
農園経営や稲作、家庭菜園、ガーデニングなどを行う際に、害虫の被害から植物を守る際に使われる農薬。使い切れず、処理方法に困った経験のある方も多いのではないでしょうか。
農薬を海や河川、土壌にそのまま廃棄すると、生態系に大きな悪影響を及ぼします。また、廃棄物処理法やその他条例により、罰則が科される可能性もあります。そのため、正しい処理方法を理解しておくことが必要です。
そこで本記事では、農薬の捨て方と使用済みの農薬を捨てる際の処理方法をご紹介します。
目次
農薬は何ごみ?
農薬は毒物、劇物に分類されるものもあり、多くの自治体で処理困難物に指定されています。中身が空になった容器も含めて、一般のごみ収集での回収は行われていませんので、ごみ集積所に出すのは厳禁です。
一般家庭から排出された農薬は「一般廃棄物」、農園などの事業によって排出された農薬は「産業廃棄物」として、それぞれ法令に基づいた処理をする必要があります。ただし、一般家庭から排出されたものでも、量が多い場合は「産業廃棄物」として扱います。
農薬の捨て方とは?
農薬や農薬の入っていた容器の捨て方を誤ると、重大な事故や環境汚染を招く危険があります。廃棄の際には、適切な方法を選択するようにしましょう。
- まずは自治体に確認する
- JAが行っている回収を利用する
- 産業廃棄物処理業者へ委託する
それぞれの方法を詳しく見ていきましょう。
まずは自治体に確認する
自治体によって農薬の回収方法や具体的なルールは異なるので、まずは地域を管轄する自治体に確認しましょう。公式サイトで確認したり、電話相談窓口に問い合わせたりするなどして、具体的な処理方法を把握しておいてください。
農薬の成分や量によっては自治体により回収を行ってもらえる場合もあります。もしくは、購入店や産業廃棄物処理業者に問い合わせるよう指示があるでしょう。
JAが行っている回収を利用する
JA(農業協同組合)では、定期的に不要になった農薬の回収を行っている場合があります。回収方法やルール、料金設定は市区町村や地域のJAにより異なるので、お近くの店舗に確認してください。
農薬だけでなく、農薬が入っていた容器も同時に回収してもらえるケースもあり、個別に処理する手間と労力を省けます。
なお、農薬に水銀や有機化合物などの有害物質が含まれている場合、追加で費用がかかる場合があるので確認してください。
産業廃棄物処理業者へ委託する
JAで回収を実施していなかったり、農薬の量が多かったりする場合は、産業廃棄物処理業者への依頼も検討してみてください。
注意しなくてはいけないのが、産業廃棄物は、処理業者が取得している許可により取り扱える品目が異なることです。委託する際には下記の情報を伝え、該当する許可を取得しているかどうか必ず確認してください。
- 農薬の成分名
- どんな容器に入っているか(紙袋、瓶、缶、金属缶、エアゾール缶など)
- 内容物の性状 など
もし適切な許可を持たない処理業者に委託をした場合、法令違反として5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方の罪が科されます。
適切な委託先を選定することは、ごみを排出する側としての義務であると法律により定められています。
「農薬の処理実績は豊富か?」「過去に行政処分を受けていないか?」「費用設定は明確か?」など、信頼できる処理業者かどうかをしっかりチェックした上で委託するようにしましょう。
※参考:e-GOV法令検索(入手日付2024-05-19).
産廃処理を委託する際に必要な「マニフェスト」
産業廃棄物の委託をする際に法律で義務づけられているのが「相手の事業者と処理委託契約を結ぶこと」「マニフェストを発行すること」です。マニフェストは、廃棄物の処理状況を管理するための管理伝票で、ごみを排出する人が発行しなければなりません。
DXE株式会社が提供する「DXE Station」は、廃棄物処理業者向けの電子マニフェスト管理システム。廃棄物に詳しくない排出事業者に代わって、産廃業者側でマニフェストを作成できる代行起票機能を採用しています。
排出事業者の負担を減らしながら、産廃処理業務を効率化する、両者の負担を軽減するシステムです。産廃処理に関わる業務を楽にしたい方は、是非導入をご検討ください!

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