混合廃棄物とは?種類や処理方法を解説

混合廃棄物とは?種類や処理方法を解説

複数の種類の産業廃棄物が混ざり合った混合廃棄物。産業廃棄物は種類によって、適切な処理方法が異なるため、混合廃棄物の処理には特別な取り扱いが求められます。

混合廃棄物の処理は、気を付けないと法律に抵触するケースもあるため、産業廃棄物の処分に携わっている方は、混合廃棄物の取り扱いのルールが気になるかもしれません。そもそも混合廃棄物を「どのように処分すればいいのかわからない」という方もいるでしょう。

そこで本記事では混合廃棄物の基礎知識や種類、処理方法をわかりやすく紹介します。産業廃棄物の排出事業者の方や収集運搬・処分に携わる企業の方は、最後まで読んで参考にしてください。

混合廃棄物とは

事業活動する際に出た産業廃棄物の中で、複数の種類の廃棄物が混じり合い、分別が困難なものを総称して混合廃棄物と呼びます。

そもそも産業廃棄物とは、廃棄物処理法で定められた20種類のごみを指します。(※)具体的には、事業活動で排出される燃えがら・汚泥・廃油・廃酸・廃プラスチック類・金属くず・繊維くず・木くず・がれき類などです。これらの産業廃棄物が複数混ざり合ったものを混合廃棄物として扱います。

産業廃棄物の処理責任は排出事業者にありますが、廃棄物処理業者に処理を委託するケースが大半です。混合廃棄物の処分を委託する場合はごみの種類に注意してください。例えば、廃プラスチックだと考えて処分を依頼していた廃棄物の中に金属くずが混じっていると、混合廃棄物の扱いとなって委託方法や処理方法も変わってくるのです。

では、どのようなものが混合廃棄物なのでしょうか。次に具体例を挙げながら解説していきます。

身の回りの混合廃棄物の例

身の回りの混合廃棄物の例

廃棄する際に混合廃棄物として扱う必要があるものは、身の回りにも数多くあります。ここでは身近にある混合廃棄物の例を見ていきましょう。

例えば、オフィスの椅子一つとっても、プラスチックでできた部分と金属製のバネやネジで構成されている部分があることが一般的です。この場合、産業廃棄物の種類で言えば、プラスチック部分は「廃プラスチック類」で、金属部分は「金属くず」に該当します。

また自動車の場合はより複雑です。自動車を処分する際は金属くず・廃プラスチック類・ゴムくず・ガラスくずなど、さまざまな種類の産業廃棄物に分けられ排出されるでしょう。

コピー機のようなオフィス用OA機器を廃棄する際も、基本的には混合廃棄物としての処理が必要です。コピー機の場合、ボディ部分の多くはプラスチック素材。ネジ・ボルト類は金属、原稿を置く場所はガラスで出来ています。そのためコピー機を処分する際は、廃プラスチック類・金属くず・ガラスくずが混ざった混合廃棄物として取り扱わなければなりません。

混合廃棄物ということに気付かずに処理しようとすると、罰則の対象となってしまうケースもあるため注意してください。複数の素材が混ざっている可能性が少しでもある場合は、混合廃棄物に該当しないかどうかを必ず確かめてから処分しましょう。

ただし、混合廃棄物には明確な定義がありません。自治体によって判断が異なる場合もあります。廃棄物が混合廃棄物かどうか迷った場合は、事前に行政や信頼できる処理業者に相談するとよいでしょう。


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混合廃棄物の種類

混合廃棄物は大きく「安定型混合廃棄物」「管理型混合廃棄物」「建設混合廃棄物」の3種類に分類可能です。最終処分の方法次第で、どれに分類されるかが決まります。
それぞれの種類の特徴や最終処分方法、具体例を見ていきましょう。

安定型混合廃棄物

安定型産業廃棄物とは、生活環境の保全に対して悪影響を及ぼす恐れが少なく、埋立処分できる廃棄物のことを指します。性質が安定しているため、雨水などにさらされても性質があまり変化しないのが特徴です。

安定型混合廃棄物は「安定型品目」や「安定5品目」と呼ばれるケースもあります。5品目の具体例は「廃プラスチック類」「ゴムくず」「金属くず」「ガラスくず・コンクリートくずおよび陶磁器くず」「がれき類」のこと。この5品目のみで構成された混合廃棄物を安定型混合廃棄物と呼ぶのが一般的です。

管理型混合廃棄物

管理型混合廃棄物とは、管理型最終処分場での処分が必要な産業廃棄物のことです。管理型最終処分場は、埋め立てると浸みだした水が土壌を汚染する可能性があるものを処分する場所です。腐敗や分解などで性質に変化が生じて、有害ガスなどを発生する恐れのある廃棄物は、全て管理型最終処分場で処理されます。

廃プラスチック類やゴムくずなどの安定型混合廃棄物と、有害物質が基準を超える産業廃棄物(汚泥・ばいじん・鉱さいなど)以外は、全て管理型産業廃棄物に分類しなければなりません。

建設混合廃棄物

建設混合廃棄物は、建設工事で発生した廃棄物(建設廃棄物)かつさまざまな素材が混在した廃棄物のことです。建設廃棄物とは建設副産物のうち、廃棄物処理法第2条1項の規定に該当し、事務所で発生する一般廃棄物と産業廃棄物の両方を含んでいます。

建設混合廃棄物には、安定型産業廃棄物とそれ以外の廃棄物が混在しているケースも多く、一概に安定型混合廃棄物・管理型混合廃棄物に分別できません。

金属くずやがれき類などの安定型産業廃棄物だけの建設混合廃棄物を「安定型建設系混合廃棄物」、紙くずや木くずなどの安定型以外の素材を含む建設混合廃棄物を「管理型建設系混合廃棄物」と呼ぶ場合もあります。

混合廃棄物と一般廃棄物の違い

廃棄物は、産業廃棄物と一般廃棄物の2つに大きく分けられます。混合廃棄物は産業廃棄物に含まれ、前述した通り複数の種類の廃棄物が混ざり合っているものを指します。

一方で一般廃棄物とは、廃棄物処理法で定められた20種類に区分されないごみのことです。具体的には可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみ・家電4品目(洗濯機・エアコン・テレビ・冷蔵庫)などの家庭廃棄物や、産業廃棄物以外の生ごみ・紙くず・木くずなどの事業系一般廃棄物が該当します。

なお、同じ事業系廃棄物でも、木製のオフィス家具は一般廃棄物で、金属製のオフィス家具は産業廃棄物です。木製部分と金属部分の両方があるオフィス家具は、混合廃棄物として処理しなければなりません。

一般廃棄物は市区町村が処理について責任を持ち、混合廃棄物を含む産業廃棄物は排出事業者が自ら責任を持って処理するのが原則です。
また、一般廃棄物は、処理やリサイクルを行う上で便利なように分別しているに過ぎませんが、産業廃棄物は20種類が定義されており、許可も種類ごとに取得する必要があるのです。

混合廃棄物の処理方法

産業廃棄物の排出事業者に処理能力がない場合、混合廃棄物の処理を収集運搬業者・処分業者に委託できます。その際は混ざり合っている全ての廃棄物についての処理許可を受けている廃棄物処理業者でないと委託できません。

処理を委託する場合には、委託する業者が全ての処理許可を受けていると確認した上で、マニフェストを交付します。交付の際には、マニフェストに設けられた「廃棄物の種類」欄の該当項目にチェックを入れる、または各廃棄物の一般的な名称を記載しましょう。
また混合廃棄物の処理を委託する際にかかる費用は、処理業者によって異なります。立方メートル単位で受け入れ料金が決まるケースが多く、リサイクル可能な木くず・紙くずなどの混合廃棄物は比較的安く、がれき類・石膏ボードを含む場合や、選別が困難な場合は高くなるのが一般的な傾向です。

処理費用の相場は、1立方メートル当たり8,000〜30,000円前後が目安となっています。正確な金額を知りたい場合は、処理業者に見積もりを出してもらうようにしましょう。

混合廃棄物を分別するメリット

混合廃棄物の中には業者に頼らなくても分別できるものもあるため、できるだけ分別するようにしましょう。リサイクル可能なものを分別することで、リサイクル率が向上して資源を循環させる循環型経済の実現に役立ちます。また混合廃棄物を分別すると、以下に挙げるようなメリットもあります。

売却すれば収入になる

混合廃棄物のごみの中には、有価物として売却可能なものもあります。有価物の代表的なものが金・プラチナなどの貴金属です。その他、鉄・銅・アルミなどの一般的な金属にも値段が付きます。

また需要の高い金属は高値で買い取ってもらえる可能性があるだけでなく、紙くず・木くず・プラスチックなども有価物として売却できる場合もあります。

処理費用を削減できる

混合廃棄物は分別の手間がかかる分、単品の産業廃棄物より処理費用が高くなるのが一般的です。しかし、分別して単品にすると処理費用が安くなるケースがあります。

産業廃棄物は処理する分量や内容で金額が変わってきますが、分別するとそれぞれの品目での処理費用の支払いとなるため、混合廃棄物の処理費用よりコストを抑えられる可能性が高くなるのです。

まとめ

本記事では混合廃棄物の定義や種類、処理方法などについて解説しました。廃棄物を排出するときは、どのようなものが混合廃棄物に当たるかを判断して適切な処理を心掛けてください。

また、混合廃棄物は産業廃棄物処理法できちんと定義されているわけではありません。排出事業者が混合廃棄物を処理する際には、注意しないと法律に違反するケースもあるため、不明点がある場合は行政に相談しましょう。廃棄物の処分を委託する際は、適切な処分業の許可を得ている信頼できる業者を選ぶことが大切です。

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