医療廃棄物とは?分類や処理方法を簡単に解説【5分でわかる】

【5分でわかる】医療廃棄物とは?分類や処理方法を簡単に解説

医療廃棄物とは、医療行為によって排出された廃棄物のことです。廃棄物の種類によっていくつかに分別されているため、正しく情報を整理しなければいけません。

そこで本記事では、医療廃棄物の概要を紹介します。排出された廃棄物の分別方法や正しい処理方法なども解説しているので、最後まで参考にしてください。

医療廃棄物とは?

医療廃棄物とは

医療廃棄物とは、医療行為によって出た廃棄物のことです。病院をはじめとする医療関係機関だけではなく、在宅医療で行われる医療処置によって家庭で発生した廃棄物も、医療廃棄物に分類されます。こちらは基本的に一般廃棄物となりますが、調剤薬局が在宅医療で使った注射針を回収する場合などは下取りと判断されるため、一般廃棄物ではなく産業廃棄物として扱う必要があります。

それでは、医療関係機関等から発生する廃棄物の分類や種類などを詳しく解説します。どのように分類され、どのような注意点があるのかチェックしましょう。

医療廃棄物の分類や処理方法について

医療廃棄物の分類・種類

医療廃棄物の分類・種類

医療廃棄物は、大きく分けると産業廃棄物と一般廃棄物の2種類です。また、感染のリスクに合わせてさらに2種類に分類されます。まずは、以下の表をご覧ください。産業廃棄物と一般廃棄物の分類と主な廃棄物の例を記載しています。

医療関係機関等から発生する主な廃棄物

種 類
産業廃棄物 燃え殻 焼却灰
汚泥 血液(凝固したもの)、排水処理施設等の汚泥
廃油 有機溶剤、燃料油、食用油
廃酸 レントゲン定着液、その他酸性の廃液
廃アルカリ レントゲン現像廃液、血液検査廃液、廃血液(凝固していないもの)
廃プラスチック類 合成樹脂製の器具、レントゲンフィルム、ビニルチューブ、その他合成樹脂製のもの
ゴムくず ディスポーザブルの手袋等
金属くず 金属製機械器具、注射針、その他金属製のもの
ガラス・陶磁器くず アンプル、びん、その他ガラス製のもの、ギプス用石膏、その他陶磁器製のもの
ばいじん 焼却施設の集じん施設で回収したもの
一般廃棄物 紙くず類、雑芥、繊維くず(包帯・ガーゼ・脱脂綿・リネン類)、木くず、皮革類、実験動物の死体、これらの一般廃棄物を焼却した「燃え殻」等

業種等が限定されている「紙くず」「繊維くず」等については、一般廃棄物になります。
ただし、包帯やガーゼに血液が付いている場合は一般廃棄物ではなく、産業廃棄物に分類されます。

感染性廃棄物と非感染性廃棄物の区分と判断基準

医療廃棄物のうち人に感染するもの、もしくは感染する恐れがある病原体が含まれたり、付着していたりするもの、またはその可能性があるものを感染性廃棄物と呼びます。感染性廃棄物に該当しないものは、非感染性廃棄物です。
感染性廃棄物、または悲感染性廃棄物の区別は、形状・排出場所・感染症の種類の3つの観点から判断されます。

感染性廃棄物の判断フロー

いずれか1つにでも当てはまるものがあれば、感染性廃棄物に分類されます。例えば、排出された医療廃棄物のうち形状が該当しなくても、感染症病床や結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室、検査室のいずれかから排出したのであれば、感染性廃棄物と判断されます。反対に、3つの観点のすべてに該当しないものは、非感染性廃棄物と判断可能です。

なお通常の医療廃棄物は、上記の3つの観点に沿って判断すれば、感染性廃棄物もしくは非感染性廃棄物に分類できますが、医師などが感染の恐れがあると判断したものについては感染性廃棄物に分類される決まりです。
※出典:社団法人全国産業廃棄物連合会「医療廃棄物処理の 基礎知識」(入手日付2023-05-30)

産業廃棄物と一般廃棄物はそれぞれ特別管理廃棄物とそれ以外のものに区分され、感染性廃棄物と判断されたものについて、それぞれ「特別管理産業廃棄物」「特別管理一般廃棄物」となります。

感染性廃棄物

医療関係機関等の管理者等は、感染性廃棄物を含む特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置し、これら廃棄物の取扱いに関し管理体制を整備する必要があります。

なお、感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物は、区分しないで収集運搬することができるので、これらを混合して特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物)処理業者に委託することができます。

医療廃棄物に適切な処理が必要な理由

医療廃棄物は医療行為の際に排出した廃棄物であるため、適切な処理が施されなければ、あらゆる危険が伴います。例えばエボラ出血熱やジカウイルス感染症などのように、国際的にも脅威と考えられている感染症が医療廃棄物から広まる可能性もあるのです。

実際に西アフリカや中南米地域などでは、適切な感染予防対策が施されなかったことから、多くの人に健康被害が広まったこともあります。こういった感染症の拡大を未然に防ぐために、医療廃棄物は適切に処理されなければいけません。
※出典:厚生労働省「エボラ出血熱について」(入手日付2023-05-30)

これらは極端な例ですが、注射針やメスなど鋭利なものは、関係者にケガをさせる危険があり、最悪の場合は感染症に感染するリスクがあります。


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医療廃棄物(産業廃棄物)の処理方法・流れ

ここからは、産業廃棄物に分類される医療廃棄物の処理方法を解説します。産業廃棄物に分類される医療廃棄物は、専門の業者によって運搬・処理されます。どのような流れで行われているのかを把握しておきましょう。

医療廃棄物(産業廃棄物)の処理方法・流れ

医療機関内における分別・保管

医療機関内で医療廃棄物が排出されたら、適切に分類して保管しましょう。特に感染性廃棄物が発生したら、すぐさま他の廃棄物と分類することが大切です。また、感染性廃棄物は収集・運搬を行う際に、容器に収納することが義務付けられています。そのため、感染性廃棄物が発生した場合は、損傷しにくく収納しやすい密閉容器に入れて保管しておくとよいでしょう。

梱包は鋭利なもの・固形状のもの・液状または泥上のものの3種類に分類します。注射器やメスなどの鋭利なものは、金属製やプラスチック性など貫通しにくい容器を選んでください。液状もしくは泥上のものは、中身が漏れないように密閉容器に保管します。
全国共通のバイオハザードマークで明確な表示を行うことが推奨されています。

バイオハザードマーク

※出典:社団法人全国産業廃棄物連合会「医療廃棄物処理の 基礎知識」(入手日付2023-05-30)

保管した感染性廃棄物は、運搬されるまでの期間をできるだけ短くしましょう。保管場所へは関係者以外立ち入ることができないようにしておき、取扱いの注意事項もわかりやすく明記しておくとよいでしょう。関係者が感染性廃棄物だとわかるように、バイオハザードマークを活用するのも一つの方法です。廃棄物の種類によって色分けしておけば、中身を確認しなくても何が収納されているか判断できます。

非感染症廃棄物については、必要に応じて非感染症廃棄物であることがわかるように表示しておくのがおすすめです。わかりやすく表記しておけば、感染性廃棄物と非感染性廃棄物を分類する際にも役立ちます。

医療廃棄物の収集・運搬・処理の委託

医療廃棄物の運搬もしくは処分を委託する場合は、事前に当該業者と書面を用いて直接委託契約を結んでおく必要があります。

委託先を決定する際は、受託者が都道府県知事から許可を受けた者であるかどうかを確認しましょう。業者が提出した許可書を確認するときに、以下の項目についてチェックしておいてください。

● 業の区分(収集運搬業もしくは処分業)
● 取扱いのできる廃棄物の種類
● 許可の条件
● 許可の期限
● 運搬の場合は、業者が積み替えまたは保管を行えるか(行う場合は所在地や保管上限)
● 処分の場合は、処理施設の種類および処理能力

感染性廃棄物の処理を委託する際には、性状や取り扱う際の注意事項等の必要な情報を提供しなければなりません。また、情報を提供する際には「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(Waste Data Sheetガイドライン)」を活用して行うことが望ましいとされています。

※出典:環境省 環境再生・資源循環局「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」(入手日付2023-05-30)

医療廃棄物についてよくある質問

最後に、医療廃棄物についてよくある質問をまとめてみました。医療廃棄物への理解を深める際に活用してください。

医療廃棄物とは?

医療廃棄物とは、医療行為によって出た廃棄物のことです。病院をはじめとする医療機関だけではなく、在宅医療で行われる医療処置によって家庭で発生した廃棄物も医療廃棄物と判断されます。また、医療廃棄物は大別すると医療行為そのものから排出される産業廃棄物と、医療行為に関連した排出物である一般廃棄物の2種類です。

なお、産業廃棄物は感染のリスクに従って、感染性廃棄物と非感染性廃棄物の2種類に分類できます。医療廃棄物を排出する場合は、どこに分類されるかを正確に判断することが大切です。

医療廃棄物の具体例は?

医療廃棄物の具体例は、主に以下のとおりです。

産業廃棄物:注射針・アンプル・ギブス用石膏・金属製機械器具・天然ゴム製器具・手袋・チューブ・レントゲンフィルム・レントゲン現像廃液・凝固した血液・アルコールなどが当てはまります。

一般廃棄物:紙くず類・木くず・包帯・ガーゼ・使い捨て製品の箱や袋・脱脂綿・リネン類・実験動物の死体などが該当します。

なお、在宅医療で排出された注射針・注射器・輸液ライン・カテーテル・点滴バッグなどの医療廃棄物は一般廃棄物と判断されるため注意が必要です。

医療廃棄物を分別するのはなぜ?

医療廃棄物を分別する理由は、適切な処理を行うためです。医療廃棄物は感染のリスクがある廃棄物も含まれているため、適切な処理を施さなければ感染症が拡大する恐れもあります。
実際に西アフリカや中南米地域において、適切な感染予防対策が施されなかったことから、多くの人に健康被害が広まったこともあります。こういった感染症の拡大を未然に防ぐ観点から見ても、医療廃棄物は他の廃棄物と分別しなければいけません。

医療廃棄物はどの法律に記載がある?

医療廃棄物とは「医療関係機関等で医療行為等に伴って排出される廃棄物」の通称であって、法令上の用語ではありません。
医療廃棄物の処理・処分方法は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(いわゆる廃棄物処理法)にて規定されています。補完するものとして「感染性廃棄物処理マニュアル」「医療廃棄物処理の基礎知識」があります。

医療廃棄物処理の基礎知識

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