紙マニフェストとは|書き方・運用の流れ・電子マニフェストとの違いを図解で解説

紙マニフェストの入手方法・運用の流れ・書き方をやさしく解説

産業廃棄物を処分する際はマニフェスト制度に従わなければなりません。そしてマニフェスト制度では、紙マニフェストとしてマニフェスト伝票を交付する必要があります。
本記事では紙マニフェストの入手方法や運用方法、電子マニフェストとの違いなどについて解説します。

産業廃棄物の紙マニフェストとは

紙マニフェストとは

紙マニフェストとはマニフェスト制度で用いられるマニフェスト伝票です。紙マニフェストは直行用、積替保管用、建設系廃棄物用の3種類があり、それぞれ複写式で枚数は以下の通りです。

  • 直行用、建設系廃棄物用:7枚複写式
  • 積替保管用:8枚複写式

紙マニフェストは産業廃棄物の排出事業者が、委託先である収集運搬業者、処分業者に交付します。紙マニフェストは事業者ごとに取扱いが異なり、それぞれ以下の通り保管すべき伝票があります。

事業者 取扱い 保管する伝票
排出事業者 紙マニフェストに産業廃棄物の種類や数量を記載。収集運搬業者に産業廃棄物の引き渡しと同時に交付 収集運搬業者が所定箇所に記載後、A票を保管
収集運搬業者 産業廃棄物と併せて処分業者にマニフェストを引き渡す 処分業者が所定箇所に記載後、B2票を排出事業者に返送。C2票を保管
処分業者 処分終了後に収集運搬業者にC票、排出事業者にE票を返送 C1票を保管

紙マニフェストと電子マニフェストとの違い

マニフェスト制度では、紙マニフェスト以外にも電子マニフェストの使用も認められています。紙マニフェストは紙の伝票でマニフェスト情報を管理していたのに対して、電子マニフェストはマニフェスト情報をデータ化して管理するものです。

紙マニフェストと電子マニフェストは伝票で管理するか、データで管理するか以外にも異なる点があります。例えば紙マニフェストは伝票を5年間保管する義務があるのに対して、電子マニフェストは保管義務がありません。また紙マニフェストは年に1回、マニフェスト伝票の交付状況について自治体に報告する義務があります。一方で、電子マニフェストであれば自治体への報告義務は不要です。いずれも電子マニフェストを運用する公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が事業者に代わり、保管、報告を行ないます。

▼報告書の書き方や期限について詳しくはこちら
【2025年最新】産業廃棄物管理票交付等状況報告書とは?書き方・期限・提出先を徹底解説

紙マニフェストの入手方法

紙マニフェストのうち、直行用と積替保管用は各都道府県の産業廃棄物協会で、建設系廃棄物用は建設業協会で入手できます。一般的に排出事業者が購入し、交付するものです。また、これらの協会が発行する紙マニフェストには、交付番号がすでに記載されているため、利用がスムーズです。入手できる伝票には、単票と連続票の2種類があります。単票は複写式の伝票が切り離されているもの、連続票はミシン目でつながっているものです。

紙マニフェスト運用の流れ

紙マニフェストを運用する際は、排出事業者が7枚の複写式伝票の必要箇所に記載することから始めます。A票に収集運搬業者のサインがされたら、排出事業者はA票を保管し、残りの伝票を産業廃棄物とともに収集運搬業者に引き渡します。収集運搬業者は、産業廃棄物とマニフェスト伝票を処分業者に引き渡します。処分業者はマニフェスト伝票のうちB1票とB2票を収集運搬業者に返送し、収集運搬業者はB1票を保管、B2票を排出事業者に返送する流れです。処分が完了したら、処分業者は所定欄に記載後、C1票を保管し、C2票を収集運搬業者に送付します。排出事業者にはD票とE票を送付し、最終処分まで行なった場合はD票と併せてE票を送付します。最終処分を委託した場合は、最終処分終了後にE票を排出事業者に送付します。紙マニフェストにおける各事業者が保管すべき伝票は、次の通りです。

事業者 保管する伝票
排出事業者 A票、B2票、D票、E票
収集運搬業者 C2票
中間処分業者(処分受託の場合) C1票
中間処分業者(処分委託の場合) A票、B2票、D票、E票
最終処分業者 C1票

紙マニフェストの書き方

紙マニフェストの書き方

紙マニフェストのうち、A票には法定記載事項があります。マニフェスト伝票を交付する際は、以下の法定記載事項を漏れなく記載するようにしましょう。

  • 管理票を交付した年月日と交付番号
  • 運搬もしくは処分を委託した業者の氏名もしくは名称、住所
  • 産業廃棄物を排出した事業場の名称もしくは所在地
  • マニフェスト伝票を交付した担当者の氏名
  • 産業廃棄物の種類
  • 運搬もしくは処分を受託した業者の住所
  • 運搬先の事業場の名称と所在地、運搬を受託した業者が産業廃棄物の積替えもしくは保管する場合は、積替えもしくは保管を行う場所の所在地
  • 産業廃棄物の荷姿
  • 産業廃棄物の最終処分を行う場所の所在地
  • 中間処理業者(排出事業者が紙マニフェストを使用している場合)は、交付もしくは回付された産業廃棄物についての管理票を交付した業者の氏名もしくは名称、管理票の交付番号
  • 中間処理業者(排出事業者が電子マニフェストを使用している場合)は、産業廃棄物について処分を委託した業者の氏名もしくは名称、登録番号
  • 産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物もしくは水銀含有ばいじんなどが含まれていれば数量

A票には斜線欄、中間処理産業廃棄物についての欄が設けられています。排出事業者はこれらの欄の記入は不要で、収集運搬業者、処分業者が記載します。

紙マニフェストから電子マニフェストに変更が推奨されている事業者

電子マニフェストへの移行は、特別管理産業廃棄物の多量排出事業者にはすでに義務付けられています。これに該当しない事業者でも、環境省およびJWセンターが電子化を推進しており、紙マニフェストから電子マニフェストへ変更することで、事務処理の削減や報告業務の不要化といった多くのメリットが得られるため、移行が推奨されています。また、電子マニフェストの利用にかかる費用が引き下げられたことで、少量排出事業者もメリットを感じやすくなっています。処理業者においても、電子マニフェストへの加入は優良認定制度の要件を満たす一助となり、事業拡大につながるため、変更が推奨されています。

▼電子マニフェストの具体的な運用フローやメリットはこちら
【図解】電子マニフェストの流れを5ステップで解説|導入メリットや3日ルールもわかる

多量排出事業者

特別管理産業廃棄物の多量排出事業者は、2020年4月より電子マニフェストの使用が義務化されました。対象となる多量排出事業者は以下のような事業者です。

  • 前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が50トン以上である事業場を運営している事業者

上記に当てはまらない事業者であっても多量に産業廃棄物を排出しているのであれば、電子マニフェストに変更すれば事務処理費用の削減やマニフェスト伝票の交付状況報告の不要など、マニフェストの管理で発生していた大量の費用や業務量を削減できます。

▼電子マニフェスト義務化の対象や罰則について詳しくはこちら
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少量排出事業者

産業廃棄物を大量に排出している業者と異なり、マニフェスト交付の機会が少ない少量排出事業者は電子マニフェストへの変更で得られるメリットが少ない傾向にありました。このような状況に対して、電子マニフェスト利用にかかる使用料の値下げが行なわれています。少量排出事業者であっても、電子マニフェストへ移行することでメリットを感じられるようになってきていると言えるでしょう。

また、JWNETに現場登録支援機能を追加し、排出事業者が収集運搬業者の支援を得て電子マニフェストを現場で登録することが可能になりました。

これを進化させたのがDXEサービスの代行起票機能になります。排出事業者の負担を限りなくゼロにして、入口で間違いのないデータを登録することが可能です。

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処理業者

電子マニフェストを運用するには、排出事業者、収集運搬業者、処分業者全てがJWNETに加入する必要があります。そのため処分業者が電子マニフェストに加入することで、排出事業者の電子マニフェスト加入を促すことが可能です。また処分業者にとって電子マニフェストに加入しているかどうかは、優良な処理業者の基準の一部を満たすことになり、事業の拡大につながります。具体的には以下の要件、項目です。

  • 優良認定制度の要件
  • 産業廃棄物の処理にかかわる契約の入札参加資格を付与する際の評価項目

処理業者の場合、電子マニフェストによって業務が効率化するだけでなく、業者としての信頼性を確立することにつながります。

紙マニフェストについてよくある質問

紙マニフェストについてよくある質問として以下の3点が挙げられます。これらの質問について詳しく見ていきましょう。

  • 紙マニフェストはどこで手に入れる?
  • 紙マニフェストの運用方法は?
  • 紙マニフェストの保管期間は?

紙マニフェストはどこで手に入れる?

紙マニフェストは各都道府県の産業廃棄物協会、建設業協会で入手可能です。産業廃棄物協会、建設業協会が発行している紙マニフェストであれば、交付番号が既に記載されているため使用しやすいです。なお、一般的に排出事業者側が紙マニフェストを購入して交付します。

紙マニフェストの運用方法は?

紙マニフェストは一般的に7枚の複写式伝票が用いられます。産業廃棄物の排出事業者は産業廃棄物を委託先に引き渡す際に、紙マニフェストを交付します。排出事業者から紙マニフェストを受け取った収集運搬業者、処分業者はそれぞれ作業が完了したら、マニフェスト伝票を排出事業者に返送することで、排出事業者は産業廃棄物の処分が確認可能です。

紙マニフェストの保管期間は?

紙マニフェストは5年間の保管義務が設けられています。保管期間は紙マニフェストを交付、受け取った日から5年間です。A票であれば交付から5年、B票~E票は受け取った日から5年間保管します。

紙マニフェストによる業務負担やストレスを軽減したいなら「DXE Station」がおすすめ

「紙の保存や行政報告から解放されたい」しかし、「JWNETの操作は自信がない…」という排出事業者のみなさん、また、そういったお客様をお持ちの収運会社のみなさん。収運会社にDXE Stationを使って代行起票頂くことが最善の方法だと思います。DXEシステムは関係者すべての業務効率化につながります。また、産廃業務に精通したスタッフがサポートします。

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