電子マニフェストの3日ルールとは?注意点も合わせて解説

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電子マニフェストを採用する事業者は年々増えており、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)によると、2023年10月時点で79.9%となっています。電子マニフェストにはさまざまなメリットがあるため、今後も普及率は向上していくでしょう。

電子マニフェストの運用に当たってはさまざまなルールが定められています。その中に、情報登録や運搬・処分報告の期限に関する「3日ルール」と呼ばれるものがあります。本記事では3日ルールの概要と注意すべき点をまとめました。電子マニフェストにおける情報登録の基礎を知りたい方はぜひ参考にしてみてください。

※参考:公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター「登録件数・電子化率」(入手日付2023-10-01).

電子マニフェストにおける3日ルールとは?

排出事業者・収集運搬業者・処分業者は環境省令で定める期間内にマニフェスト登録や、運搬または処分の終了報告が必要であると、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)第12条の5にて定められています。

3日ルールとは、環境省令で電子マニフェストの登録までの期間を「引き渡し時・運搬処分終了から3日以内」とするものです。排出事業者は廃棄物を引き渡した後、3日以内にJWセンターが運営する電子マニフェストシステム(JWNET)にマニフェストを登録しなければなりません。(※廃棄物処理法施行規則第8条の31の6)また収集運搬業者・処分業者は運搬または処分の終了後、3日以内に運搬・処分終了報告をすることが必要です。(※廃棄物処理法施行規則第8条の34・第8条の34の3)

まとめると、以下のとおりです。

  • 排出事業者:引き渡し日から3日以内にJWNETへ情報登録
  • 収集運搬業者:運搬終了日から3日以内にJWNETへ運搬終了報告
  • 処分業者:処分終了日から3日以内にJWNETへ処分終了報告

※参考:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(入手日付2023-10-01).
※参考:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」(入手日付2023-10-01).


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電子マニフェストの3日ルールにおける注意点

電子マニフェストの3日ルールには、注意すべきポイントがいくつかあります。詳細について解説します。

廃棄物を引き渡した当日と休日はカウントされない

電子マニフェストの3日ルールの「3日以内」に下記は含まれず、カウントの対象外となります。

  • 産業廃棄物を引き渡した当日
  • 土曜日・日曜日
  • 祝日、振替休日
  • 年末年始(12月29日~1月3日)

例えば、金曜日に廃棄物を引き渡した場合、引き渡し当日の金曜日と、土曜日・日曜日は3日の期間にカウントされないため、翌週の水曜日までに登録すればOKです。

以前は土日祝日も3日間にカウントされていましたが、2019年4月1日から土日祝日と年末年始を3日に含めないことになりました。(施行規則第八条の三十一の六)

ただし条文には「適正処理の確保の観点から、原則としては即時に登録および報告することが望ましい」とも付記されています。

うっかり3日間を超えてしまうことがないよう、排出事業者の方であれば引き渡し予定日が決まった時点で、電子マニフェストの予約登録を済ませておくなどしておきましょう。

※参考:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」(入手日付2023-10-01).

お盆や会社休日などは除外の対象にならない

電子マニフェストの3日ルールで気を付けたいのは「土日祝日と年末年始」以外の日は、カウントに含まれる点です。

例えばお盆休みは、祝日ではありません。日本の祝日は「国民の祝日に関する法律(祝日法)」で決められていますが、お盆の期間は祝日とされていません。つまりお盆は平日に該当するため、3日ルールのカウントの対象です。

また創業記念日や有給奨励日など、会社が独自に指定する休日も3日ルールにはカウントされません。一般的なカレンダーに従って3日間を数えるようにしましょう。

※参考:e-Gov法令検索「国民の祝日に関する法律」(入手日付2023-10-01).

3日過ぎた場合の罰則規定はないが受ける可能性もある

3日以内にマニフェスト登録や、運搬または処分の終了報告がなされなかった場合は、何か罰則があるのでしょうか。結論を述べると、法的に明確な罰則が定められているわけではありません。

しかし、紙マニフェストの場合は法的に即時発行をするよう定められている中で、電子マニフェストでは例外的に3日の猶予期間を認めている形となっているだけにすぎません。登録を忘れていると、マニフェスト不交付とみなされて罰せられるかもしれません。また罰則はないとしても、何らかの指導が入る可能性はあります。

意図せず3日以内に登録できなかった場合も、なるべく早く登録しておきましょう。

電子マニフェスト3日ルールに関するよくある質問

ここからは電子マニフェストの3日ルールに関する「よくある質問」をご紹介します。

電子マニフェストの登録を忘れてしまった場合は?

排出事業者が電子マニフェストの登録自体を忘れてしまった場合、紙マニフェストの交付が必要です。紙マニフェストの交付も行わない場合、廃棄物処理法第27条の2の1に基づき、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

※参考:e-Gov法令検索. 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(入手日付2023-10-01).

電子マニフェストの予約登録からどれくらいで本登録する必要がある?

電子マニフェストには「新規登録」と「予約登録」があり、そのうち「新規登録」は産業廃棄物を引渡した当日以降でないと行うことができません。「新規登録」の際には、引渡し日を未来の日付には設定できないのです。

あらかじめ引き渡し予定が決まっている場合には、「予約登録」を使用します。「予約登録」では産業廃棄物の排出前の予定の段階で、その時点で決まっている情報のみを入力し、マニフェストを事前に登録することができます。「予約登録」を行うと、事前にマニフェスト番号が発番されるため、処理業者にも事前にマニフェスト情報を共有することができ、また、事前にJWNETから受渡確認票の印刷をすることも可能です。

ただし、電子マニフェストの予約登録した情報が有効なのは、予約登録日から1年間です。1年以内に本登録への切り替えがなされないと予約情報は自動的に取り消されます。1年以内に本登録しましょう。

電子マニフェストの運搬終了報告期限切れ通知とは?

電子マニフェストの運搬終了報告確認期限切れ通知は、マニフェストを登録してから90日(特別管理産業廃棄物は60日)経過しても運搬終了報告がなされていない場合に排出事業者宛に届きます。通知を受け取った排出事業者は、処理状況を収集運搬業者に確認して、収集運搬業者に運搬終了報告をしてもらうなどの対応が必要です。

電子マニフェストの引き渡し日とは?

電子マニフェストの引き渡し日とは、排出事業者が実際に処理業者に廃棄物を引き渡した日付のことです。引き渡し当日は、3日ルールの「3日以内」には含まれません。

電子マニフェストの引き渡し日は修正できる?

排出事業者はマニフェスト登録日よりも過去の日付に修正できます。ただし、マニフェスト登録をした日より未来の日付には修正できません。未来の日付に修正する場合、マニフェスト情報を一旦取り消して、再びマニフェストを登録することが必要です。

電子マニフェスト報告期限の3日以内が改正される?

2023年10月時点で、「電子マニフェスト報告期限は3日以内」という条件が改正される予定はありません。

電子マニフェストの登録期限は収集運搬も適用される?

委託を受けた収集運搬業者・処分業者も「環境省令で定める期間内(3日以内)」に、情報処理センターに運搬または処分の終了報告が必要であると、廃棄物処理法第12条の5の3で規定されています。

※参考:e-Gov法令検索. 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(入手日付2023-10-01).

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