広域認定制度とは?申請方法や制度を利用するメリットを紹介

広域認定制度とは?申請方法や制度を利用するメリットを紹介

広域認定制度とは、産業廃棄物の排出の機会や排出量が多い製造メーカーなどが、環境大臣の認定を受けて自社製品を広域的に回収できる制度です。産業廃棄物の収集・運搬許可を地方公共団体から得る必要がなく、その他さまざまなメリットもあるので取得を考えている方もいるのではないでしょうか。

そこで本記事では、広域認定制度の概要や対象となる産業廃棄物、得られるメリットなどを解説します。記事後半では、広域認定制度の申請方法もご紹介するので、取得を考えている事業者の方はぜひ参考にしてください。

広域認定制度とは?

広域認定制度とは、製品を加工・製造・販売した事業者が環境大臣の認定を受けて、自社製品を広範囲で回収し、リサイクルや適正処理を行う制度です。当該廃棄物の減量や適正処理を目的として制定されました。

基本的に、産業廃棄物の収集・運搬には、地方公共団体から許可を得る必要がありますが、広域認定制度を取得していれば許可は不要で、より広範囲で活動できます。その分審査が厳格であり、「当該廃棄物の減量や適正処理が確保されること」「事業内容が明らかで、責任の範囲が明確であること」「管理体制が整備されていること」など、いくつかの条件が定められています。


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広域認定制度の対象となる産業廃棄物

産業廃棄物の広域的処理に係る特例は、廃棄物処理法(正式名称:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)施行規則第十二条の十二の八により、以下のように定められています。

  • 通常の運搬状況下で容易に腐敗し、または揮発するなどの性状の変化により、生活環境の重大な影響を及ぼす恐れがないもの
  • 製品が産業廃棄物となったものであって、製造業者が当該廃棄物を処理することにより、減量や適正処理が確保されるもの

上記の条件を満たさないもの、例えば動植物性残さや動物系固形不要物などは該当しません。加えて、産業廃棄物となった製品の構造や特徴を理解していない場合も、広域認定制度の対象外です。

※参考:e-GOV検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」 ,(入手日付2024-06-18)

広域認定制度を利用すると得られるメリット

広域認定制度を利用すると得られるメリットは、以下の通りです。

  • 競合他社に差をつけられる
  • 回収した製品の再販ができる
  • 適正に処理できる
  • サステナブルな製品開発につながる

それぞれのメリットを詳しく見ていきましょう。

競合他社に差をつけられる

購入した製品が不要となった場合、通常は顧客自身が処理委託先を選定し契約しなければならないため、手間がかかります。

その点広域認定制度を利用すると、廃棄を製造メーカーに依頼できるため、顧客に付加価値を提供できます。廃棄物の処分をより簡素化したい顧客にとって、大きな魅力となるでしょう。

回収した製品の再販ができる

広域認定制度により回収した製品の中には、機能を回復・改善させれば再販できるものもあります。処理コストを削減しつつ、修理・リサイクルを行った後に再販売して収益を上げることが可能です。

適正に処理できる

使用済みとなった製品が悪質な業者や産業廃棄物の処理業許可を得ていない場合、不適切な処理がなされる可能性があります。不法投棄もピーク時に比べると減少しているものの、依然として行われているのが現状です。

その点、広域認定制度を利用していれば、認定を受けた製造業者が直接廃棄物の処理を担うので、適正に処理できます。

サステナブルな製品開発につながる

広域認定制度は、サステナブルな製品開発にもつながります。製品の製造プロセスから、効率的にリサイクルできる、もしくは処理が容易になるための製品設計を行うためです。

製造の段階から使用中だけでなく使用後のことも想定した製品設計にするため、環境負荷を低減できるでしょう。

広域認定制度の申請方法

広域認定制度の申請方法は、以下の通りです。

  • 照会・相談
  • 事前確認
  • 審査
  • 処理・認定

それぞれのステップの概要をご紹介します。

照会・相談

広域認定制度の申請者は、すぐに具体的な申請手続きに進む前に、まずは照会・相談から行いましょう。申請希望者の抱いている構想が、制度に適したものであるかを、環境省の地方環境事務所に確認してみてください。

その際、広域認定制度申請の手引きを確認したり、「処理管理体制」などを作成したりして、具現化しておくとその後の流れもスムーズに進みます。

事前確認

地方環境事務所にて、申請する内容が広域認定制度に適合すると判断された場合、より具体的な構想を練ります。このステップでは、処理に関連する法律や広域認定制度の認定基準と照らし合わせながら、申請書類を作ります。

作成した書類を地方環境事務所に確認してもらい、了承が得られたら、産業廃棄物の場合は環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課、一般廃棄物の場合は環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課で確認を受けます。産業廃棄物と一般廃棄物のそれぞれで申請する場合、廃棄物ごとに書類を作成してください。

審査

申請書類を提出し、不備がなければ審査を受けます。審査では、申請内容が認定基準に適合しているか、または行政処分がないかなどがチェックされます。必要に応じて、現地調査が行われるケースもあるので、念頭に置いておきましょう。

処理・認定

申請書類が受理されて3カ月ほどで、審査の結果が伝えられます。審査期間中は、環境省から審査の進捗に関する連絡が来ることはありません。

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