廃アルカリとは?基準・定義や正しい処理方法を解説

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工業や建設業をはじめとする生産活動では、大量の産業廃棄物が出ますが、その中でも特に取り扱いが難しいのが廃アルカリです。産業廃棄物の中でも、汚泥に並んで再利用率が低く、場合によっては特別管理産業廃棄物として処分しなければなりません。

しかし、実際に廃アルカリの処分方法を理解できていない事業者の方もいるのではないでしょうか。適切に処理しなければ罰則が課される他、処分が下される可能性もあります。

本記事では、廃アルカリの概要や特別管理産業廃棄物に分類されるケース、正しい処理方法などを解説します。廃アルカリに関するよくある質問とその回答もご紹介するので、廃アルカリを処分する際に参考にしてください。

「特別管理産業廃棄物」 における廃アルカリとは?基準・定義を解説

「特別管理産業廃棄物」における廃アルカリの具体的な基準や定義を見ていく前に、それぞれの用語の概要を押さえておきましょう。

特別管理産業廃棄物とは、特別な処理が必要な産業廃棄物を指します。爆発性があったり毒性が強かったりと、人々の健康や暮らしに悪影響を与える可能性が高く、一般的な産業廃棄物よりも廃棄に関する規制や基準が厳しく定められています。以下は特別管理産業廃棄物の一覧です。

● 廃油
● 廃酸(pH2.0以下)
● 廃アルカリ(pH12.5以上)
● 感染性産業廃棄物
● PCBが含まれる産業廃棄物(家電製品の部品・廃油・汚染物・処理物)
● 廃水銀
● 指定下水汚泥
● 廃アスベスト
● 重金属やダイオキシン類、1,4-ジオキサンを一定濃度以上含む燃え殻・ばいじん

上記に含まれる「廃アルカリ」とは、生産活動で生じる、pH値が高い廃液や残渣です。以下の産業廃棄物が、廃アルカリの例としてあげられます。

● 廃ソーダ液
● 写真現像廃液
● 金属せっけん廃液
● 洗浄廃液
● アルカリ性メッキ廃液
● 黒液
● 硫化ソーダ廃液
● 廃クーラント液
● 液洗びん用廃アルカリ
● ドロマイト廃液
● 廃アンモニア
● 水酸化ナトリウム
● 苛性ソーダ廃液
● イオン交換膜排水

廃アルカリは、pH12.5以上の強アルカリの場合、特別管理産業廃棄物に分類されます。pH12.5以上は強い腐食性を有しており、皮膚や粘膜、呼吸器など人体に悪影響を及ぼすだけでなく、水生生物や植物をはじめとする環境のバランスを崩壊させる可能性があるため、大変危険です。

また、pHの基準を満たしていなくても、水質汚濁防止法施行令別表第1に規定される特別施設や石油を加工する施設、廃溶剤の蒸留施設で生じた廃アルカリなども含まれる場合があります。

特別管理産業廃棄物の処理・運搬を請け負う業者は、当該地域を管轄する都道府県知事の許可を得なければなりません。

※参考:e-GOV. 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | e-Gov法令検索」. ”第四節 特別管理産業廃棄物処理業”., (入手日付2023-10-31).


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廃アルカリの正しい処分方法3つ

廃アルカリはそのまま放っておくと、タンパク質を分解したり金属を腐食したりするなど、大変危険です。そのため、適切に処理しなければなりません。

廃アルカリの正しい処分方法は、主に以下の3つです。

● 焼却処理
● 中和処理
● 再資源化(リサイクル)

それぞれの処理方法を詳しく見ていきましょう。

焼却処理

廃アルカリは、高温で廃アルカリを焼却し、有害性を取り除く「焼却処理」により処分されるのが一般的です。

廃アルカリは液状であることが多く、そのままだと燃焼反応が進みづらくなります。この場合は霧状にして、噴射する方法で処理されます。

中和処理

中和反応とは、酸とアルカリが化学反応を起こすことで、互いの性質が打ち消されpHが7(中性)に近づく現象です。中和反応に伴い、水と塩(えん)が発生します。この化学反応を利用したのが、廃アルカリに廃酸を加える中和処理です。主な中和処理の方法は、以下の3つです。

● 酸中和法
● 炭酸ガス中和法
● 硫酸中和法

中和反応を利用して廃アルカリを処理する際は、反応により汚泥や有毒な塩・ガスが発生する可能性がある点には注意しなければなりません。

汚泥が発生した場合は、濃色・脱水・焼却などにより体積を減らす「汚泥処理」を施す必要があります。

再資源化(リサイクル)

廃アルカリは再資源化(リサイクル)されるケースもあります。主に以下の用途で利用されます。

● 廃酸を処分する中和剤として使う
● 冷却して不純物を結晶化させる
● 中和反応の沈殿物から金属を回収する
● パルプの漂白剤として使う

上記のような利用用途はあるものの、現状では再資源化される割合は多くはありません。環境省の出した「令和4年度事業 産業廃棄物排出・処理状況調査報告書 令和3年度速報値」によると、廃アルカリの再生利用率は17.9%です。がれきや金属くず、動物のふん尿、鉱さいの再生利用率はいずれも90%を上回っている点と比較すると、まだまだ再利用化が進んでいない状況といえるでしょう。

しかし最近では、廃アルカリから水素を取り出し、取り出された後の廃液も再利用する技術が開発されました。一般化すれば再利用される割合は増えていくでしょう。

※出典:環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課「令和4年度事業 産業廃棄物排出・処理状況調査報告書 令和3年度速報値」. ”3-2 産業廃棄物の再生利用量、減量化量、最終処分量”. (入手日付2023-10-31).

廃アルカリに関するよくある質問

廃アルカリに関する、よくある5つの質問について回答します。

● 廃酸と廃アルカリの違いは?
● 廃アルカリのpH値は?
● 廃アルカリの危険性は?
● 廃アルカリの処理を業者に依頼する場合の注意点は?
● 廃アルカリは最終処分場で埋め立てされる?

廃アルカリを処分する際の参考としてください。

廃酸と廃アルカリの違いは?

廃酸と廃アルカリの主な違いは、pHの大きさです。pH7.0を基準にpHの数値が小さくなると酸の性質が、数値が大きくなるとアルカリの性質が強くなります。つまり廃酸とは、pH値が小さい液体状の産業廃棄物のことです。ちなみに水のpHは7前後で、人体にも環境にも害は少ないので、産業廃棄物として処理する必要はありません。
事実上、廃液などの液体状の産業廃棄物は、廃酸か廃アルカリのいずれかに分類されます。

廃酸と廃アルカリは、いずれも工業プロセスや製造過程で発生する液体状の産業廃棄物です。共に腐食性が強く、人体に悪影響を及ぼすだけでなく、金属をも溶かす腐食性を有するので、環境にも多大なダメージを与えます。

以下に、廃酸の一例を示します。

● アルコール発酵廃液
● アミノ酸発酵廃液
● 廃硫酸
● 廃塩酸
● 廃リン酸
● 廃液
● 漂白や染色工程由来の染色廃液

これらの廃酸のうち、pH2.0以下で特に強い腐食性を有するものは、特別管理産業廃棄物に分類されます。特別な処理が必要になるので、誤って一般的な産業廃棄物と共に処理してしまわないよう注意しましょう。

廃アルカリのph値は?

pHの値ごとの液性は、以下の表の通りです。

pHの範囲 液性 代表的な液体
pH<3.0 酸性 塩酸
3.0≦pH<6.0 弱酸性 果物ジュース
6.0≦pH≦8.0 中性
8.0<pH≦11.0 弱アルカリ性 重曹水
11.0<pH アルカリ性 水酸化ナトリウム水溶液

上表に基づくと、pH値が8.0より大きい液体はアルカリと定義されるため、廃アルカリのpHも8.0を超えると考えられます。ただ実際のところ、廃アルカリのpH値に明確な基準はないため、pH値が7.0を超えるなら廃アルカリとして廃棄するのが無難でしょう。

先述のように、pH値が12.5を超えるなら明確に「特別管理産業廃棄物」に定義されるので、適切に処理してください。

廃アルカリの危険性は?

廃アルカリの危険性の高さは、その強いアルカリ性に起因しています。適切な処理を怠ると、人体や環境に悪影響を及ぼすので、処理方法や取り扱いには十分注意しなければなりません。アルカリ性の水溶液が、人体と環境に及ぼす具体的な影響を説明します。
アルカリ性の物質が皮膚に触れると、皮膚のタンパク質を侵食しながら、徐々に皮膚の深部にまで浸透し、化学やけどを引き起こします。特に目に入った場合は、最悪の場合失明するおそれがあるので、すぐに多量の水で洗い流してください。強酸や高温の液体と異なり、接触直後は強い刺激を感じないため、気付かないうちに重症化につながる可能性があり注意が必要です。

また、環境にも多大なダメージを与えます。廃アルカリが適切に処理されず環境に放出されると、水質や土壌が汚染され、生物が住みづらい環境に変化します。

人間が生産活動で生み出した廃アルカリは、人体と環境の両方に有害なので、排出事業者は責任を持って処分しましょう。

廃アルカリの処理を業者に依頼する場合の注意点は?

廃アルカリの処理には専門的な技術が必要となるので、ほとんどの排出事業者の場合、処分業者に依頼するでしょう。その際、以下の3点に注意してください。

● 廃アルカリを処分できる業者か
● 優良認定を受けているか
● マニフェスト発行がスムーズか

1つ目は、廃アルカリを処分できる業者かを確認することです。特別管理産業廃棄物に分類されることのある廃アルカリを処分する場合、環境省令の定めにより都道府県知事から許可を得なければなりません。許可を得ていない処分業者に依頼すると排出事業者も罰せられる可能性があるので、必ず確認してください。

2つ目は、優良認定を受けている処分業者かを確認することです。これは通常の許可基準より厳しい条件を満たした処分業者に与えられる認定で、都道府県・政令市が審査して認定する優良産廃処理業者認定制度で定められています。法令や条例を守っているのはもちろん、事業内容に透明性があり、環境に配慮している事業者なので、安心して依頼できるでしょう。

3つ目は、マニフェスト発行がスムーズかどうかです。マニフェストとは、産業廃棄物の処分や運搬を依頼する際に発行する管理伝票で、正しく処理されているか確認する目的があります。マニフェストの不交付や虚偽記載などを行うと、排出事業者にも処分が下されるので、適切な手順に基づいてマニフェストを発行できるか確認しましょう。

このとき、マニフェストの電子化に対応しているかどうかもあわせてチェックしておくのがおすすめです。登録・管理業務をスムーズに遂行できる他、記入漏れやミス防止に役立ちます。

廃アルカリは最終処分場で埋め立てされる?

廃アルカリは液体状かつ有害なので、そのままの状態で最終処分場で埋め立てされることはありません。
先述のように、処分の際は安全面や環境への影響を考慮した「焼却処理」「中和処理」「再資源化(リサイクル)」の3つの方法で行います。

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