レントゲン機器・フィルムは法律で何ごみに定められている?廃棄方法や注意点も紹介!

レントゲン機器・フィルムは法律で何ごみに定められている?廃棄方法と注意点も紹介!

レントゲン機器・フィルムは、医療従事者にとっては身近なものですが、その廃棄方法を正しく把握できているでしょうか。
法律に基づき正しく処理しなければ、排出事業者である病院・クリニックに罰則が科される可能性があります。

そこで本記事では、レントゲン機器やフィルムは法律上何ごみに定められているのか、廃棄方法をご紹介します。併せてレントゲン機器を廃棄する際の注意点も解説するので、処理にお困りの方はぜひ参考にしてください。

レントゲン機器は法律では何ごみ?

新しい機器の導入、耐用寿命を迎えた機器の処分、病院・クリニックの閉院などの機会では、レントゲン機器を廃棄する必要があります。レントゲン機器は大型な機械ですが、粗大ごみのように一般家庭のごみには分類されず、産業廃棄物に分類されます。

産業廃棄物とは事業活動に伴い排出される廃棄物のうち、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)と関連する法令で定義される20種類の廃棄物のことです。

また、一部の古いレントゲン機器には、PCB(Poly Chlorinated Biphenyl:ポリ塩化ビフェニル)が用いられており、特別管理産業廃棄物に分類されます。
特別管理産業廃棄物とは、爆発性・毒性・感染性その他の人の健康や生活環境に悪影響を及ぼす恐れのある産業廃棄物です。通常の産業廃棄物と比較して、さらに厳密な処理基準が設けられています。

産業廃棄物であるレントゲン機器を適切に処分しなかった場合、廃棄物処理法に基づきさまざまな罰則が科される可能性があるため注意しましょう。

産業廃棄物の具体例や処理方法などの詳細は、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

レントゲン機器の廃棄方法

レントゲン機器を廃棄する際、排出事業者である病院・クリニック側にはいくつかの作業があります。主には以下の通りです。

  • 有害物質の有無を確認する
  • 産業廃棄物収集運搬・処理業者へ委託する
  • マニフェストに関する義務を履行する

1つ目は、有害物質が含まれているかの確認です。レントゲン機器の中には、重金属類と同様の取り扱いを受けるベリリウムや、現在では製造・輸入ともに禁止されているPCBを含んでいるものがあります。通常の産業廃棄物と異なり、より厳密な基準に基づき処分する必要があります(※)。

2つ目は、産業廃棄物収集運搬・処分業者への委託です。その際、取引業者が産業廃棄物の処理業許可を取得しているかを必ず確認しましょう。
無許可業者に依頼した場合、排出事業者に対しても罰則が科されるため注意してください(※)。

その他、電子マニフェストに対応しているのか、優良認定制度を受けているか、過去に行政処分歴がないかなども併せてチェックしておきましょう。

3つ目は、レントゲン機器の処分を処理業者に委託する場合は、マニフェストに関する義務を履行することです。マニフェストとは、産業廃棄物を処分する際に用いられる伝票で、産業廃棄物管理票とも呼ばれます。さまざまな規定があり、これらに違反すると懲役刑や罰金刑が科されるため注意しましょう。

※参考:e-GOV法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 ,(入手日付2024-04-21
※参考:e-GOV法令検索「医療法施行規則」(入手日付2024-04-21)


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レントゲンフィルムは法律では何ごみ?

レントゲンフィルムとは、体内の透過像を記録するための写真フィルムです。従来の医療現場では用いられていましたが、現在では電子データ化が進み、モニターやディスプレイで表示できるようになっています。

レントゲンフィルムは、産業廃棄物に分類されるため、専門の産業廃棄物処理業者による適切な処理が必要です。

レントゲンフィルムを廃棄する際の注意点

レントゲンフィルムを廃棄する際は、以下のポイントに注意してください。

  • 個人情報の漏えいに気を付ける
  • 法律で定められた保存期間を過ぎてから廃棄する

それぞれの注意点を詳しく見ていきましょう。

個人情報の漏えいに気を付ける

レントゲンフィルムには患者の個人情報が含まれているため、漏えいしないよう細心の注意を払ってください。

個人情報が漏えいすると、罰則や賠償金が科される可能性があります。社会的な信用を失ってしまうことも考えられるでしょう。

法律で定められた保存期間を過ぎてから廃棄する

保険診療に関わるレントゲンフィルムは「保険医療機関及び保険医療養担当規則」により、3年間の保存義務が定められています。
また、医師法では、カルテ(診療録)は記録後5年間の保存義務があるので、診断上有用なものは5年間は保存しておくといいでしょう。これらの期間が過ぎた後、レントゲンフィルムは廃棄できます。

※参考:e-GOV法令検索「医師法」(入手日付2024-04-21)
※参考:e-GOV法令検索「保険医療機関及び保険医療養担当規則」 (入手日付2024-02-11)

レントゲンフィルムに保存期間が設けられている理由

レントゲンフィルムに保存期間が設けられている理由は、医療過誤や誤診などの訴訟に際して、証拠として必要になる可能性があるためです。実際の医療現場では、保存期間が過ぎても廃棄せず、証拠として長期間保存しています。

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