産業廃棄物は適正に処理されなければ、環境や地域の人々の健康に悪影響を及ぼす可能性がある重要なものです。そのため産業廃棄物を排出する事業、収集運搬業者、処分業者は適正な処理が求められます。この際に重要なのがマニフェスト制度です。
本記事では、マニフェスト制度の目的や導入背景などについて解説していきます。
目次
マニフェスト制度とは?

マニフェスト制度とは、産業廃棄物が適正に処理されることを確認するために必要な制度です。マニフェストの使用は1993年4月に義務付けられました。
当初は、人や環境に被害を及ぼす可能性のある特別管理産業廃棄物が対象でしたが、1998年12月からは全ての産業廃棄物へと対象が拡大されています。
※出典:公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター).「マニフェスト制度とは(目的)」
マニフェスト制度の目的
産業廃棄物を排出している事業者は、収集運搬業者、処分業者に産業廃棄物の処理を委託するのが一般的です。マニフェスト制度は、委託元である事業者が産業廃棄物をどう処理しているかを把握して、不法投棄などを防ぎ、適正に処理することを目的としています。
そもそもマニフェストとは?
産業廃棄物の処理におけるマニフェスト制度は、産業廃棄物を正しく処理することが目的の制度です。しかし、産業廃棄物以外でもマニフェストという言葉は用いられます。例えば、輸出入の際に税関に提出する書類もマニフェストとして知られています。語源は異なるようですが選挙公約としてのマニフェストのほうが有名かもしれません。一方で産業廃棄物処理におけるマニフェストは、産業廃棄物管理票のことです。
マニフェスト制度導入の背景
マニフェスト制度が導入されるまでは、排出事業者が産業廃棄物をどのように委託先が処分しているかを把握するのが困難でした。また、排出事業者への責任も分かりづらかったため、不法投棄を防ぐことも難しい状況でした。
このような状況を受けて、マニフェスト制度により排出事業者の責任を明確にし、産業廃棄物を正しく処理することが義務付けられるようになったのです。
マニフェスト作成の対象者
マニフェストを作成する必要があるのは、産業廃棄物の排出事業者です。排出事業者はマニフェストを作成して、委託先が適切に産業廃棄物を処理しているかを確認する必要があります。
ただし、次のようなケースはマニフェストを作成する義務はありません。(※)
●市区町村、都道府県に産業廃棄物処理を委託する場合
●廃油の処理を廃油処理事業を行なう港湾管理者もしくは漁港管理者に委託する場合
●古紙、鉄くずといった再生利用が目的の産業廃棄物(専ら物)の処理業者に専ら物の処理を委託する場合
●再生利用認定制度や広域認定制度によって環境大臣の認定を受けた業者に認定品目である産業廃棄物処理を委託する場合
●再生利用に関係する都道府県知事の指定を受けた業者に、指定品目である産業廃棄物の処理を委託する場合
●運搬用パイプラインやパイプラインに直結する処理施設で産業廃棄物の処理を行なう業者に委託する場合
●産業廃棄物を輸出するための運搬を行う業者に、日本から相手国までの運搬を委託する場合
●海洋汚染防止法によって許可を受けた廃油処理事業を行う業者に、外国船舶で発生した廃油の処理を委託する場合
上記のケースで挙げられている専ら物とは、廃棄物の中でも再生利用を目的としている物を指します。専ら物に当てはまるのは次のような物です。
●古紙
●金属くず
●空きビン類
●古繊維
また再生利用認定制度、広域認定制度における認定品目とは次のような廃棄物です。
●再生利用認定制度:自動車用の廃ゴムタイヤ、廃プラスチック類、廃肉骨粉、廃木材、金属を含んだ廃棄物、汚泥
●広域認定制度:通常の運搬方法で腐敗、揮発して生活環境に影響を及ぼさない物、排出事業者もしくは委託先が廃棄物となった製品の構造を理解して適正な処理ができる物
※出典:e-Gov法令検索.「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」
マニフェストと産業廃棄物処理の流れ
産業廃棄物処理の流れは、分別と保管、収集と運搬(積替)、中間処理、再生処理と最終処分の工程に分けられます。各工程の担当は、次の通りです。
●排出事業者:分別と保管
●収集運搬業者:収集と運搬(積替)
●処理業者:中間処理、再生処理と最終処分
そして、マニフェストは各工程に応じて用いられます。マニフェストには、直行用マニフェストと積替保管用マニフェストの2種類があります。直行用マニフェストは積替保管施設を経由しない場合に用いられるもので、7枚複写です。一方で、積替保管施設を経由する積替保管用マニフェストは、8枚複写になっています。
また、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に発行するマニフェストを1次マニフェスト、委託先業者が処分で残った物(残さ物)の処分を最終処分業者に委託する際のマニフェストを2次マニフェストと呼びます。
直行用マニフェスト
7枚複写の直行用マニフェストの内訳は、A票、B1票、B2票、C1票、C2票、D票、E票です。それぞれ次のような役割を果たしています。排出事業者はA票に処分を委託する産業廃棄物の種類や量、運搬を委託する業者の情報、収集運搬先、処分の委託先などを記入する流れです。
直行用マニフェストは排出事業者、収集運搬業者、処理業者で取り扱うマニフェストが異なります。具体的には次の通りです。(※)
| 事業者 | マニフェストの種類 | マニフェストの役割 |
|---|---|---|
| 排出事業者 | A票 | 必要事項を記入して収集運搬業者がサインした後に保管する |
| B2票 | 収集運搬業者の運搬が完了したら届く | |
| D票 | 処理業者の処分が完了したら届く | |
| E票 | 最終処分が完了したら届く | |
| 収集運搬業者 | B1票 | 運搬が終了したら終了年月日を記載してB2票を排出事業者に提出。B1票は控え |
| C2票 | 処理業者の処分が完了したら届く | |
| 処理業者 | C1票 | 処理が終了したら終了年月日を記載してD票を排出事業者に、C2票を収集運搬業者に提出。C1票は控え |
積替保管用マニフェスト
積替・保管作業が行われる場合は、積替保管用マニフェストを用います。積替・保管作業とは、産業廃棄物を別の車両に積み替えることや、ある程度の量まで保管してから運搬することです。積替や保管作業中には産業廃棄物が飛散したり流出したりしないような工夫を講じることが求められています。
積替保管用マニフェストの内訳は、A票、B2票、B4票、B6票、C1票、C2票、D票、E票の8枚です。積替保管用マニフェストは次の通りで、業者ごとに取り扱うマニフェストが異なります。(※)
| 事業者 | マニフェストの種類 | マニフェストの役割 |
|---|---|---|
| 排出事業者 | A票 | 必要事項を記入して収集運搬業者がサインした後に保管する |
| B2票 | 収集運搬業者の運搬が完了したら届く | |
| B4票 | 収集運搬業者が第2区間の運搬を完了したら届く | |
| B6票 | 収集運搬業者が第3区間の運搬を完了したら届く | |
| D票 | 処理業者の処分が完了したら届く | |
| E票 | 最終処分が完了したら届く | |
| 第1区間収集運搬業者 | B2票のコピー | 排出事業者に提出したB2票のコピー |
| 第2区間収集運搬業者 | B4票のコピー | 排出事業者に提出したB4票のコピー |
| 第3区間収集運搬業者 | B6票のコピー | 排出事業者に提出したB6票のコピー |
| C2票 | 処理業者の処分が完了したら届く | |
| 処理業者 | C1票 | 処理が終了したら終了年月日を記載してD票を排出事業者に、C2票を収集運搬業者に提出。C1票は控え |
積替保管用マニフェストでは、収集運搬業者は第1区間から第3区間に分かれていて、処理業者の処分が完了したら届くC2票は第3区間の収集運搬業者が受け取ります。
※出典:群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課「産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度の概要」.
マニフェストの記載事項
マニフェストには、産業廃棄物の適正な処理を確保するため、様々な項目を記載する必要があります。主に以下の情報が含まれます。
- 廃棄物に関する情報:
- 排出事業者の名称、所在地、連絡先
- 産業廃棄物の種類(PCB廃棄物、アスベスト含有廃棄物など、特別管理産業廃棄物の場合はその旨を明記)
- 産業廃棄物の量(重量や体積など)
- 産業廃棄物の性状(固体、液体、泥状など)
- 荷姿(ドラム缶、フレコンバッグ、バラ積みなど)
- 排出場所
- 収集運搬に関する情報:
- 収集運搬業者の名称、所在地、連絡先
- 収集運搬車両の登録番号
- 運搬先の情報(中間処理施設や最終処分場の所在地など)
- 処分に関する情報:
- 処分業者の名称、所在地、連絡先
- 処分方法(焼却、埋立、再生など)
- 最終処分場の名称、所在地
- その他:
- マニフェストの交付年月日
- 各工程の終了年月日
これらの記載事項は、排出事業者から収集運搬業者、処分業者へと産業廃棄物の流れを追跡し、各工程で適正に処理されているかを確認するために不可欠です。例えば、排出する産業廃棄物の種類や量を明確にすることで、適切な処理方法が選択されているかを確認できます。また、収集運搬車両の登録番号を記載することで、無許可の業者による運搬を防ぐことができます。これらの情報を正確に記載し、関係者間で共有することで、不法投棄の防止や環境汚染のリスクを低減し、廃棄物処理法が求める排出事業者の「最終処分までの一貫した責任」を果たすことが可能となります。
マニフェスト運用上の注意点
マニフェスト制度は、産業廃棄物の適正な処理を確保するための重要な制度です。適切に運用するためには、いくつか注意すべき点があります。特に、マニフェストには保管義務があり、その期間も定められています。また、交付や返送にも期限があるため、これらを遵守することが求められます。これらの注意点を守ることで、法令違反のリスクを軽減し、産業廃棄物の適正な管理を維持できるでしょう。
マニフェストの保管義務と期間
マニフェストは、廃棄物の処理を委託する排出事業者、収集運搬業者、処分業者のすべてに保管義務があります。この保管期間は、廃棄物処理法によって「5年間」と定められており、この期間が過ぎるまでは破棄してはいけません。具体的には、各事業者はマニフェストを受け取った日から5年間、関係書類を保管する必要があります。例えば、排出事業者はA票を交付後、B2票、C2票、D票、E票が返送されてくるたびに、日付と内容を確認し、順次保管します。これらの書類は、最終処分が完了し、E票が返送されてきた日から5年間保管しなければなりません。この保管期間は、不法投棄などの問題が発生した際に、責任の所在を明確にするための重要な証拠となるため、厳守することが求められます。また、電子マニフェストの場合は、紙媒体での保管は不要ですが、情報処理センターであるJWセンターにデータが保存されるため、事業者が別途保存する必要はありません。これにより、紛失のリスクを減らし、保管の手間を省くことができます。紙マニフェストの場合も電子マニフェストの場合も、保管期間の遵守は排出事業者責任を果たす上で不可欠です。
交付・返送期限を遵守する
マニフェストは交付後、排出事業者から収集運搬業者、処分業者へと渡り、最終的に排出事業者へ返送されます。この一連の流れには交付・返送期限が定められており、それぞれの期限を遵守することが重要です。具体的には、収集運搬業者は運搬終了後10日以内にB2票を排出事業者へ送付します。 排出事業者は、このB2票を交付の日から90日以内に受け取る必要があります。
また、処分業者は処分終了後10日以内にD票を排出事業者へ送付します。 排出事業者は、D票を交付の日から90日以内(特別管理産業廃棄物の場合は60日以内)に受け取る必要があります。 最終処分が終了した際には、最終処分業者は最終処分終了後10日以内にE票を排出事業者へ送付します。 排出事業者は、E票を交付の日から180日以内に受け取る必要があります。
これらの期限を厳守することで、廃棄物の処理状況を正確に把握し、不法投棄などのトラブルを未然に防ぐことができます。 なお、排出事業者は、これらの期限までにマニフェストの送付を受け取れない場合、速やかに処理状況を把握し、必要な措置を講じるとともに、30日以内に都道府県知事等に報告する義務があります。
マニフェスト制度に違反した場合の罰則
マニフェスト制度に違反した場合、廃棄物処理法に基づき、重い罰則が科せられます。具体的な罰則内容は違反行為によって異なり、懲役や罰金が課されるだけでなく、事業停止命令や許可取り消しといった行政処分を受ける可能性もあります。これらの罰則は、不法投棄や不適正処理を未然に防ぎ、環境汚染を防止することを目的としています。違反が発覚した場合、企業の社会的信用を失うだけでなく、事業継続にも重大な影響を及ぼすため、マニフェスト制度の適切な運用は極めて重要です。
マニフェストの形式
マニフェストの形式は、紙マニフェストと電子マニフェストの2種類です。紙マニフェストは前述した通り直行用マニフェストであれば7枚、積替保管用マニフェストであれば8枚の伝票を管理しなければなりません。
一方、電子マニフェストは公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が運営するシステム「JWNET」を通じて、排出事業者、収集運搬業者、処分業者同士の情報共有が可能です。例えば収集運搬業者、処分業者はそれぞれの業務が終了したら、JWNETで報告。排出事業者はJWNETを通じて運搬業務、処分業務が完了したことを確認できます。
▼電子マニフェストの具体的な運用フローやメリットはこちら
【図解】電子マニフェストの流れを5ステップで解説|導入メリットや3日ルールもわかる
電子マニフェストが注目されている理由
JWセンターの発表によれば、電子マニフェストの登録件数は年々着実に増加しており、2024年度には約4,347万件に達しました。(※)
| 年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 登録件数(万件) | 3,256 | 3,585 | 3,853 | 4,062 | 4,347 |
このようにマニフェストの電子化率が向上している理由として、電子マニフェストならではの特長が関係しています。
電子マニフェストは紙マニフェストと異なり、マニフェスト伝票の交付の状況を都道府県知事などに報告する必要がありません。紙マニフェストは排出事業者が年に1回、前年度の4月1日から3月31日までの期間のマニフェスト伝票交付についての状況を都道府県知事などに報告しなければなりません。一方で、電子マニフェストはJWセンターが排出事業者に代わって自動で1年間のマニフェストデータを都道府県知事などに報告してくれます。
また、紙マニフェストは伝票を5年間保存する義務がありますが、電子マニフェストであれば情報処理センターであるJWセンターにデータが保存されるため、事業者が伝票を保存する必要がなく手間がかかりません。
また、産業廃棄物委託処理量に対する電子マニフェストの「捕捉率」は、2024年度時点で約64.5%となっています。国は2030年度までにこの捕捉率を75%とすることを目標に掲げており、今後も普及がさらに進むと予想されます。
※出典:公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター).「捕捉率・登録件数」
法令を遵守した運用が可能
電子マニフェストはJWNETを通じて、排出事業者、収集運搬業者、処分業者がデータを閲覧できます。そのためデータの書き換えといったような不正の発生を防止して、法令を遵守したマニフェストの運用が可能です。
紛失リスクを減らせる
マニフェストに限らず、紙の書類は紛失リスクがつきものです。管理を徹底していないと紙マニフェストを紛失してしまう恐れがあります。その点電子マニフェストであれば、電子データで管理できるため紛失のリスクを減らせます。
業務の効率化
紙マニフェストは伝票への記入や業者間の伝票の受け渡し、報告などの事務作業が発生します。特にマニフェストの量が多い業者にとっては、事務作業の負担が増してしまうでしょう。
このような状況に対して電子マニフェストを導入することで、伝票への記入や受け渡しなどで発生していた事務作業の手間が省けます。これによって、業務の効率化や人件費の削減にもつながります。
電子マニフェストのデメリット
電子マニフェストは、マニフェスト交付状況の報告や伝票の保存義務がないなどのメリットがある一方で、JWNETの利用に費用がかかる、関係する業者全てがJWNETに加入しなければならないといったデメリットがあります。
排出事業者は最大26,400円の基本料が発生する
JWNETの利用にかかる費用は、排出事業者、収集運搬業者、処分業者ごとで異なります。例えば、排出事業者であればA~Cの3つの利用区分に応じた料金から選択可能です。(※)
| A料金 | B料金 | C料金 (団体加入料金) |
|
|---|---|---|---|
| 基本料(税込) | 26,400円 | 1,980円 | 110円 |
| 使用料(税込) | 11円 | 91件から22円 (90件までは無料) |
6件から22円 (5件までは無料) |
一方、収集運搬業者は年間13,200円の基本料金のみ発生します。処分業者も処分報告のみを行なうのであれば、年間13,200円の基本料金が必要です。ただし、2次マニフェストを登録する場合は、次の費用がかかります。(※)
| A料金 | B料金 | |
|---|---|---|
| 基本料(税込) | 26,400円 | 13,200円 |
| 使用料(税込) | 11円 | 91件から22円 (90件までは無料) |
※出典:公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター).「利用料金」
関係する業者全てがJWNETに加入する必要がある
電子マニフェストを運用するためには、排出事業者、収集運搬業者、処分業者全ての業者がJWNETに加入している必要があります。前述の通り加入には各業者で費用がかかるため、電子化までに時間がかかってしまう可能性もあるのです。
電子マニフェストを活用して業務の効率化を図ろう
産業廃棄物の排出事業者は、委託先である収集運搬業者、処分業者が正しく産業廃棄物を処理しているかを把握する必要があります。その際に必要になるのがマニフェスト制度です。マニフェスト制度には紙マニフェストと電子マニフェストの2つの形式があり、電子マニフェストであれば、マニフェスト伝票交付についての状況や伝票の5年間保存という義務はありません。
電子マニフェストを導入する際は、「DXEStation」の活用がおすすめです。同サービスは電子マニフェストの代行起票やクラウドでのマニフェスト一元管理が行えます。排出事業者、収集運搬業者、処分業者それぞれの業務効率化をサポートします。
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マニフェスト制度に関するよくある質問
産業廃棄物であれば、マニフェストは必ず発行する必要がありますか?
産業廃棄物の処理を委託する事業者は、原則としてマニフェストを発行しなければなりません。ただし、市町村や都道府県に処理を委託する場合や、特定の再生利用を目的とした廃棄物(専ら物)を処理業者に委託する場合など、一部の例外があります。
紙マニフェストはいつまで保管すればよいですか?
紙マニフェストは、廃棄物処理法によって5年間の保管が義務付けられています。この期間は、マニフェストの交付・回付・送付を行った日から、または各帳票が返送された日から計算されます。具体的には、排出事業者はA票を交付した日から5年間、B2票、D票、E票は返送され、受け取った日から5年間保管する必要があります。
マニフェストを紛失した場合の対処法は?
マニフェストを紛失した場合、速やかに対応することが重要です。まず、紛失したマニフェストの種類(A票、B2票など)と、どの段階で紛失したのかを確認します。その後、関係する収集運搬業者や処分業者に連絡を取り、状況を説明して、業者が保管しているマニフェストのコピーを入手して代用することが一般的な対応です。また、所轄の行政機関に相談し、指示を仰ぐことも必要です。適切な対処を怠ると、廃棄物処理法違反となる可能性があるため、迅速かつ正確な対応が求められます。
期限内にマニフェストが返送されない場合はどうすればよいですか?
期限内にマニフェストが返送されない場合は、排出事業者が処理状況を確認し、適切な措置を講じる必要があります。具体的には、送付状況確認票を送付して確認を依頼したり、処理業者に直接状況を問い合わせたりすることが求められます。返送がない場合は、行政指導の対象になる可能性もありますので注意が必要です。
マニフェスト制度に違反すると、どのような罰則がありますか?
マニフェスト制度に違反した場合、廃棄物処理法に基づき、重い罰則が科せられます。具体的な罰則内容は違反行為によって異なり、懲役や罰金が課されるだけでなく、事業停止命令や許可取り消しといった行政処分を受ける可能性もあります。
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