JWNET EDI連携サービス利用申し込み

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JWNET-EDI利用規約

第1条 (目的)

本規約は、DXE株式会社(以下「当社」という)が所有する「DXE Station」(以下「当社システム」という)を使用し、お客様(以下「契約者」)が排出した産業廃棄物に関するマニフェスト情報を公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(以下「振興センター」という)の運営する電子マニフェストシステム(以下「JWNET」という)へEDI方式でデータ連携し登録するサービス(以下「本サービス」という)について定めます。

第2条 (サービス内容)
1. 当社は、契約者から排出される産業廃棄物に関するマニフェスト情報について、収集運搬業者と契約者の相互に確認した内容で、振興センターの指定する「EDI方式電子マニフェストシステム接続仕様書」に従って構築された機能を有する当社システムを経由してJWNETへマニフェスト情報を登録します。
2. 契約者は、本サービスで登録されたマニフェスト情報について、前項で確認した内容と相違がないことをJWNETのWeb方式等を利用して確認する必要があります。
3. JWNETへ報告する廃棄物情報等の内容については全て排出事業者である契約者の責に帰します。

第3条 (利用料)
本サービスは無料で提供します。

第4条 (利用申込)
1. 契約者は、別途JWNETへ加入する必要があります。
2. 契約者は、本規約に同意の上、振興センターが定めるEDI方式利用開始に必要な利用申込書に必要事項を記入し、当社に提出し申込みをおこなうものとします。
3. 当社は、契約者からの利用申込についてこれを承諾した場合、速やかに振興センターへEDI利用申込の手続きをおこないます。

第5条 (契約成立)
利用契約は、振興センターから契約者へEDI利用申込完了の通知がなされたときに成立します。

第6条 (利用開始)
当社は、利用契約の成立後、速やかに当社システムを調整し、本サービス利用を開始できるようにします。

第7条 (当社の義務及び報告等)
1. 当社は、契約者の本サービスの利用を不当に妨げないよう、当社システムを維持管理します。
2. 当社は、契約者の了承を得ることなく本システムの仕様、規格を変更することがあり、契約者はこれを承諾するものとします。
3. 当社は、機密情報の漏洩、紛失等発生したときは、その原因如何に関わらず、速やかに書面もしくはその他の方法にて、契約者に報告をします。

第8条 (秘密保持)
1. 契約者及び当社は、口頭又は書面を問わず、相手方から開示を受けた情報(以下「機密情報」という)を相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示又は漏洩し、若しくは本サービス以外の目的に使用してはなりません。
2. 本条の義務は、利用契約終了後といえども、有効に存続するものとします。

第9条 (責任及び損害賠償)
契約者は、契約者が本サービス利用に関連して発生したいかなる損失や損害に対しても、当社に対して、一切の損害賠償を請求することができないものとします。

第10条 (有効期間)
利用契約の有効期間は、利用契約の成立から1年間とします。ただし、期間満了の1ヶ月前までに相手方に対して解約の意思表示がない場合は、更に1年間自動的に更新され、その後も同様とします。

第11条 (サービスの一時休止)
当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの提供を一時的に休止することができます。
(1)当社または当社の指定した業者の電気通信設備の保守上、又は工事上やむを得ないとき
(2)当社または当社の指定した業者の電気通信設備に障害が発生したとき
(3)その他当社がやむを得ないものと認める事由があるとき

第12条 (サービスの停止)
当社は、本サービスを停止しようとするときは3ヶ月前までに契約者に対し書面によりその予告をします。

第13条 (内容の変更等)
当社は、契約者の了承を得ることなく本規約を変更することがあり、契約者はこれを承諾するものとします。本規約を変更するときは、当社が適当と判断する方法で契約者に通知します。

第14条 (別途協議)
本規約に定めのない事項又は本規約に関して疑義が生じた場合、お互いに誠意をもって協議し、解決するものとします。

第15条 (合意管轄)
本規約に関し、契約者と当社間に紛争が生じ、それを裁判によって解決する場合には、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所を合意管轄裁判所とします。

付 則 本規約の発効
本規約は本則中第5条に定める利用契約の成立時より効力を発します。

2022年6月1日 発行

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