
事業活動で排出するごみが産業廃棄物と一般廃棄物のどちらに属するか、きちんと把握しているでしょうか。
今回は具体例まで分かる産業廃棄物の種類別の一覧表を作成しました。本記事を読めば事業で生じたごみが産業廃棄物かどうか簡単に区別をつけられるようになるでしょう。
産業廃棄物一覧表
産業廃棄物とは、事業活動によって生じる廃棄物のうち、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)により定義された20種類の廃棄物の総称です。家庭から排出される廃棄物や事業活動に伴って発生するごみのうち、産業廃棄物以外のごみである一般廃棄物と処分方法が異なるため、産業廃棄物の概要を理解しておくことは重要です。
産業廃棄物は大きく、「あらゆる事業活動に伴うもの」「排出する業種等が限定されるもの」「その他」に分けられます。それぞれどのような廃棄物が該当するのかを見ていきましょう。
あらゆる事業活動に伴うもの
あらゆる事業活動に伴い排出される産業廃棄物の一覧は、以下の表の通りです。
種類 | 概要 | 具体例 |
---|---|---|
燃え殻 | 事業活動に伴い生じた焼却残灰 | 石炭がら、炉清掃掃出物、コークス灰など |
汚泥 | 工場廃水等の処理後、残存する泥状の物および各種製造工程で生じる泥状の物で、有機性または無機性のもの | 【有機性汚泥】 下水汚泥、製紙スラッジ、ビルピット汚泥など 【無機性汚泥】 中和沈でん汚泥、凝集沈でん汚泥、浄水場沈でん汚泥など |
廃油 | 動植物性および油脂にかかる廃油 | 潤滑油系廃油(冷凍機油、スピンドル油、ダイナモ油、タービン油、マシン油、グリース油、エンジン油) 切削油系廃油、廃溶剤類など |
廃酸 | 酸性廃液の全て(中和処理したときの沈でん物は汚泥として扱う) | 無機廃酸、有機廃酸、アルコール発酵廃液など |
廃アルカリ | アルカリ性廃液の全て(中和処理したときの沈でん物は汚泥として扱う) | 廃ソーダ液、石炭廃液、廃灰汁など |
廃プラスチック類 | 固形状および液状の合成高分子系化合物にかかる廃プラスチック類の全て | 廃スチロール、廃ポリウレタン、廃農業用フィルムなど |
ゴムくず | 天然ゴムくず(ただし合成ゴムは廃プラスチック類に属する) | 切断くず、裁断くず、ゴム引布くずなど |
金属くず | 製造業、自動車産業、金属加工業など多岐にわたる業種から排出される金属製の廃棄物。リサイクルや再利用されることが多く、有価物となることも多い。 | 鉄くず、空き缶、古鉄など |
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | 主に建物の解体により生じる割れた窓ガラス、ガラス製品・陶磁器製品の製造過程で生じる不良品や廃棄くず | 【ガラスくず】 ガラス粉、破損ガラス、アンプルロスなど 【コンクリートくず】 コンクリートブロックくず、石膏ボードくず、インターロッキングくずなど 【陶磁器くず】 土器くず、せっ器くず、レンガくずなど |
鉱さい | 鉄・ニッケル・クロムの精錬過程で生じる副産物や不純物の総称。高温炉や電気炉内から生じる炉かすであり、スラグ(slag)とも呼ばれる。 | 高炉、転炉、平炉など |
がれき類 | 工作物の新築や改築、除去に伴って生じた各種廃材(もっぱら土地造成の目的物になる土地に準じたものを除く) | コンクリート破片、レンガ破片、石類など |
ばいじん | ばい煙発生施設や焼却施設などの集じん施設で集められたもの | 電気集じん機捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト、バグフィルター捕集ダストなど |
上記のうち、廃プラスチック類・がれき類・金属くず・ゴムくず・ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くずの5つを総称して安定5品目と呼びます。雨風にさらされても性状がほとんど変化せず、有機物や有害物質が付着していない安定的な産業廃棄物です。
参考:東京都環境局. 「産業廃棄物の具体例」(入手日付2023-06-07)
排出する業種等が限定されるもの
排出する業種が限定される産業廃棄物の一覧は、以下の通りです。
種類 | 概要 | 具体例 |
---|---|---|
紙くず | 1.建設業にかかるもの (工作物の新築や改築、除去に伴って生じたものに限る) 2.紙もしくは紙加工品製造業、新聞業で生じたもの 3.出版業(印刷出版を行うもの)にかかるもの 4.製本業および印刷物加工業にかかるもの 5.PCBが塗布され、または染み込んだもの |
印刷くず、裁断くず、旧ノーカーボン紙など |
木くず | 1.建設業にかかるもの (工作物の新築や改築、除去に伴って生じたものに限る) 2.木材または木製品製造業にかかるもの(家具の製造業を含む) 3.パルプ製造業 4.輸入木材の卸売業および物品賃貸業にかかるもの 5.貨物流通の目的で使用したパレットにかかるもの(パレットへの貨物の積み込みに使用した梱包用の木材を含む) 6.PCBが染み込んだもの |
建設業関係の建物・橋・電柱・工事現場・飯場小屋の廃木材(現場で発生した伐採材や伐根を含む)など |
繊維くず | 1.建設業にかかるもの (工作物の新築や改築、除去に伴って生じたものに限る) 2.繊維工業(衣服その他の繊維製品の製造業は除く) にかかる天然繊維くず(合成繊維は廃プラスチック類に含まれる) 3.PCBが染み込んだもの |
木綿くず、麻くず、糸くずなど |
動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業または香料製造業において原料として使用した動物もしくは植物にかかる固形状の不要物(魚市場や飲食店などから排出される動植物性残さや厨芥類、事業活動に伴って生じた一般廃棄物) | 【動物性残さ】 魚や獣の骨、皮、ボイルかすなど 【植物性残さ】 しょうゆかす、ソースかす、こうじかすなど |
動物系固形不要物 | と蓄場でとさつ、または解体した獣畜および食鳥処理場で食鳥処理された食鳥にかかる固形状の不要物 | と畜場で処分した獣畜、食鳥処理場で処理した食鳥 |
動物のふん尿 | 畜産農業の事業活動で生じた動物のふん尿 | 牛、馬、めん羊などのふん尿など |
動物の死体 | 畜産農業の事業活動で生じた動物の死体 | 馬、豚、牛および毛皮獣などの死体など |
参考:東京都環境局.「産業廃棄物の具体例」(入手日付2023-06-07)
その他
「その他」に該当する産業廃棄物は、産業廃棄物を処理するために処理した廃棄物であり、上記19種類に該当しないものです。一般的には、第13号廃棄物と呼ばれています。
第13号廃棄物の具体例には、ばいじんや汚泥などの産業廃棄物を中間処理としてコンクリートで固め、埋立基準に適合させたコンクリート固化物などが挙げられます。

産業廃棄物一覧表にある廃棄物の詳細
ここからは、産業廃棄物一覧表にあるそれぞれの廃棄物の概要を詳しく見ていきましょう。
燃え殻
燃え殻とは、廃棄物を焼却した後に残る焼却残さです。具体的には、以下が挙げられます。
- 石炭がら
- 炉清掃掃出物
- コークス灰
- アルミ灰
- 焼却灰
- すす
- 廃活性炭
- 下水道焼却灰
- 製紙スラッジ焼却灰
- その他焼却残さ
燃え殻は最終処分の割合が高く、コンテナなどの容器に収納され、管理型最終処分場で埋立処分されます。一部は土木資材や建築資材、路盤材などに再利用が可能です。
汚泥
汚泥とは工場や下水処理施設などで発生する、泥状の廃棄物です。有機汚染された排水を含む汚泥である有機性汚泥と、土木工事現場や金属工場から排出され、土砂や金属成分を多く含む無機質の汚泥である無機性汚泥に分けられます。
【有機性汚泥】
- パルプ廃液から生じる汚泥
- 活性汚泥法による処理後の汚泥
- ビルピット汚泥(し尿を含むものを除く)
- 動植物性原料を使用する各種製造業の廃水処理後に生ずる汚泥
【無機性汚泥】
- 腐白土
- 赤泥
- 珪藻土かす
- 炭酸カルシウムかす
- 浄水場の沈でん池から生じる汚泥
汚泥には水分が多く含まれているため、脱水などの中間処理をしてから最終処分や再利用されます。
廃油
廃油とは、事業活動に伴い生じる使用済みの油です。主には以下が挙げられます。
- 動植物性油(菜種油・サラダ油・牛脂・ラードなど)
- 鉱物性油(潤滑油・エンジンオイル・重油など)
- 廃溶剤(石油・アルコール類・洗浄油など)
- 固形油(アスファルト・クレヨン・固形石けんなど)
- 揮発油類(ガソリン・灯油・軽油など)
- その他の廃油(インクかす・油紙くずなど)
液体状の廃油は排水口やトイレに流したり、土壌に拡散させたりすると水質汚染や土壌汚染の原因となるので、正しく処理するのが重要です。リサイクル可能な産業廃棄物であるため、行政の廃油回収ボックスや資源回収ボックスを積極的に活用しましょう。
廃酸
廃酸とは、pH(水素イオン濃度)の数値が7よりも小さい酸性の廃液です。pH2.0以下の廃酸や重金属、PCB、ダイオキシンなどの特定有害物質を含む産業廃棄物は、特に有害性が高く「特別管理産業廃棄物」「特定有害産業廃棄物」として厳格に管理されます。
廃酸の具体例には、以下が挙げられます。
- 無機塩酸
- 有機廃酸
- アミノ酸発酵廃液
- アルコール発酵廃液
- 炭酸飲料
- ビール
焼却や中和処理が施される他、特別な処理を施すと再利用可能で、鉄鋼製造や金属回収に活用されています。
廃アルカリ
廃アルカリとは、pH値が7よりも大きいアルカリ性の廃液や廃棄物の総称です。具体例には以下が挙げられます。
- 廃ソーダ駅
- 金属せっけん廃液
- 洗浄廃液
- アルカリ性メッキ廃液
- 硫化ソーダ廃液
- 液洗びん用廃アルカリ
- 廃アンモニア
- 水酸化ナトリウム
廃アルカリは廃酸と同様に、焼却処理や中和処理により処理されます。また一部の廃アルカリは、廃酸を処分する際の中和剤やパルプの漂白剤としてのリサイクルが可能です。
廃プラスチック類
廃プラスチック類とは、事業活動に伴い排出される製造過程や使用後に不要となったプラスチック製品の破片や切りくずなどです。廃プラスチック類には、以下の製品が該当します。
- 廃タイヤを含む合成ゴムくず
- 合成樹脂くず
- 合成繊維くず
- 発泡スチロール
- PPバンド
- ペットボトル
廃プラスチック類はリサイクル方法が多い点が特徴で、「マテリアルリサイクル」「ケミカルリサイクル」「サーマルリサイクル」などの方法があります。
ゴムくず
ゴムくずとは、事業活動に伴い生じた天然ゴムを主原料とする廃棄物の総称です。主には以下のようなものが挙げられます。
- 切断くず
- 裁断くず
- ゴム引布くず
- エボナイトくず
ゴムくずは粉砕してゴムチップ化・製品化するか、焼却して資材に活用され、リサイクルされない場合は減容処理後に埋め立て処分されます。
なお、ゴム製品の全てがゴムくずに該当する訳ではなく、合成ゴムが主原料のものは廃プラスチックに分類される点には注意しましょう。
金属くず
金属くずはその名の通り金属やその断片が含まれる廃棄物の総称で、工場や小売店、建築解体現場などさまざまな場面で発生します。具体的には以下のものが挙げられます。
- 鉄くず
- 空かん
- 古鉄・スクラップ
- とたんくず
- 鉛管くず
- 銅線くず
- 切断くず
- 切削くず
- 研磨くず
- ダライ粉
- 半田かす
- 溶接かす
金属くずは有価物として売却できる他、リサイクル率が高い点が特徴です。一部のリサイクル困難な金属くずは、安定型産業廃棄物として安定型最終処分場で埋め立てられます。
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずは、それぞれ以下のようなものが該当します。
【ガラスくず】
- ガラス粉
- 破損ガラス
- アンプルロス
- 廃空ビン類
【コンクリートくず】
- コンクリートブロックくず
- 石膏ボードくず
- インターロッキングくず
【陶磁器くず】
- 土器くず
- せっ器くず
- レンガくず
- せっこう型
それぞれ処理方法も異なる点が特徴です。
ガラスくずは主に、ガラスびんを洗浄して再利用するリターナブルびん化と、破砕・色分けして新たな製品として使用する方法に分けられます。コンクリートくずはその多くが破砕され、再生砕石やセメント原料、路盤材として再利用されます。陶磁器くずは基本的に破砕して埋め立てられますが、一部は新たな投棄の原料に用いることが可能です。
鉱さい
鉱さいとは、金属の精錬過程で発生する副産物や不純物の総称です。鉄鋼スラグと非鉄金属スラグの2つに大別できます。
鉄鋼スラグは鉄鋼の製造過程で生じる金属製造スラグで、高炉スラグと製鋼スラグに分けられます。高炉スラグとは、鉄鉱石中の不要成分と石灰石やコークスなどの副原料が合わさった物質で、製鋼スラグは鋼を製造する際に生じる副産物です。
一方の非鉄金属スラグは、ニッケル・亜鉛・銅などの非鉄金属の精錬過程で生じる副産物を指します。
がれき類
がれき類は、建設現場や解体現場などの現場で排出されるコンクリートの破片を含む廃棄物です。大きく、「コンクリート破片」「アスファルト・コンクリート破片」「レンガ破片」の3つに分けられます。
がれき類はリサイクル可能な産業廃棄物の一種であり、主に再生路盤材や再生砕石、アスファルト合材、再生骨材などに再利用されています。
ばいじん
ばいじんとは、ものを燃やした際に発生するすすやちり、煙の中に含まれる微粒子を総称したものです。ばいじんの具体例には石炭灰や電気炉ダストなどが挙げられます。
ものを燃やした際に発生する点は燃え殻と共通していますが、燃え殻は燃やした物質そのもの、ばいじんは焼却により生じる副産物と認識しておくとよいでしょう。
紙くず
建設業や製糸業、製本業など特定の業種から排出される紙くずは産業廃棄物となります。紙くずの具体例は、以下の通りです。
- 裁断くず
- 印刷くず
- 製本くず
- 建材の包装紙
- 板紙
紙くずは基本的に再資源化され、それができない場合は焼却処理や埋立処理が施されます。
なお、上記以外の業種から排出される紙くずは事業系一般廃棄物として取り扱われる点には、注意しましょう。
木くず
産業廃棄物となる木くずは建設業や木製品製造業、パルプ製造業などから排出されるおがくず、板切れ、廃チップ、梱包材くずなどです。それ以外の条件で発生したものは、一般廃棄物に分類されます。
木くずはリサイクル率が高い点が特徴です。主には、以下の手法でリサイクルされています。
- チップ化:細かく粉砕してチップ化し、製紙材料やガーデニング用チップに用いられる
- 堆肥化:粉砕され、生ごみや家畜のふん尿を堆肥化する際の水分調整剤として活用される
- 燃料化:木質バイオマス燃料として、ガス化・熱利用・発電に利用される
繊維くず
繊維くずとは、木綿くずや天然繊維くず、羊毛くず、布くずなど繊維性の廃棄物です。繊維製品の製造業や繊維工業、建築業にて生じたものは産業廃棄物に分類されます。
繊維くずはさまざまな方法で再生利用・再利用される点が特徴です。マテリアルリサイクルやサーマルリサイクル、ケミカルリサイクルの他、中古の衣類や動物の敷きわらとしてリユースされます。
動植物性残さ
動植物性残さとは、食品製造業や香料製造業、医薬品製造業などから排出される動植物を原料として使用した固形状廃棄物です。これ以外の業種で排出されるものは、事業系一般廃棄物として処理します。
動植物性残さの具体例は、以下の通りです。
【動物性残さ】
- 動物の肉
- 魚・獣の骨や皮
- ボイルかす
- 卵殻・貝殻
- 羽毛
【植物性残さ】
- 野菜くず
- コーヒーかす
- 醸造かす
- 酒かす
- 醸造かす
リサイクルされる場合は、肥料化や飼料化、メタン発酵などにより処理されます。
動物系固形不要物
動物系固形不要物とは、畜業や食鳥処理業から排出される動物の皮・骨・羽などの固形物です。動植物性残さと同様に、排出される業種が限定されています。
同じく動物由来の廃棄物でも、食品加工場で排出されるものは「動植物性残さ」、と畜場の血液は「廃酸・廃アルカリ」と分類が異なるため注意してください。
動物のふん尿
動物のふん尿は、畜産農業の事業活動に伴い排出される、牛、馬、めん羊、にわとり、がちょう、あひる、うずら、七面鳥、うさぎおよび毛皮獣などのふん尿などです。
動物のふん尿は再生利用率が高く、そのほとんどが再生利用されています。主なリサイクル方法は、肥料化やバイオマスエネルギーとしての活用などです。
動物の死体
畜産農業の事業活動で生じる牛、馬、めん羊、にわとり、がちょう、あひる、うずら、七面鳥、うさぎおよび毛皮獣などの死体も、産業廃棄物に該当します。それ以外の動物の死体は、一般廃棄物に分類されます。
産業廃棄物についてよくある質問
産業廃棄物は排出事業者が自ら処理する義務を負います。したがって事業で排出した廃棄物が産業廃棄物かどうか確認が必要です。
ここでは産業廃棄物の種類と具体例を振り返り、該当しないものはどのような扱いを受けるのか解説します。
産業廃棄物の種類と具体例は?
産業廃棄物の種類は3つに大分されます。まずあらゆる事業活動に生じるものに属する「燃え殻」「汚泥」「廃油」「廃酸」「廃アルカリ」「廃プラスチック類」「ゴムくず」「金属くず」「ガラスくず、コンクリートくず、および陶磁器くず」「鉱さい」「がれき類」「ばいじん」の12個です。
ほかに特定の事業活動の過程で発生する「紙くず」「木くず」「繊維くず(天然繊維くず)」「動植物性残さ」「動物系固形不要物」「動物のふん尿」「動物の死体」の7個があります。さらにその他として上記19種の産業廃棄物の処理に要したものも対象です。
産業廃棄物ではないものは
産業廃棄物に該当しないごみや動物の死体、燃え殻などは一般廃棄物に該当します。一般廃棄物には事業活動に伴って生じた産業廃棄物以外のもののほか、家庭で排出された廃棄物も対象です。
ただし次に該当するものは廃棄物から除外されています。
● 港湾、河川などのしゅんせつに伴い生じる土砂やこれらに類するもの
● 漁業活動で漁網にかかった水産動植物であって、当該漁業活動を行った現場付近で排出されたもの
● 土砂およびもっぱら土地造成の目的となる土地に準じるもの
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