
産業廃棄物の処理には危険が伴うため、資格の取得者や許可を受けた事業者のみ取扱いを可能とするルールが定められています。
産業廃棄物関連の国家資格は「特別管理産業廃棄物管理責任者」および「廃棄物処理施設技術管理者」の2種類です。産業廃棄物の収集運搬や処理業務を事業として行うためには行政から事業の区分に応じた許可を受けねばなりません。
今回は産業廃棄物関連資格の種類や取得方法、費用について解説します。
目次
産業廃棄物関連資格の取得方法・費用

産業廃棄物関連の資格・許可の種類と費用を一覧表にまとめました。
種類 | 取得方法 | 費用 |
---|---|---|
特別管理産業廃棄物管理責任者 | ・選任要件を満たす ・日本産業廃棄物処理振興センター主催の講習を受講後、試験に合格する |
【受講料】 オンライン:13,200円(税込) 対面:13,750円(税込) |
廃棄物処理施設技術管理者 | ・選任要件を満たす ・一般財団法人日本環境衛生センター主催の講習を受講後、試験に合格する |
【受講料】 66,000~121,000円(税込) |
産業廃棄物収集運搬業 | 以下のいずれの条件も満たす ①日本産業廃棄物処理振興センター主催の講習を受講後、試験に合格する ②都道府県や政令指定都市などに届出を行う |
【受講料】 オンライン:25,300円(税込) 対面:29,700円(税込) 【申請手数料】 81,000円(税込) |
産業廃棄物処理業 | 【受講料】 オンライン:39,600円(税込) 対面:48,400円(税込) 【申請手数料】 10万円(税込) |
|
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 【受講料】 オンライン:37,400円(税込) 対面:46,200円(税込) 【申請手数料】 81,000円(税込) |
|
特別管理産業廃棄物処理業 | 【受講料】 オンライン:56,100円(税込) 対面:開催なし 【申請手数料】 10万円(税込) |
なお、申請手数料は東京都の金額です。
※参考:公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センター「令和4年度講習会受講料の変更(値下げ)及び申込Webサイトの改善等」(入手日付2023-07-07)
※参考:一般財団法人日本環境衛生センター「廃棄物処理施設技術管理者講習」(入手日付2023-06-07)
※参考:東京都環境局. 「産業廃棄物収集運搬業及び処分業の許可申請・届出等」(入手日付2023-06-07)

特別管理産業廃棄物管理責任者

特別管理産業廃棄物管理責任者は特別管理産業廃棄物の排出事業者に関わる資格です。事業所ごとに設置義務があり、違反した場合、30万円以下の罰金が科されます。
特別管理産業廃棄物管理責任者の役割は、特別管理産業廃棄物の処理計画・スケジュールの立案や、事業場から生じる廃棄物の量や種類の適正な把握、適切な委託業者の選定、マニフェストの交付・保存などです。
取得方法
特別管理産業廃棄物管理責任者の国家資格を取得するには選任要件を満たす、もしくは日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の講習を受けた後、試験に合格する必要があります。
受験要件は感染性廃棄物とそれ以外の廃棄物を取り扱うかによって、異なります。
感染性廃棄物は毒性や感染性、爆発性などが高いとくに危険な廃棄物です。特別管理産業廃棄物管理責任者には以下の基準を満たす化学的知識を有する者しかなれません。
基準 | |
---|---|
1 | 環境衛生指導員として2年以上働いたことがある |
2 | 医師、歯科医師、歯科衛生士、薬剤師、看護師、保健師、助産師、臨床検査技師、衛生検査技師、もしくは獣医師である |
3 | 大学や高専で医学、薬学、衛生学、保健学、獣医学のいずれかの過程を修めて卒業した者、またはそれらと同等以上の知識を有している |
感染性廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を扱う場合でも、以下に掲げるいずれかの特定の学歴や実務経験が求められます。
基準 | |
---|---|
1 | 環境衛生指導員として2年以上働いたことがある |
2 | 大学で理学、薬学、工学、農学の課程において衛生工学、化学工学のいずれかを修了し、廃棄物の処理に関する2年以上の実務経験を有すること |
3 | 大学で理学、薬学、工学、農学、これらに相当する課程において衛生工学、化学工学以外を修了し、廃棄物の処理に関する3年以上の実務経験を有すること |
4 | 短大や高専で理学、薬学、工学、農学、これらに相当する過程において衛生工学、化学工学の過程を修了し、4年以上の実務経験を有すること |
5 | 短大や高専で理学、薬学、工学、農学、これらに相当する過程において衛生工学、化学光学以外を修了し、廃棄物の処理に携わる5年以上の実務経験を有すること |
6 | 高校や旧制中学を卒業し、土木科や化学科、これらに相当する科目を修了し、廃棄物の処理に関する6年以上の実務経験を有すること |
7 | 高校や旧制中学を卒業し、理学や農学、工学に関する科目、もしくはこれらに相当する科目を受講し、廃棄物の処理に関する7年以上の実務経験を有すること |
8 | 廃棄物の処理に関する10年以上の実務経験を有すること |
9 | 上記条件に掲げた者と同等以上の知識を有すると認められること |
費用
日本産業廃棄物処理振興センターの講習にかかる費用はオンライン形式で13,200円(税込)、対面形式で13,750円(税込)です。
難易度・合格率
特別管理産業廃棄物管理責任者の合格率は公表されていませんが、真面目に講習を受講すれば合格できる程度の難易度が低めの試験と言われています。
廃棄物処理施設技術管理者

廃棄物処理施設技術管理者は廃棄物の収集運搬・処理に関わる資格で、管理する廃棄物処理施設への設置が義務付けられています。義務を怠る、または資格がない者を選任した場合、違反行為として30万円以下の罰金が科されます。
廃棄物処理技術管理者の業務内容は、関係法令を遵守した処理施設の維持・管理および施設内の職員の監督です。具体的には施設や設備の管理・監督、定期保守点検の実施、維持管理要領の策定、施設の設置者に対する意見具申などが挙げられます。
なお、設置者自身が廃棄物処理施設技術管理者として従事することも認められています。
取得方法
廃棄物処理施設技術管理者の取得方法は資格や実務経験を満たす、もしくは一般財団法人日本環境センターの講習を修了した後に試験に合格しなければなりません。
具体的な選任要件は以下のとおりです。
要件 | |
---|---|
1 | 化学、上下水道、衛生工学に関する技術士 |
2 | 上記以外の領域で務める技術士で、廃棄物の処理に関する1年以上の実務経験を有すること |
3 | 環境衛生指導員として廃棄物の処理に関する2年以上の実務経験を有すること |
4 | 大学で理学、薬学、工学、農学過程において衛生工学、または化学工学を修了し、廃棄物の処理に関する2年以上の実務経験を有すること |
5 | 大学で理学、薬学、工学、農学に相当する過程で衛生工学、または化学工学以外を修了し、廃棄物の処理に関する3年以上の実務経験を有すること |
6 | 短大や高専で理学、薬学、工学、農学過程において衛生工学および化学工学を修了し、廃棄物の処理に関する4年以上の実務経験を有すること |
7 | 短大や高専で理学、薬学、工学、農学に相当する過程で衛生工学、または化学工学以外を修了し、廃棄物の処理に関する5年以上の実務経験を有すること |
8 | 高校で土木や化学、これらに相当する科目を修了し、廃棄物の処理に関する6年以上の実務経験を有すること |
9 | 高校で理学、工学、農学、これらに相当する科目を修了し、廃棄物の処理に関する7年以上の実務経験を有すること |
10 | 上記以外で廃棄物の処理に関する10年以上の実務経験を有すること |
一般社団法人日本環境センターの講習を受講する場合、コースは「基礎・管理過程」と「管理過程」の2種類に分かれます。
基礎・管理過程は18歳以上の全ての人が対象で、実務経験を問われないので上記の選任要件を満たさなくても資格取得が可能です。管理過程講習は実務経験が問われますが、学歴や経験によって受講期間が短縮されます。
費用
一般財団法人日本環境センターの講習の受講費用は基礎・管理過程と管理過程で異なります。
管理過程では以下コースの場合、121,000円(税込)です。
● ごみ処理施設コース
● 産業廃棄物中間処理施設コース
● 産業廃棄物焼却施設コース
● 最終処分場コース
● し尿・汚泥再生処理施設コース
破砕・リサイクル施設コースおよび有機性廃棄物資源化施設コースでは103,400円(税込)です。
管理過程では以下の全コースにおいて66,000円(税込)の受講料を支払う必要があります。
● ごみ処理施設コース
● 産業廃棄物中間処理施設コース
● 産業廃棄物焼却施設コース
● 最終処分場コース
● し尿・汚泥再生処理施設コース
● 破砕・リサイクル施設コース
● 有機性廃棄物資源化施設コース
難易度・合格率
廃棄物処理施設技術管理者は講習後の試験で基準点を超えることで合格します。講習を真剣に受講すれば多くの人がクリアでき、難易度は高いとはいえません。
産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物収集運搬業は、排出事業者から委託を受けて産業廃棄物を回収し、処理施設まで収集運搬するために必要となる許可です。事業所を管轄する都道府県や政令指定都市から許可を受けます。
廃棄物の積み込み地域と積み下ろした地域の許可権者が異なる場合、両方の許可が必要となるので注意してください。
許可なく産業廃棄物の収集運搬業を行ったときは5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金が科されます。排出事業者においても、委託先が許可を受けている適正な業者か確認しましょう。
取得方法
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、施設および申請者の能力にかかる基準を満たし、かつ欠格要件に該当しないことが求められます。
具体的な基準や欠格要件例は次のとおりです。
【施設に関する基準】
● 廃棄物が飛散・流出、ならびに悪臭が漏れる恐れがない運搬車両や運搬容器、運搬設備を有すること
● 積替施設を有する場合、産業廃棄物が飛散・流出・地下への浸透、ならびに悪臭が発生しないための必要な機能を満たした設備であること
【申請者の能力に関する基準】
● 産業廃棄物の収集運搬を適切に行うために足りる知識や技能を有すること
● 産業廃棄物の収集運搬を的確、かつ継続的に行うための経済的な基盤を有すること
必要な専門的技能や知識を証明するためには、日本産業廃棄処理振興センターが実施する講習会の受講が必要です。
なお、講習会は会社自体を受講申請者にはできないため、基本的に代表取締役のほか、登記上の役員のうち、いずれか1名が受講するのが望ましいとされます。
【欠格要件】
欠格要件に該当している場合、新たに許可を取得することができず、また既に取得している許可を取り消されることになります。欠格要件の例は下記の通りです。
(欠格要件の例) 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター「処理業(新規)講習会 Web申込みの前に」 |
なお、欠格要件に該当することが問題となるのは、以下の方たちです。
- 法人
- 代表取締役や取締役、執行役員などの役員
- 株式の5%以上を有する株主や相談役、顧問
- 個人事業主
- 政令使用人(本店や支店の長で、産業廃棄物の処理に関する契約の権限を有する者)
産業廃棄物にかかる欠格要件は廃棄物処分業や特別管理産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物処分業でも同様です。
費用
日本産業廃棄物処理振興センターの産業廃棄物収集運搬過程講習(新規)の受講料は、オンライン形式で25,300円(税込)、対面形式で29,700円(税込)です。
また、都道府県に対する許可申請料(新規)として81,000円(税込)を支払う必要があります。
難易度・合格率
講習の受講後に受ける試験の合格率は公表されていませんが、難易度は高いものではなく、きちんと講習を受けていれば合格できる内容です。万が一落ちたとしても2回まで再試験を受けられます。
廃棄物処分業

廃棄物処分業は破砕・焼却・脱水などの中間処理を経て、最終的に産業廃棄物を海へ投棄したり、土の中に埋め立てたりする役目を担います。
産業廃棄物処分業を営むには都道府県や政令指定都市の許可が必要です。許可なく事業を営むほか、無許可業者に処理を委託した事業者は5年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金に科されます。
許可を取得すると許可番号や事業の範囲が記載された許可証の発行を受けます。許可証には有効期限があり、期限を迎えるまでに更新の手続きが必要です。
取得方法
産業廃棄物処分業の許可の取得方法は2つの条件を満たす必要があります。まず日本産業廃棄物処理振興センターが主催する講習の受講後に試験へ合格すること、そして行政に申請して許可を受けることです。
費用
日本産業廃棄物処理振興センターの講習の受講料は処分過程(新規)がオンライン形式で39,600円(税込)、対面形式で48,400円(税込)です。また、行政に届出を行う際に手数料(新規)として10万円(税込)を支払う必要があります。
難易度・合格率
産業廃棄物の処分課程の受講後は試験に合格する必要があります。難易度は高いとはいえず、講習を真面目に聞いていればほとんどの人が通過できる内容です。
万一試験に合格できなくても、2回まで再試験を受けられます。
特別管理産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物のなかでも揮発性や感染性、毒性が高く、人体や生活環境に悪影響を及ぼす可能性があるものを特別管理産業廃棄物といいます。
特別管理産業廃棄物の収集運搬にはそれ以外の廃棄物とは異なる区分の許可が必要です。
許可を得ずに事業を営んだり、排出した特別管理産業廃棄物の処理を無許可業者に委託したりした場合、5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の重刑が科されます。
取得方法
特別管理産業廃棄物の許可の取得には、まず日本産業廃棄物処理振興センター主催の講習を受講し、試験に合格する必要があります。次に都道府県や政令指定都市に届出を行い、許可を受けてください。
講習内容は産業廃棄物収集運搬課程のカリキュラムに、特別管理産業廃棄物独自の講習が加えられています。
費用
特別管理産業廃棄物収集運課程の講習費用(新規)はオンライン形式で37,400円(税込)、対面形式で46,200円(税込)です。試験に合格後、行政に届け出る際は手数料として81,000円(税込)がかかります。
許可証に記載の有効期限を超えて事業を営む場合、更新の手続きが必要です。更新手数料として74,000円(税込)がかかります。
難易度・合格率
講習後に受ける試験の合格率は公表されていません。しかし難易度は高いとはいえず、きちんと講義を受けていた人なら問題なく合格できるレベルです。
万が一不合格だったとしても2回まで再受験が可能なので、気負いせずに挑みましょう。
特別管理産業廃棄物処分業

揮発性・毒性・感染性を伴う特別管理産業廃棄物の処分業を営むには、都道府県や政令指定都市からの許可が必要です。収集運搬業とは別種の許可なので混同しないよう注意してください。
許可なしに処分を行った場合、または無許可の事業者に特別管理産業廃棄物の処分を委託した場合は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、または両方が科されます。
取得方法
特別管理産業廃棄物処分業の許可を取得するには、日本産業廃棄物処理振興センター主催の講習を受講後、試験に合格しなくてはいけません。さらに事業を営むためには、行政に届け出て許可を得る必要があります。
特別管理産業廃棄物処分業のカリキュラムは産業廃棄物処分業の受講プログラムに、特別管理産業廃棄物独自の内容が加えられています。
費用
特別管理産業廃棄物処分課程の受講料はオンライン形式で56,100円(税込)です。対面形式では開催していません。試験に合格後、都道府県に届け出る際は手数料として100,000円(税込)を支払う必要があります。
許可証が期限切れを迎えたときは、更新の手続きが求められます。更新手数料は95,000円(税込)です。
難易度・合格率
特別管理産業廃棄物処分課程の試験の難易度は高いとはいえませんが、油断して挑むと不合格になる可能性はあります。なお、合格率は公表されていません。
修了証取得後に必要な許可申請の流れ

講習を修了し、試験に合格すると郵送で修了証が届きます。産業廃棄物業の許可を取得するには都道府県や政令都市に対して、申請を行わなければなりません。申請の流れおよび必要書類について紹介します。
申請書類と添付書類の準備
産業廃棄物業の許可申請に必要な書類は、許可の種類や申請先に応じて異なります。会社にある書類だけでは足りず、役所から取り寄せるものも準備しなくてはいけません。
自社で準備できる書類には、定款の写し・貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表が挙げられます。また講習会の修了証の写しや、廃棄物の運搬に使用する自動車検査証の写しも必要です。
役所に取り寄せる書類には、法務局で取得する登記簿謄本(履歴事項全部証明書)や成年被後見人等に該当しないことの証明書、住民票、税務署で入手できる法人税の納税証明書などがあります。
申請
産業廃棄物の許可申請では、事前に申請先に対して予約を行う必要があります。混雑状況次第では予約待ちの時間を取られるケースも考えられます。講習会や試験の後に申請を予約すると空き時間が生まれる恐れがあるので、スケジュールの段取りを考え、早めの対応が必要です。
申請窓口は都道府県の環境課や市役所の環境部などです。予約した日時に窓口に出向き、申請書類を提出します。
不足書類や明らかな記載ミスがあるとその場で返却され、後日差し替えが必要になるので、事前の確認が求められます。
審査
産業廃棄物許可申請の審査期間の目安は2ヵ月程度です。たとえば埼玉県の場合、標準的な審査期間として2カ月と1週間程度だと案内しています。(土日祝日および年末年始休業を除いた期間)
産業廃棄物の処理運搬・処理業は許可が下りなければ営業できません。また運搬車両には許可証の写しの携帯が義務付けられています。
※参考:埼玉県「新規・変更・更新許可申請について」(入手日付2023-06-07)
産業廃棄物の資格についてよくある質問
「産業廃棄物の収集運搬業に興味があるけど、営業を開始するには資格が必要か分からない……」と悩んでいませんか。産業廃棄物の業務関連では特別管理産業廃棄物管理責任者、廃棄物処理施設技術管理者の2種類の国家資格があります。
ここでは、それぞれの資格について取得義務がある事業者を紹介します。
産業廃棄物の排出に必要な資格は?
産業廃棄物の排出事業者に必要な資格は、特別管理産業廃棄物管理責任者です。ただし廃棄物のなかでも特に危険で人体や周辺環境に影響を及ぼす特別管理産業廃棄物を扱う事業者のみ取得が求められます。
それ以外の一般廃棄物を排出する事業者は、とくに資格を取得する必要はありません。特別管理産業廃棄物の具体例は廃油や廃酸、感染性産業廃棄物などが該当し、排出事業者として工場や医療機関が挙げられます。
産業廃棄物の収集運搬に必要な資格は?
産業廃棄物収集運搬業を営むために取得すべき資格はありませんが、管轄の都道府県や政令指定都市からの許可は必要です。特別管理産業廃棄物を扱うかどうかで必須の資格は異なります。
通常の産業廃棄物のみを対象とする場合は産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物も伴うなら特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が求められます。
産業廃棄物の処理に必要な資格は?
産業廃棄物処理業を営むために必要な資格はありませんが、収集運搬業と同様、行政からの許可を得なくてはなりません。
通常の産業廃棄物のみを扱う場合は産業廃棄物処理業、特別管理産業廃棄物も一緒に処分するつもりなら特別管理産業廃棄物処理業の許可が求められます。
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