
産業廃棄物の処理 は、事業場で発生した廃棄物の分別から始まります。分別とは廃棄物を処理しやすいよう適切に分けることです。なぜ分別が必要なのでしょうか。産業廃棄物を分別する必要性や分別方法、分類ごとの処分の仕方を紹介します。
目次
産業廃棄物を分別する必要性
産業廃棄物の中には 、埋めたり燃やしたりすると有害物質が出るものがあり、環境保全のために分別が必要です。また産業廃棄物にはリサイクル可能なものもあり、再利用すると貴重な資源を有効活用できます。
分別の際、買い取り可能なものが見つかることもあるでしょう。また自社で分別した方が処理コストの削減にもつながります。環境のためにも自社のためにも正しい分別が必要です。
産業廃棄物・一般廃棄物の分別表
廃棄物は「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に大別できます。事業活動で生じた廃棄物のうち、法令で定める20種類が産業廃棄物で、それ以外が一般廃棄物です。
産業廃棄物と一般廃棄物は、それぞれにより細かく分別できます。以下に分類や具体例、処分方法を紹介しましょう。
事業系一般廃棄物の分別表
主な事業系一般廃棄物の分類と具体例、処理方法は以下のとおりです。
分類 | 具体例 | 処分方法 |
---|---|---|
可燃ごみ | リサイクルできない紙、ティッシュペーパーなど | 自治体の処理施設へ持ち込むか、一般廃棄物許可収集業者に収集を依頼する |
生ごみ | 食事の食べ残し、調理くず・売れ残りの弁当など | 可能な限りリサイクルする。無理な場合は一般廃棄物許可収集業者に依頼する |
資源ごみ | 新聞、段ボール、びん類、缶類、発泡スチロールなど | 自治体やリサイクル業者に回収依頼するか、一般廃棄物の許可業者に委託する |
粗大ごみ | 机、棚など木製のもの (金属製・プラスチック製は産業廃棄物) |
自治体や一般廃棄物許可収集業者に処理を依頼する |
産業廃棄物の分別表
法令で定められている20種類の産業廃棄物の具体例や処分の仕方を解説します。
種類 | 具体例 | 主な処分方法 |
---|---|---|
燃え殻 | 廃活性炭、焼却炉の残灰など各種焼却かす | ・有害物質を含まないものは管理型最終処分場に直接埋立 ・有害物質を含むものは固化して管理型最終処分場に埋立 ・溶融処理して路盤材にリサイクルなど |
汚泥 | 排水処理の汚泥、ビルピット汚泥(し尿を含むものを除く)、建設汚泥などの各種泥状物 | ・脱水などの中間処理を経て管理型最終処分場に埋立 ・焼成やコンクリート固化し路盤材に再利用など |
廃油 | グリス(潤滑油)、廃溶剤類など、鉱物性動植物性を問わず、全ての廃油 | ・石鹸やろうそく原料など他の原料への再生 |
廃酸 | 廃写真定着液など、有機性無機性を問わず、全ての酸性廃液 | ・焼却炉の中に霧状に噴霧して焼却 ・中和処理 ・廃アルカリの中和剤に再利用など |
廃アルカリ | 廃写真現像液、廃金属石けん液など、有機性無機性を問わず、全てのアルカリ性廃液 | ・焼却炉の中に霧状に噴霧して焼却 ・中和処理 ・廃酸の中和剤として再利用など |
廃プラスチック類 | 発泡スチロールくず、合成繊維くずなど、固形状液状を問わず、全ての合成高分子系化合物(合成ゴムを含む) | ・再びプラスチック製品の原料として再利用 ・分解してガスや燃料などとして再利用 ・焼却の際に発生する熱をエネルギーとして利用 |
ゴムくず | 天然ゴムくず(注:合成ゴムくずは、廃プラスチック類) | ・再生ゴムなどとしてリサイクル |
金属くず | 鉄くず、アルミくず、不要となった金属、金属の研磨くず、切削くずなど | ・不純物の多い金属から純度の高い金属を取り出す(精錬) ・貴金属やパラジウムなど希少金属の回収 |
ガラス・コンクリート・陶磁器くず | 板ガラス、耐火レンガくず、石膏ボードなどコンクリート製品、製造工程からのコンクリートくずなど | ・破砕後、安定型最終処分場に埋立 ・ガラスくずを破砕してガラス原料に再利用 ・破砕してセメント原料や路盤材に再利用など |
鉱さい | 高炉・平炉・電気炉等溶解炉かす、不良石炭、粉灰かすなど | ・鋳物砂やスラグとして路盤材や再生骨材に再利用など |
がれき類 | 工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片など | ・破砕して再生路盤材・再生砕石・再生骨材に再利用など |
ばいじん | 大気汚染防止法のばい煙発生施設、または産業廃棄物焼却施設の集じん施設によって集められたばいじん | ・有害物質を含まないものは管理型最終処分場に直接埋立 ・有害物質を含む場合は固化して管理型最終処分場に埋立 ・セメント原料やスラグを路盤材にリサイクルなど |
紙くず | 建設業、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物か工業から発生する紙くず | ・RPFなどの固形燃料化して使用 |
木くず | ①建設業、木材または木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業から発生する木くず、おがくず、バーク類 ②貨物の流通のために使用したパレット |
・チップ化して製紙、堆肥原料などに再利用 ・燃料用チップやバイオマス燃料として利用など |
繊維くず | 建設業、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工場から発生する天然繊維くず | ・焼却後に管理型最終処分場に埋立 ・衣料にリサイクル ・RPFなどの固形燃料化して使用 |
動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した動物や植物に係る固形状の不要物 | ・肥料、飼料として利用 ・メタン発酵や焼却によるバイオマスエネルギー利用など |
動物系固形不要物 | と畜場で解体等した獣畜や、食鳥処理場で処理した食鳥に係る固形状の不要物 | ・焼却処理後に焼却灰を埋立 ・焼却灰をセメント原料や路盤材などにリサイクル |
動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどのふん尿 | ・肥料、飼料として利用 ・メタン発酵や焼却によるバイオマスエネルギー利用など |
動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどの死体 | ・焼却後、埋立最終処分など |
汚泥のコンクリート固形化物など、上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記に該当しないもの | 管理型最終処分場で埋立処分など |
※出典:港区 「産業廃棄物一覧表(20 種類)と具体的な例」(入手日付2023-07-05)

廃棄物を自社で正しく分別するコツ4選
自社で廃棄物を正しく分別する4つのコツ を紹介します。
自治体のごみの分別表を掲示する
自治体で最新のごみ分別表を確認しましょう。分別方法は自治体ごとに異なり、更新されることもあるためです。分別表は従業員の目に付く場所に掲示しましょう。分別表で分からないことがあれば、自治体の担当課に問い合わせてください。
種類別にごみ箱を複数設置して習慣化する
種類別にごみ箱を複数置くのも効果的です。可燃ごみ・不燃ごみ・ペットボトル・ビン・缶など、専用のごみ箱を設置しておくと、後で分けなくて済みます。従業員も分別する習慣が身につくでしょう。
分別に関する問い合わせ窓口を設置する
従業員が廃棄物の分別に迷ったときのために、問い合わせ窓口を設けるのもおすすめです。担当者を決めて、社内チャットや内線電話で担当者とコンタクトできるようにしておきましょう。
全社的に取り組む
分別の徹底には、全社的な取り組みが必要です。リサイクルの大切さを共有する文書を配布するなどして、理解と協力を得るようにしましょう。部署ごとに改善策を話し合ったりしながら分別の意識を高めてみてください。
産業廃棄物の処理手順
産業廃棄物処理の流れを把握しておくことも重要です。次に産業廃棄物処理の4つの手順を紹介します。
手順①分別・保管
産業廃棄物の処理は、排出事業者が正しく分別するのがスタート地点です。分別した産業廃棄物は、収集運搬業者に引き渡すまで、保管基準に従って保管しなければなりません。保管基準は「囲いを設ける」「看板を設置する」など、廃棄物処理法の施行規則第8条で定められています。
※出典:e-Gov法令検索 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(第8条)」(入手日付2023-07-06)
手順②収集・運搬
事業所から出た廃棄物は委託された収集運搬業者によって処分場に運ばれていきます。産業廃棄物の収集運搬ができるのは自治体の許可を得た業者だけです。許可のない業者に委託した場合、排出事業者も罪に問われるため注意しましょう。
手順③積替・保管
積替・保管とは廃棄物を別の車に積み替えて出荷するまで、一時的に保管することです。収集運搬時の積替・保管にも「飛散したり流出したりしない対策を講じる」などの基準が定められています。
手順④中間処理
収集運搬された産業廃棄物の多くは、処分業者によって中間処理されます。中間処理とは再生処理や最終処分しやすくする処理のことです。方法としては「焼却」や減容化のための「破砕」、水分を取る「脱水」や有害物質を取り除く「無害化」などがあります。
手順⑤再生
再生処理とはリサイクルのことで、産業廃棄物を再び使える状態に戻すことです。代表的なのは、元々の性質を活かして別の製品の原材料にするマテリアルリサイクル、化学的に分解して他の化学製品の原材料にするケミカルリサイクル、燃やしたり固形燃料化して活用するサーマルリサイクルの3つです。
手順⑥最終処分
再生処理できなかった廃棄物や中間処理された廃棄物は、最終処分場に運ばれ埋め立てられます。
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