産業廃棄物のリサイクル業とは?メリットやリサイクルの流れを解説

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不用品として処分される産業廃棄物の中には、適切な処理を行うことで原材料やエネルギー源としてリサイクルできるものがあります。産業廃棄物のリサイクル業は、資源を有効活用し、循環型社会の実現に大きく貢献できる仕事です。

本記事では産業廃棄物のリサイクルの現状やメリット、リサイクルの流れを紹介します。また、産業廃棄物を扱うリサイクル業に必要な資格についてもまとめました。リサイクルへの取り組みや委託を考えている企業の担当者の方はぜひ参考にしてください。

産業廃棄物のリサイクル業とは?

産業廃棄物のリサイクル業は、事業を通じて排出された廃棄物を資源として再利用していく事業のことです。温暖化などの地球環境の悪化を防ぐために、世界的に循環型社会への転換が図られており、リサイクル業は時代に合致した事業といえます。

また、循環型社会の実現に取り組む事業も活発化しています。環境省によると市場規模は年々増加しており、循環経済関連ビジネスの市場規模は、2020年の53.7兆円から2030年には約80兆円市場に拡大することを目指す、とされています。

産業廃棄物とは?

そもそも産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生する廃棄物のことです。家庭などから排出される一般廃棄物とは区別されます。汚泥・がれき類・廃油・金属くずなどの20品目があり、それらを再生して製品原料にしたり、燃料やエネルギーとして再利用するのが産業廃棄物のリサイクルです。

例えば、廃油は潤滑油や補助燃料、工業用石鹸などの原料や飼料としてリサイクルでき、廃プラスチック類も衣類やカーペット、建築資材、発電用燃料などに利用できます。

木くずはチップ・紙・建材などにリサイクルでき、汚泥も補助燃料・セメント原料・肥料へのリサイクルが可能です。金属の産業廃棄物は精錬して銅・アルミニウム・鉄などの金属を取り出し、再利用できます。

※出典:環境省「第四次循環基本計画の第2回点検及び循環経済工程表の策定について(6.循環経済関連ビジネス市場規模)」(参照 2023-03-15)


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日本のリサイクルの現状

日本のリサイクルの重要性に対する認識は、以前に比べて向上しています。しかし、ヨーロッパなどの他の国と比べると、日本のリサイクル率はかなり低いのが現状です。

日本のリサイクル率が低い理由の一つに、ヨーロッパとはリサイクル率の計算方法が違うことが挙げられます。しかし欧州基準に合わせて再計算しても、パーセンテージが3ポイントほど上昇するにとどまり、世界的に低い数字であることは変わりません。

環境省はリサイクル率の目標を27%としていますが、近年のリサイクル率の伸びは頭打ち傾向にあるのが現状です。

リサイクル率の改善には、廃棄物の量を減らす努力も必要です。限られた資源を無駄遣いしないためにも、最初から資源の節約を心掛け、廃棄物が発生しにくい体制にしていかなければなりません。また、企業がリサイクル率の向上を意識するのも大切です。

出典:環境省「一般廃棄物の排出及び処理状況等(令和2年度)について」(参照 2023-03-15)

企業が産業廃棄物をリサイクルするメリット

産業廃棄物のリサイクルを行うことは、地球環境はもとより、廃棄物を排出した企業にもメリットをもたらします。具体的にはコスト削減のメリットと企業のイメージに関わるメリットの2つを得ることが可能です。それぞれを詳しく紹介しましょう。

処理費用が削減できる

産業廃棄物を処分する際には、必ず処分費用が発生します。
企業には自社で発生した産業廃棄物を適切に処理することが法律で義務付けられており、その処理を行うためには、専門の許可を得た処理業者に委託をする必要があるからです。
もし産業廃棄物をリサイクルすることができれば、委託にかかる費用の削減が期待できます。継続的にかかる費用を抑えることは企業にとって長期的な利益をもたらすため、リサイクルを行うメリットはあると言えるでしょう。

とはいえ、自社内で産業廃棄物のリサイクルをするのは難しいかもしれません。そういった場合は、廃棄物の分別を行っておくだけでも費用の削減は可能です。
リサイクル業者によって回収された廃棄物は処分場で品目ごとにリサイクル処理が行われますが、この時きちんと分別がされていれば、リサイクル業者側の手間が大きく省けます。そのため、委託する際の費用を安く抑えることができるのです。

企業のアピールポイントになる

産業廃棄物のリサイクルに取り組むと、企業イメージの向上にもつながります。リサイクルのために行っている取り組みをCSRレポートや環境報告書に掲載することで、循環型社会の実現に向けて取り組みを行っている企業だと、対外的にアピールできるためです。

循環型社会の実現は今、世界的な課題となっています。リサイクルに積極的な企業として認知されるとイメージアップにつながるでしょう。

産業廃棄物をリサイクルするまでの流れ

次に、産業廃棄物をリサイクルするまでの大まかな流れを紹介します。

リサイクル業者と契約する

まずは排出事業者がリサイクル業者に廃棄物の処理を依頼します。この時依頼するリサイクル業者は、該当する産業廃棄物の収集運搬業・処分業の許可を持っている事業者でなくてはなりません。
許可を得ている事業者かどうかは、公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が運営する「産業廃棄物処理業許可 行政情報検索システム」で検索すると分かります。

処理を委託することが決まったら、委託契約書を取り交わします。契約は排出事業者と収集運搬業者、排出事業者と処分業者など、それぞれの事業者同士で行う必要があります。また、契約書は業務が終了した日から5年間、保管しておくことが必要です。

※出典:公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団「産業廃棄物処理業許可 行政情報検索システム」(2023-03-15)

産業廃棄物の収集・運搬をする

収集運搬業の許可を持った事業者によって、産業廃棄物の収集・運搬を行います。排出事業者はマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付し、排出した廃棄物の行方を最後まで厳正に管理しなければなりません。

運搬の際は、産業廃棄物の流出や飛散、悪臭などで近隣住民に迷惑が及ばない措置をとる必要があります。また、車体には産業廃棄物の収集運搬を行う車両である旨の表示をします。

出典:環境省「産業廃棄物を排出する事業者の方に」(参照 2023-03-15)

中間処理を行う

収集運搬された産業廃棄物の多くは、中間処理施設に運ばれます。中間処理とは、破砕・溶融・焼却・脱水・選別などを行い、その後の処理をしやすい形にすることです。

中間処理を行うと、排出された産業廃棄物の量を減らすことができます。また、ダイオキシン・PCBなどを含んだ有害な産業廃棄物から有害物質を排除することも中間処理で行う作業です。

リサイクルする

中間処理施設では、資源をリサイクルする作業も行われます。分別されて直接リサイクルされるものもあれば、加工され原材料としてリサイクルされるものもあります。原材料に向かないものの場合、再生エネルギーとしての活用も可能です。それでもリサイクルできないものは、最終処分場へ運ばれ、埋め立てや海洋投入にて処理されます。

リサイクル可能な産業廃棄物の種類

リサイクル可能な産業廃棄物の代表例には、以下が挙げられます。

  • 木くず
  • 廃プラスチック
  • 汚泥
  • 金属くず
  • 廃油

それぞれどのようなものが該当するかを詳しく見ていきましょう。

木くず

下記の事業活動により排出される木くずは、産業廃棄物に分類されます。

  • 建設業
  • 木材または木製品製造業
  • パルプ製造業
  • 輸入木材の卸売業

具体的には、建設業の工事で出る建築物の廃木材、木製品の製造業から排出されるおがくず、板きれ、廃チップ、梱包材くずなどが該当します。

木くずのリサイクル方法は、主に以下の通りです。

  • チップ化
  • 堆肥化
  • 燃料化

チップ化とは、木くずを細かく粉砕したものです。製紙材料やファイバーボードの原料、ガーデニング用チップなどに活用されています。

堆肥化とは、微生物を利用して有機系廃棄物を分解・発行させて有機肥料を作ることです。木くずは粉砕され、生ゴミや家畜の糞尿を堆肥化する際の水分調整剤として利用されます。

木くずは木質バイオマス燃料としての利用も可能です。樹木は成長の過程で光合成により二酸化炭素を吸収するため、カーボンニュートラルの実現に寄与します。

廃プラスチック

廃プラスチックとは、事業活動に伴って発生するプラスチックの廃材や不要になったプラスチック製品です。ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、塩化ビニル樹脂(PVC)などの素材が含まれます。

廃プラスチックのリサイクル方法は、主に以下の通りです。

  • マテリアルリサイクル
  • ケミカルリサイクル
  • サーマルリサイクル

マテリアルリサイクルとは、材料リサイクルや材料再生などとも呼ばれるリサイクル方法です。環境保全を実現しつつ、資源の再利用と廃棄物の削減が図れる点がメリットです。

ケミカルリサイクルでは、化学処理を施した廃プラスチックを原料やエネルギーとして再利用します。原料・モノマー化や熱分解、油化、高炉原料化などが具体例です。

サーマルリサイクルとは、廃プラスチックを高温で熱分解し、その熱をエネルギーとして取り出すリサイクル方法です。廃棄物の排出量を削減しつつ、廃プラスチックを燃料やガスなどの新たなエネルギー資源として活用できます。

汚泥

汚泥とは、事業活動に伴い排出される泥状の物質の総称です。有機汚染された排水を含む有機性汚泥と、土砂や金属成分などの無機物を多く含む汚泥である無機性汚泥に分けられます。

代表的なリサイクル方法には、以下が挙げられます。

  • セメント原料化
  • 堆肥化
  • メタン発酵

汚泥の成分がセメントの主原料である粘土と似ているため、粘土の代替原料としてセメント製造に利用されます。有機性汚泥を発酵させると堆肥としても利用可能です。
また、泥を嫌気性微生物で分解し、メタンガスを生成させるリサイクル方法もあります。

金属くず

産業廃棄物に分類される金属くずの具体例には、以下が挙げられます。

  • 鉄くず
  • 古鉄・スクラップ
  • ブリキ
  • 切断くず・切削くず・研磨くず
  • 半田かす
  • 溶接かす

金属くずは、産業廃棄物の中でもリサイクル率が高い点が特徴です。しかしそのままの状態では不純物が多いため、金属回収や金属精錬などの処理が施されます。

金属回収とは、金属くずからリサイクル可能な金・銀・鉄などの金属を取り出す手法です。金属精錬では、不純物を含む金属を処理して、純粋な金属成分を回収します。

廃油

工場や飲食店から排出される廃油は、産業廃棄物に分類されます。主な廃油は、以下の通りです。

  • 動植物性油(菜種油・サラダ油・牛脂・ラードなど)
  • 鉱物性油(潤滑油・エンジンオイル・重油など)
  • 廃溶剤(石油・アルコール類・洗浄油など)
  • 固形油(アスファルト・クレヨン・固形石鹸など)
  • 揮発油類(ガソリン・灯油・軽油など)
  • その他の廃油(インクかす・油紙くずなど)

廃油は液体燃料や潤滑油として再利用でき、また軽油の代替となるバイオディーゼル燃料や石鹸の原料にもリサイクルが可能です。

産業廃棄物をリサイクルするときの注意点

産業廃棄物をリサイクルする際は、以下の点に注意しましょう。

  • 許可を得ている業者に依頼する
  • 必ず委託契約書を結ぶ
  • マニフェストを作成する

許可を得ている業者に依頼する

産業廃棄物のリサイクルを委託する際は、委託先が産業廃棄物処理業許可を得ているかを確認しましょう。「リサイクルを依頼するから許可取得の有無は確認しなくていいだろう」と安易に判断しないように注意廃棄物の種類や重さ、運搬業者名してください。

無許可で営業している業者に依頼した場合、依頼側も廃棄物処理第二十五条に基づき、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられるので注意しましょう。

※参考:e-GOV法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(入手日付 2024-07-27)

必ず委託契約書を結ぶ

リサイクルを委託する場合も、必ず産業廃棄物委託契約書を結びましょう。委託契約書には以下の内容を記載します。

  • 産業廃棄物の種類および数量
  • 委託契約の有効期間
  • 受託者に支払う料金
  • 受託者の事業範囲
  • 委託者の有する適正処理に必要な産業廃棄物に関する情報
  • 受託業務終了の報告に関する事項
  • 契約解除時の産業廃棄物の取扱い

収集運搬契約の場合は運搬の最終目的地の所在地や積替保管に関する事項、処分契約の場合は処分の場所に関する事項や最終処分の場所に関する事項、輸入された廃棄物である旨などを追加で記載します。

マニフェストを作成する

マニフェストとは、産業廃棄物の処分時に用いられる伝票です。産業廃棄物の排出事業者は、廃棄物を収集運搬業者や処分業者に当該廃棄物を引き渡す際、マニフェスト伝票を同時に交付する義務があります。産業廃棄物が最後まで正しく処分されたかを確かめるのが、主な目的です。

マニフェストには、産業廃棄物の種類や数量、運搬業者名、処分業者名などを記載します。マニフェストを交付せずに産業廃棄物の処分を委託した場合や自治体への交付状況の報告義務を怠った場合は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処されるので適切な運用を心掛けることが重要です。

※参考:公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター「措置命令と罰則」 ,(入手日付2024-07-24)

産業廃棄物を扱うために必要な資格

リサイクル業は、誰でも参入できる事業ではありません。行いたい処理によって、事前に都道府県などの許可が必要です。ここでは産業廃棄物を扱うために求められる主な資格やその業務について解説します。

産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物収集運搬業は、産業廃棄物を中間処理工場や最終処分場へ運搬する業務です。産業廃棄物の収集・運搬には厳格な基準が定められており、都道府県・政令指定都市の許可を得なければ業務を行えません。
また、排出事業者は収集運搬を委託する事業者が産業廃棄物収集運搬業の許可を得ていることを確認した上で、マニフェストを管理したり、収集運搬状況を把握したりする必要があります。
もし無許可で営業をしたり、許可を得ていない自業者に処理を委託した場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、または両方が科されます。

産業廃棄物処分業

産業廃棄物処分業は、産業廃棄物の処分をする事業のことです。産業廃棄物処分業では、破砕・焼却・脱水・中和・溶解・選別などの中間処理をして、最終処分では埋め立て・海洋投入などを行います。
産業廃棄物処分業は、都道府県・政令指定都市の許可が必要な業務です。処分を委託する際には許可を得ている事業者かどうかの確認が必須です。
もし無許可で営業をしたり、許可を得ていない自業者に処理を委託した場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、または両方が科されます。

特別管理産業廃棄物収集運搬業

特別管理産業廃棄物収集運搬業は、爆発性・毒性・感染性がある特別管理産業廃棄物を収集・運搬する事業です。通常の産業廃棄物収集運搬業の許可とは別に、専用の許可を都道府県・政令都市から得なければなりません。
もし無許可で営業をしたり、許可を得ていない自業者に処理を委託した場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、または両方が科されます。

特別管理産業廃棄物処分業

特別管理産業廃棄物処分業は、爆発性・毒性・感染性がある特別管理産業廃棄物の処分を行う事業です。通常の産業廃棄物処分業の許可とは別に、専用の許可を都道府県・政令指定都市から得なければなりません。
もし無許可で営業をしたり、許可を得ていない自業者に処理を委託した場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、または両方が科されます。

出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(2条の4)」(参照 2023-03-15)

特別管理産業廃棄物管理責任者

特別管理産業廃棄物とは爆発性・毒性・感染性があるもの、または人の健康・生活環境に被害を与える恐れがある廃棄物のことです。特別管理産業廃棄物を排出する事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置する必要があると廃棄物処理法で定められています。

具体的には揮発油類・灯油類・軽油類・著しい腐食性のある廃酸などが、特別管理産業廃棄物にあたります。通常の産業廃棄物より厳しい処理基準が設けられており、事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を設置して、排出状況の把握や適正な処理の確保に努めなければなりません。

出典:東京都環境局「特別管理産業廃棄物とは」(参照 2023-03-15)
出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(12条の2)」(参照 2023-03-15)

廃棄物処理施設技術管理者

産業廃棄物の処理施設では、廃棄物処理法の規定に基づいて、廃棄物処理施設技術管理者を設置する義務があります。廃棄物処理施設技術管理者は、関連する法令を遵守しながら処理施設の維持・管理を行い、他の職員を監督しなければなりません。具体的には施設の運転時の監視・定期保守点検の実施・維持管理要領の立案などが主な業務です。

※出典:環境省「廃棄物処理技術情報」(参照 2023-03-15)
※出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(21条)」(参照 2023-03-15)

まとめ

産業廃棄物のリサイクル業は、持続可能な循環型の社会を構築するのに欠かせない事業です。産業廃棄物の運搬や処分などを委託する際は、都道府県や政令指定都市の許可を得た業者に依頼しましょう。またリサイクルを委託する際は、産業廃棄物を正確でスムーズに管理できる業者に依頼するのがおすすめです。

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