
産業廃棄物を含む廃棄物の管理 は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)によって細かく規定されています(※)。
排出された廃棄物の区分や種類、委託方法が間違っていた場合、法令違反に問われ、罰則を受けることもあるため、廃棄物管理担当者は適正な対応をしなければなりません。
本記事では、新たに廃棄物管理の担当者になった方に向けて、廃棄物管理の基本となるポイントを解説します。廃棄物管理の詳細を理解する前に、まず全体像を知りたい方は、参考にしてみてください。
参考:e-Gov法令検索.「廃棄物の処理および清掃に関する法律」 ,(入手日付2023-09-29).
目次
廃棄物管理の基本
一口に廃棄物といっても、その種類はさまざまで、中には処理基準がより厳重に定められているものもあります。そこで重要となるのが、正しい廃棄物管理です。
廃棄物管理とは、廃棄物の発生から最終処分までの一連の流れを、法律に基づき適切に行うことです。具体的には、事業所や工場などから排出される廃棄物の種類や量、性状を把握し、適正処理を施すための管理工程を含みます。
管理担当者が適切に処理する上で、以下の基本やルールを正しく押さえておくことが重要です。
- 廃棄物処理法
- 廃棄物の種類・分類
- 産業廃棄物処理の流れ
それぞれのポイントを詳しく解説します。

廃棄物処理法
廃棄物処理法の正式名称は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」です。「廃掃法(はいそうほう)」と略されることもあります。
廃棄物処理法は廃棄物の処理(保管・運搬・処分など)のルールを定めた法律です。廃棄物を排出する事業者は、ルールを遵守しなければなりません。
廃掃法の目的は、第1条に掲げられているように廃棄物の排出を抑制しながら、発生した廃棄物を適正に処理して、人々の生活環境や公衆衛生を守ることです(※)。
そのために廃掃法では「廃棄物の定義」「処理・保管等の方法」「責任の所在と罰則」などが細かく決められています。
特に後で紹介する産業廃棄物は、取り扱いに厳格なルールがあるため、廃棄物管理の担当者は注意してください。
廃掃法が定めている事業系廃棄物処理に共通しているのは「汚染者負担の原則(PPP:Polluter-Pays Principle)」です。汚染者負担の原則とは「排出する事業者が自らの責任で処理しなければならない」とする考え方です。
事業者は専門業者に処理を委託もできますが、委託する場合も排出事業者は、自らのコスト負担で最終処分まで廃掃法に従った適正な処理がなされていると確認する責任があります。
参考:e-Gov法令検索.「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 ,(入手日付2023-09-29).
廃棄物の種類・分類
廃棄物は大きく、産業廃棄物と一般廃棄物の2つに分類されます。それぞれの概要や具体例を詳しく見ていきましょう。
産業廃棄物
産業廃棄物とは、事業活動に伴い排出される廃棄物です。以下に挙げる20種類に分けられます。
【あらゆる事業活動に伴い排出されるもの】
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
- 鉱さい
- がれき類
- ばいじん
【排出される業種が限定されるもの】
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 動植物性残さ
- 動物系固形不要物
- 動物のふん尿
- 動物の死体
【その他】
- 第13号廃棄物
また、爆発性・毒性・感染性が高い産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物と呼ばれ、より厳格な処理基準が定められています。特別管理産業廃棄物の具体例は、以下の通りです。
【特別管理産業廃棄物】
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 汚泥
- 感染性産業廃棄物
- 廃PCB類
- PCB汚染物
- PCB処理物
- 廃水銀等
- 指定下水汚泥
- 鉱さい
- 廃石綿等(アスベスト)
- 燃え殻(重金属等、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの)
- ばいじん(重金属等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの)
- 廃油(有機塩素化合物等、1,4-ジオキサンを含むもの)
- その他
一般廃棄物
一般廃棄物は、大きく以下の3つに分類されます。
- 家庭廃棄物
- 事業系一般廃棄物
- 特別管理一般廃棄物
家庭廃棄物とは、家庭ごみとも呼ばれる廃棄物です。日常的な生活を送る一般家庭から排出される、可燃ごみ・不燃ごみ・資源ごみ・粗大ごみなどが代表例です。各家庭でのごみの分別を徹底するだけでなく、自治体のルールに従って処分しましょう。
事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴い排出される廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないものです。木くずや紙ごみ、生ごみ、天然繊維くずなどが挙げられます。一般廃棄物は基本的に市区町村が処理責任を負いますが、事業系一般廃棄物の処理責任は排出事業者にあります。
3つ目の特別管理一般廃棄物とは、事業系一般廃棄物の中でも爆発性・毒性・感染性などの観点で環境汚染や健康被害に与える影響が大きいものです。感染性一般廃棄物や廃水銀、PCB使用部品などが挙げられます。
産業廃棄物処理の流れ
産業廃棄物の処理の流れには「収集・運搬」「中間処理」「最終処分」の3つのステップがあります。
収集・運搬は排出された産業廃棄物を処理できる場所に運ぶために、産業廃棄物を収集し、運搬する役割です。
中間処理とは産業廃棄物を最終処分するために、分別・脱水・焼却・中和などの処理を施すことです。中間処理では産業廃棄物を減量化したり、リサイクル可能な資源にしたりします。
中間処理の終わった産業廃棄物を土に埋めたり、海に投棄して処分したりするのが最終処分です。
廃棄物管理に関わる主要な事業者
廃棄物管理では、排出事業者・収集運搬業者・処分業者の三者が関わります。それぞれの事業者が果たすべき責任を詳しく見ていきましょう。
排出事業者
法律上は、排出事業者のことを明確に定義した部分はありません。しかし、廃棄物処理法第三条では、「事業者が事業活動に伴い生じた廃棄物は自らの責任において適切に処理しなければならない」と明記されています。そのため、事業活動を通じて廃棄物を排出する事業者を、実質的に「排出事業者」と定義してもよいでしょう。
※参考:e-GOV法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(入手日付2024-09-12).
排出事業者の責任範囲
排出事業者の責任範囲は、以下のように多岐にわたります。
- 事業所内で産業廃棄物を適切に管理する
- 産業廃棄物処理業許可証を確認する
- 産業廃棄物の処理状況を確認する
それぞれの責務の概要を解説します。
排出された産業廃棄物が収集運搬されるまでは、施設内での適切な保管が必要です。不適切に管理すると、環境や生活に影響を及ぼすことが考えられるため、以下のように保管基準が定められています。
- 保管場所の周囲に囲いを設ける(保管する産業廃棄物の荷重がかかる場合、構造耐力上安全である必要がある)
- 見やすい場所に、必要事項を記載した縦横それぞれ60cmの掲示板を設置する
- 発生した汚水が公共水域および地下水を汚染しないよう、排水溝を設ける・底面を不浸透性材料で覆うなど必要な措置を講ずる
- 産業廃棄物の飛散・流出・地下浸透・悪臭飛散が生じないよう措置を講じる
- 屋外にて容器を用いずに保管する場合は、積み上げられた産業廃棄物が規定の高さを超えないようにする
- 害獣・害虫が発生しないようにする
- 石綿含有産業廃棄物が他の物と混合しないよう、仕切りを設けるなど必要な措置を講ずる
また、排出事業者には産業廃棄物処理業許可証を確認する責務もあります。廃棄物処理法では、産業廃棄物の収集運搬・処分業を営む場合は、都道府県知事から許可を得なければならないと定められています。排出事業者は、許可を取得した業者に委託しなければ、罰則の対象となるので必ずチェックしましょう。特に、以下のポイントを確認してください。
- 有効期限は切れていないか
- 許可番号は正しいか
- 優良認定マークが記載されているか
- 偽造されていないか
- 処分方法と許可範囲の内容に問題がないか
さらに、産業廃棄物の処理状況も確認する責務があります。これは、産業廃棄物の収集運搬・処分を業者に委託しても、処理責任は排出事業者にあるためです。
処理状況の確認には、マニフェストが用いられます。排出事業者はマニフェストの交付と確認を通して、委託した産業廃棄物が適正処理されたかを把握できます。
収集運搬業者
収集運搬業者とは、排出事業者から委託された産業廃棄物を中間処理施設または最終処分施設まで運ぶ業者です。一般廃棄物を収集運搬する場合は、区域を管轄する市町村長の許可が必要です。
産業廃棄物に関しては、都道府県知事から「産業廃棄物収集運搬業許可」を得なければなりません。
収集運搬業者は、以下の基準を満たした上で収集運搬を行います。
- 産業廃棄物が飛散・流出しないようにする
- 悪臭・騒音・振動により生活環境の保全上支障がないよう措置を講じる
- 収集・運搬ための施設を設置する場合、生活環境への悪影響を防ぐために適切な対策を講じる
- 運搬車両・運搬容器・運用パイプラインを利用する際は、産業廃棄物が飛散・流出せず、悪臭が漏れ出す恐れがないようにする
- 石綿が全重量の0.1%を超える廃棄物を収集・運搬する場合、破砕以外の方法を用いて他の廃棄物と混合しないようにする
収集運搬の過程で、積載効率やコスト削減のための積替え保管を行うケースがあります。その場合は、「排出事業者の責任範囲」の章で述べたように、保管基準も遵守して運営する必要があります。
※参考:e-GOV法令検索「 廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(入手日付2024-09-12).
処分業者
廃棄物の処分業者とは、中間処理や最終処分を担う業者です。焼却や再資源化、埋立、海洋処分などの方法を取り、廃棄物を処理します。処分業者は、一般廃棄物を取り扱う業者と産業廃棄物を取り扱う業者に分けられます。
一般廃棄物の処分業者は、区域を管轄する市町村長の許可が必要です。その一方で、産業廃棄物の処分業者は、区域を管轄する都道府県知事から許可を得なければなりません。
また、以下に示す処分・再生基準を満たして事業を営むことが求められます。
- 産業廃棄物が飛散・流出しないように中間処理を行う
- 悪臭・騒音・振動により生活環境の保全上支障がないよう措置を講じる
- 中間処理の施設を設置する場合は、囲いを設置する、掲示板を掲げるなどの措置を講じて生活環境の保全上支障がないようにする
- 焼却設備は、燃焼ガスが800度以上の温度で処理される
- 焼却設備内が外気と遮断された状態にする
- 焼却室内の燃焼ガスの温度を測定する装置を設置する
- 燃焼ガスの温度を保つための助燃装置を設置する
- 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却する
- 煙突の先端から火炎または黒煙が排出されないように焼却する
- 煙突から焼却灰や未燃物が飛散しないように焼却する
廃棄物管理に必要な契約書・報告書など
- 産業廃棄物処理委託契約書
収集運搬や処分を別の業者に委託する場合に取り交わす書類 - 産業廃棄物マニフェスト
適正に処理されていると確認するため収集運搬業者や処理業者に交付する書類 - 産業廃棄物管理票交付等状況報告書
マニフェスト交付などの状況を自治体に報告するための書類
それぞれ法令で定められている書類なので、漏れなく記載・管理しましょう。以下で詳しく解説します。
産業廃棄物処理委託契約書
産業廃棄物処理委託契約書とは、排出事業者が収集運搬や処分を別の業者に委託する際に、それぞれの業者と2社間で締結する契約の詳細を記した書類のことです。
産業廃棄物処理委託契約書には、どのような種類の廃棄物を、どの程度の量、どのような処理を委託するのかなどを明記しておかなければなりません。
委託を受けた業者は契約書の内容に従って産業廃棄物を扱うことになります。
この契約書の締結は、廃棄物処理法第12条の5・6に記載されている「産業廃棄物の運搬または処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない」の「政令で定める基準」、いわゆる「委託基準」の中に明記されている決まりです。
参考:e-Gov法令検索.「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 ,(入手日付2023-09-29).
産業廃棄物マニフェスト (産業廃棄物管理票)
マニフェストとは産業廃棄物の処理を収集運搬業者や処分業者に委託する際、適正に処理されているかどうかを確認するため、排出事業者が交付する伝票のことです。産業廃棄物管理票とも呼ばれます。
産業廃棄物と一緒にマニフェストを流通させることで、収集運搬・処分などの各ステップでの処理状況を正しく伝達して、不法投棄などを防止するのが交付の目的です。
マニフェストには紙マニフェストと電子マニフェストの2種類があります。それぞれの特徴を紹介しましょう。
紙マニフェスト
紙マニフェストは7枚つづりの複写式伝票です。
産業廃棄物の排出事業者が交付し、収集運搬業者、処分業者は作業終了後にマニフェストを排出事業者に返送します。
排出事業者は処理業者から返送されてきたマニフェストと交付時に保管した控えを照合して、契約に従って処理作業が終了したことを確認します。
排出事業者は毎年、1年間に交付したマニフェストを集計して自治体に報告しなければなりません。また紙の伝票は5年間の保存が必要です。
参考:e-Gov法令検索 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 (入手日付2023-09-29)
電子マニフェスト
電子マニフェストは排出事業者と収集運搬業者、処分業者が、加入している電子マニフェストシステムを介して情報をやり取りする仕組みです。収集運搬業者、処分業者が作業終了後に情報処理センターに報告すると、排出事業者のもとに通知が送られてきます。
電子マニフェストでは、紙マニフェストで必要なマニフェストの保管義務や、マニフェストの産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出義務がありません。
参考:e-Gov法令検索.「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 ,(入手日付2023-09-29).
産業廃棄物管理票交付等状況報告書
産業廃棄物の排出事業者は年に1回、都道府県に対して前年度1年間(4〜3月)のマニフェスト交付状況の報告が義務付けられています。産業廃棄物管理票交付等状況報告書とは、この報告に使用する際に使用する書類です。
産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出は、廃棄物処理法第12条の3の7によって定められており、全ての排出事業者が果たすべき義務事項です。提出を怠った場合、罰則もあるため忘れずに提出しましょう。
参考:e-Gov法令検索.「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 ,(入手日付2023-09-29).
廃棄物管理責任者とは
廃棄物管理責任者とは、事業場で発生する廃棄物を管理し、適切処理がなされるよう責任を持つ者のことです。法律上設置が義務付けられているわけではありませんが、自治体の条例によって設置が定められている場合があるので、確認しておきましょう。
例えば東京都の場合、産業廃棄物の減量と適正処理を推進する目的で、事業場ごとに産業廃棄物管理責任者の設置が義務付けられています。責任者は当該事業場から排出される廃棄物の処理権限を持ち、その処理に関する知識を有している者から選出されます。必要な資格は特には定められていません。
特別産業廃棄物管理責任者と廃棄物管理責任者
先述した廃棄物管理責任者は、通常の産業廃棄物を排出する場合のケースです。事業場によっては、特別管理産業廃棄物が排出される場合もあるでしょう。
その場合は、特別管理産業廃棄物の処理業務の責任者である特別管理産業廃棄物管理責任者を配置することが、廃棄物処理法第十二条の二第八項により義務付けられています。
特別管理産業廃棄物管理責任者の主な役割は、以下の通りです。
- 排出状況を把握する
- 処理計画を立案する
- 適正処理が行われるよう監督する
廃棄物管理責任者と異なり、以下の要件を満たす者から選出しなければなりません。
【感染性産業廃棄物を排出する事業場】
資格(学区区分) | 課程 | 要件(必要年数など) |
---|---|---|
医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師又は歯科衛生士 | ― | 現職者 |
環境衛生指導員 | ― | 2年以上の職務経験 |
大学、高専卒 | 医学、薬学、保健学、衛生学、獣医学 | 卒業または同等以上の知識を有すると認められる者 |
【感染性産業廃棄物以外を排出する事業場】
資格・学歴 | 課程 | 修了した科目・学科 | 廃棄物の処理に関する 技術上の実務経験 |
---|---|---|---|
環境衛生指導員 | ― | ― | 2年以上 |
大学 | 理学、薬学、工学、農学 | 衛生工学、化学工学 | 2年以上 |
理学、薬学、工学、農学 これらに相当する課程 | 衛生工学、化学工学以外 | 3年以上 | |
短大・高専 | 理学、薬学、工学、農学 | 衛生工学、化学工学 | 4年以上 |
理学、薬学、工学、農学 これらに相当する課程 | 衛生工学、化学工学以外 | 5年以上 | |
高校・旧制中学 | 土木科、化学科 これらに相当する学科 | 6年以上 | |
理学、農学、工学に関する科目 これらに相当する科目 | 7年以上 | ||
(学歴要件なし) | 10年以上 | ||
上記の者と同等以上の知識を有すると認められる者 |
上記の資格を有していなくても、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を修了すれば、資格要件を満たす者として認定されます。
※参考:環境省「特別管理廃棄物規制の概要」 ,(入手日付2024-09-12).
※参考:e-GOV法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 ,(入手日付2024-09-12).
廃棄物管理の現状と課題
廃棄物管理は、いくつかの課題を抱えているのが現状です。
例えば、廃棄物の収集が追いつかない、収集に時間・工数がかかるなどの課題が挙げられます。適正処理への意識が高まる中で、依然として不法投棄が行われており、環境への悪影響が懸念されています。
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