【簡単に】一般廃棄物と産業廃棄物の違いをわかりやすく解説

【簡単に】一般廃棄物と産業廃棄物の違いをわかりやすく解説

会社で出たごみが一般廃棄物か産業廃棄物か分からず、不安や疑問を感じていませんか。とくに従業員の飲食に伴い生じたペットボトルやお弁当のプラスチックは判断に迷いやすいでしょう。

取扱いを誤ったせいで、意図せず違法行為を犯してしまってはいけません。
今回は一般廃棄物と産業廃棄物の違いを、具体例を交えて解説します。
本記事を読めば、誰でも両者の区分をスムーズに理解できるので、適正な廃棄物の処分にお役立てください。

一般廃棄物と産業廃棄物の違い

すべての廃棄物は、明確な定義がある産業廃棄物とそれ以外の一般廃棄物に分けられます。

産業廃棄物は事業活動に伴い生じた廃棄物で、廃棄物の処理および清掃に関する法律によって20種類の分類が定められています。上記に含まれない私たちが日常生活で排出するごみは一般廃棄物です。

廃棄物の種類に応じて、処理の責任主体が異なるのも特徴です。産業廃棄物の場合は排出事業者が、一般廃棄物は市区町村が担います。

なお、一般廃棄物は事業活動に付随して生じる事業系一般廃棄物と、家庭一般廃棄物に分かれます。

事業系一般廃棄物とは?

事業系一般廃棄物は、紙くずや木くず、線維性のごみ、生ごみなどが対象です。会社で従業員が個人的に出したごみ(空き缶やペットボトル、コンビニ弁当の容器など)が代表例です。

ほかにも事務所で出た新聞紙・段ボール・雑誌・包装紙・カタログや、造園業で生じた伐採枝、製造業で生じた木綿くずや糸くず、飲食店やスーパーで出た生ごみなども該当します。

事業系一般廃棄物の処理責任は、産業廃棄物と同様、排出事業者が担います。自治体の扱いにもよりますが、地域の集積所やごみステーションに搬出してはいけない場合もあるので注意してください。

自分たちで事業系一般廃棄物の処理が難しい場合、専門の処理業者に委託を検討する必要があります。


DXE株式会社資料DL

一般廃棄物の種類・具体例

一般廃棄物の種類および具体例が一目で分かる一覧表を作成しました。

分類 品目 具体例
家庭廃棄物 可燃ごみ 炊事仕事で生じた残飯や生ごみ、紙くず(ちり紙・新聞・雑誌等)、衣類、庭木の剪定で生じた木くず
不燃ごみ ガラス類、食器類、陶磁器、金属(なべやフライパン等)、プラスチック
粗大ごみ 家電4品目を除く大型家電・家具など通常回収では回収できない大型なもの
家電4品目 家電リサイクル法に規定する冷蔵庫・テレビ・洗濯機・エアコン
有害ごみ 乾電池や蛍光灯など有害物質を含むもの
自動車 自動車
※使用済自動車の再資源化等に関する法律に従って廃棄して下さい。
パソコン パソコンおよび周辺機器
事業系一般廃棄物 可燃ごみ 産業廃棄物以外の紙くずや木くず、生ごみ
粗大ごみ 大型の食器棚や机などの通常収集では大きすぎて対応できないもののうち、木製のもの(金属製、またはプラスチック製のものは産業廃棄物)
し尿 し尿 汲み取りのし尿(排泄行為に伴うトイレットペーパーや綿類を含む)
浄化槽の汚泥 浄化槽方式のうち樽に付着した汚泥

会社で発生した粗大ごみは産業廃棄物に該当するため、原則として市区町村に回収を依頼できません。都道府県知事の許可を得た専門の収集運搬・処理業者に処分を委託する必要があります。

また同じ机でも木製のものは一般廃棄物ですが、スチール製の机は産業廃棄物のうちの金属くずに該当します。

紙くずの場合も同様で、オフィスで出た書籍や段ボールは一般廃棄物に含まれる一方、工事現場や印刷工場で出た段ボールは産業廃棄物です。

一般廃棄物の取扱いは市区町村によって分類や処理能力が微妙に異なるので、事前に電話や自治体のホームぺージで確認しても良いでしょう。

参考:東京都環境局「一般廃棄物の概要」(入手日付2023-06-07)

特別管理一般廃棄物

特別管理一般廃棄物は一般廃棄物のうち人体や健康に影響を及ぼす危険なもので、具体例は次のとおりです。

品目 具体例
PCB含有部分 エアコン・テレビ・電子レンジの各部品のうち、PCBを含んだ部分
ばいじん 焼却施設内の集塵施設で集められたもの
ばいじん処理物 上記に掲げたばいじんのうち、重金属溶出以外の方法で処理したもの
ばいじん、燃え殻 特定施設の廃棄物焼却処理施設で生じた廃棄物のうち、ダイオキシン類が3ng/gを超えて含まれるもの
ばいじん、燃え殻処理物 上記に掲げた燃え殻やばいじんの処理過程で生じた廃棄物で、ダイオキシンが3ng/gを超えて含まれるもの
汚泥 特定施設内の廃棄物焼却施設のうち排ガス洗浄装置から生じた廃棄物で、ダイオキシン類が3ng/gを超えて含まれるもの
汚泥処理物 上記に掲げた汚泥の処理過程で生じた廃棄物で、ダイオキシン類が3ng/gを超えて含まれるもの
感染性一般廃棄物 医療機関や研究所などで手術に伴って生じた病理廃棄物等で産業廃棄物以外のもの

特別管理一般廃棄物は危険性が伴うとはいえ、一般廃棄物の範疇です。したがって処理責任は原則として地方自治体が担います。

参考:東京都環境局「一般廃棄物の概要」 (入手日付2023-06-07)

産業廃棄物の種類・具体例

産業廃棄物の種類と具体例を次の表にまとめました。

分類 品目 具体例
あらゆる事業活動に伴い、生じるもの 燃え殻 石炭がらや焼却炉の残灰
汚泥 製造工程や廃水処理の過程で生じた汚泥やビルピット汚泥など
廃油 鉱物性油や潤滑油など
廃酸 廃硫酸や廃塩酸など、全ての酸性廃液
廃アルカリ 廃ソーダ液や写真現像廃液など全てのアルカリ廃液
廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず
ゴムくず 天然ゴムくず、生ゴム
金属くず 研磨くず、切削くずなど
ガラスくず・陶磁器 石膏ボード、耐火レンガくずなど
鉱さい 不良石炭、鋳物廃砂など
コンクリート破片 工作物の新築・改築・撤去に伴い生じたコンクリート破片、レンガ破片
ばいじん 産業廃棄物焼却施設等で生じたばいじんのうち、集塵施設で集められたもの
特定の事業活動で伴うもの 紙くず 建設業・パルプ製造業・新聞業・出版業・製本業などから生じた紙くず
木くず 建設業・木製品製造業・パルプ製造業・輸入材木卸売業などから生じた木材片
繊維くず 建設業にかかるもの、衣服その他繊維製品業以外の繊維工業で生じた木綿くずや羊毛くず
動植物性残さ 食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業の過程で生じた動植物にかかる固形状の不要物
動物系固形不要物 と畜場や食鳥処理場で処分された獣畜や食鳥に関する固形状の不要物
動物の糞尿 畜産産業で排出された牛や豚などの排泄物
動物の死体 畜産産業で排出された牛や豚などの死体
上記の廃棄物の処理に要したもののうち、分類に該当しない廃棄物

参考:東京都環境局 「一般廃棄物の概要」 (入手日付2023-06-07)

特別管理産業廃棄物

特別管理産業廃棄物とは毒性や揮発性、感染性を有し、人体や生活環境に被害を生じさせる危険のある産業廃棄物を示します。

特別管理産業廃棄物の種類や具体例は次のとおりです。

品目 具体例
廃油 揮発油・灯油・軽油類で引火点が70℃未満のもの
廃酸 酸性廃液(pH2.0以下)
廃アルカリ アルカリ性廃液(pH12.5以上)
感染性産業廃棄物 感染性の恐れがある産業廃棄物(金属くず、廃プラスチック、ガラスくず、陶磁器くずなど)
特定有害産業廃棄物 廃石綿や廃PCBなどで、有害物質の基準値が政令で定める水準を超えるもの

特別管理産業廃棄物は取扱いに細心の注意を払う必要があるので、通常の産業廃棄物とは別の処理基準が設けられています。廃棄物収集運搬・処分業の許可区分も通常のものとは異なるので、取扱いを検討される方は十分注意しましょう。

参考:東京都環境局 「一般廃棄物の概要」(入手日付2023-06-07)

一般廃棄物と産業廃棄物を分類するときのよくある間違い

一般廃棄物と産業廃棄物の分類を誤ってしまいやすい事例を紹介します。第一に紙くずが挙げられ、業種によって取扱いが異なるのが特徴です。

建設業・パルプ関連の製造業・製本業・印刷業など印刷物に関わる業種の場合、業務中に生じた紙くずは産業廃棄物に該当します。逆にそれ以外の企業や業者は一般廃棄物として処理しても問題ありません。

同様に木くずも業種に応じて扱いが異なり、建設業やパルプ製造業、木材の海外輸入卸売業などで発生したおがくずやバーク類、木製パレット等は産業廃棄物に含まれます。その他の業種で生じた木くずは一般廃棄物であり、たとえば木製の机や椅子が対象です。

事業所と工場が別の場所に分かれている場合、取扱いに注意が必要です。たとえば事務所で出た紙くずは一般廃棄物として処理します。

事業で排出したプラスチック類はすべての業種において産業廃棄物に該当します。通常のオフィスで出た紙くずは一般廃棄物なので、フィルムやビニール類を混同してしまわぬよう注意が必要です。

一般廃棄物と産業廃棄物の分類を間違えた場合の罰則

一般廃棄物と産業廃棄物の分類を間違えると、違法行為に該当し、懲役や罰金の刑に処される可能性があります。故意ではなくても不法投棄として扱われ、5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金(または併科)が科されるかもしれません。

本来産業廃棄物で処理するにもかかわらず一般廃棄物で処分してしまうのはもちろん、その逆もしかりです。

紙くずや木くずのように品目によって扱いが統一されていない廃棄物もあります。不注意で処理を誤る可能性は考えられるので気を付けましょう。

一般廃棄物と産業廃棄物についてよくある質問

「事業で排出したごみが一般廃棄物なのか産業廃棄物か分からない……」と悩む方は一定数いらっしゃいます。取扱いを誤ると違法行為につながるので、違いを正しく認識しておかねばなりません。ここでは一般廃棄物と産業廃棄物の区分や、それぞれの種類と具体例を紹介します。

一般廃棄物と産業廃棄物の違いとは?

産業廃棄物には明確な定義があるのに対し、一般廃棄物はないのが違いです。簡単にいえば、法定の20種類の産業廃棄物以外はすべて一般廃棄物に該当します。

会社で出た廃棄物=産業廃棄物とは限らないので注意してください。一般廃棄物には家庭ごみ以外にも、社内で従業員が個人で出したごみも含まれます。飲食店で利用者が残した残飯をはじめ、一定のものは事業に伴って生じた廃棄物でも一般廃棄物の範疇です。

一般廃棄物の種類と具体例は?

一般廃棄物は「家庭廃棄物」「事業系一般廃棄物」「し尿」に分類できます。家庭廃棄物はその名のとおり、可燃ごみや不燃ごみ、粗大ごみなど日常生活に伴い生じた廃棄物です。

事業で生じた産業廃棄物以外の廃棄物を事業系一般廃棄物と呼びます。し尿は汲み取り式のトイレに沈殿した糞尿や汚泥、トイレットペーパーなどです。

産業廃棄物の種類と具体例は?

産業廃棄物は法定で20種類あり「あらゆる事業活動に伴うもの」「特定の事業活動に限定するもの」「その他の廃棄物(13号廃棄物)」に分かれます。

具体的には、燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・ゴムくず・金属くずなどです。

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