排出事業者と委託契約を締結した処理事業者が、受託した廃棄物の処理を他の処理事業者に委託することです。産業廃棄物処理の再委託は廃棄物処理法第十四条第十六項で禁止されています。再委託すると処理責任の所在があいまいになり、不適正な処理につながりやすくなるためです。
ただし、法律が定める要件を満たすときは、再委託が認められることもあります。例えば東京都の再委託基準は次のとおりです。
【再委託基準(東京都)】(要約) – 東京都環境局(入手日付2023-12-19) |
再委託について詳しく知りたい方は「産業廃棄物の再委託は原則禁止?例外や再委託基準・手順を解説」も参考にしてみてください。
契約書の未作成や不備は罰則の対象になる
処理事業者に委託をする際に契約書を作成していなかったり、契約書の内容に不備があった場合には、廃棄物処理法第十二条第六項に定める委託基準に違反したとして、排出事業者に300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役、またその併科が科されます。
故意であったかどうかに関わらず処罰の対象となりますので、委託基準に合致する契約を取り交わすようにしましょう。
参考:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」. (入手日付2023-12-19).
産業廃棄物処理委託契約書に関するよくある質問5つ
産業廃棄物処理委託契約書に関して、よく寄せられる5つの質問に回答します。該当するものがあれば参考にしてみてください。
産業廃棄物処理委託契約書の記入例は?
記入の仕方に迷ったら、公開されている記入例を参考にしてみてください。ここでは千葉県が公開している記入例を紹介します。
「収集運搬委託基本契約書」「処分委託基本契約書」「収集・運搬および処分委託基本契約書」の3例が紹介されているので、自社の契約形態に合ったものを参考にしてください。
■千葉県「産業廃棄物処理委託契約書について(見本)」. (入手日2023-12-19).
産業廃棄物収集運搬委託契約書はダウンロードできる?
収集運搬委託契約書はダウンロード可能です。都道府県や市区町村など、地方自治体の公式サイトでダウンロードできるケースもあります。
例えば東京都環境局の公式サイトでは「収集運搬用」「処分用」「収集運搬・処分用」の3種類のモデル契約書をワード形式(Microsoft Word )でダウンロードが可能です。記入例もダウンロードできるので、実際に契約書を作成する方はもちろん、種類ごとの違いを知りたい方の参考にもなるでしょう。
■東京都環境局「委託契約書」(入手日付2023-12-19)
産業廃棄物処理委託契約の流れは?
産業廃棄物処理委託契約を結ぶための一般的な流れは以下のとおりです。
- 複数の委託先候補に見積書を出してもらい、信頼できる事業者を選ぶ
- 選んだ事業者に委託内容に関連する許可証などを提示してもらい、内容を確認する
- 契約書を取り寄せて、記入例などを参考に契約書を作成する
- 収集運搬業者・処分業者のそれぞれと契約書を取り交わす
- 契約書を取り交わしたら廃棄物を引き渡して処理を委託する
なお、処理を委託する廃棄物の種類によっては、契約の前にサンプルや廃棄物データシート(WDS:Waste Data Sheet)の提供が必要になる場合もあります。
産業廃棄物を自社運搬する場合もマニフェストは必要?
マニフェストとは、産業廃棄物が適正に処理されているかどうか確認するために用いる書類で、産業廃棄物管理票とも呼ばれます。
マニフェストの交付が必要なのは「運搬または処分を他人に委託する場合」です。従って排出事業者が産業廃棄物を自ら運搬・処分する場合、マニフェストの交付は必要ありません。(排出事業者が運搬のみを行い、処分は委託とする場合は処分のマニフェストが必要となります)
ただし生活環境の保安上問題が生じないように収集運搬する場合の基準を守ることや、収集運搬車両に「産業廃棄物収集運搬車」および「会社名」の表示および法定記載事項を記した書面の携帯が義務付けられています。
これらの収集運搬基準に違反した場合、行政から改善命令を受ける可能性があるため注意しましょう。
参考:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」(入手日付2023-12-19)
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