
廃棄物処理に関するキーワードの一つに、「専ら物」があります。廃棄物処理法に専ら物の規定があるため、理解を深めておくことが重要です。
そこで本記事では、専ら物の概要や有価物との違い、該当するもの、処分方法、専ら業者などを網羅的に解説します。
専ら物とは?
専ら物とは、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物または一般廃棄物を指します。その名の通り、リサイクルが主な目的です。
そのため、専ら物の収集運搬・処理に関しては、廃棄物処理法(正式名称:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)の第十四条に基づき、通常の産業廃棄物処理業許可が免除となります。
また、基本的には産業廃棄物の収集運搬・処分を委託する際は、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の発行が必要ですが、廃棄物処理法施行規則第八条の十九の三にあるように、専ら物の場合は必要ありません。
※参考:e-GOV法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(入手日付2024-06-19)
※参考:e-GOV法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」(入手日付2024-06-19)

有価物との違い
有価物は、「占有者が不要になった場合でも、何らかの価値を有している物」と定義されます。金属くずや古紙類、樹脂類などが代表例に挙げられます。不要物でも有価物と判断されるなら、他人に有償で譲渡することも可能です。
専ら物が廃棄物としての取り扱いを受けるのに対し、有価物は特に取り決めがない点が違いです。
専ら物は処理許可業やマニフェストが免除になる点を除いて、通常の廃棄物と同様の取扱いをする必要があります。
専ら物に該当するもの
専ら物に該当する品目は、明確に定められていません。
しかし「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について」にて、以下の品目を専門に取り扱っている専門の既存回収業者の場合は、産業廃棄物処理業許可の対象とならないとされています。
- 古紙類(紙くず)
- くず鉄(古銅などを含む)
- 空きびん類(ガラスくず)
- 古繊維(繊維くず)
※参考:環境省「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について」(入手日付2024-05-14)
専ら物の処分方法
専ら物は、再利用を前提としている廃棄物です。そのため、処理方法はマテリアルリサイクルに限定されています。
マテリアルリサイクルとは、廃棄物を再び製品の原料にするリサイクル方法です。例えば、古紙から新聞紙を作ったり、金属くずから新たな金属精製の材料を抽出したりなどが挙げられます。
専ら業者とは?
専ら業者とは、専ら物を専門に取り扱う収集運搬・処分業者です。先述したように、廃棄物の収集運搬・処分に関する一部規制が免除されています。
なお専ら業者とは、あくまでも廃棄物を取り扱う業者です。不用品回収業者やスクラップ業者とは異なる点は把握しておきましょう。
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