廃プラスチック類とは?含まれるごみは?処理方法も解説

廃プラスチック類とは?含まれるごみは?処理方法も解説

廃プラスチックを含む産業廃棄物は、法律により排出事業者が責任を持って処分しなければならないと定められています。そのため、廃プラスチックの概要や処理方法などを正しく理解しておかなければなりません。

そこで本記事では、廃プラスチックに該当する製品や判断基準、処理問題などの詳細を解説します。記事後半では、廃プラスチックの処理方法や処分する際の注意点もご紹介するので、廃プラスチックの処理にお悩みの方はぜひ参考にしてください。

廃プラスチック類とは?

廃プラスチック類とは、使用済みもしくは製造過程で不要となったプラスチック製の破片や切りくずなどです。このうち、事業活動に伴い発生するものは、産業廃棄物に分類されます。

廃プラスチックは日常生活はもちろん、事業活動に伴い大量に排出されます。2021年は使用済み製品が759万トン、生産・加工過程で発生するロスが65万トン、合計で824万トンが排出されました。このうち、一般廃棄物の排出量は419万トン、産業廃棄物は405万トンです。

廃プラスチック類は適切に処理されない場合、環境汚染の原因となったり、生態系に悪影響を与えたりする可能性があります。そのためリサイクルやエネルギー回収などを行い有効活用される他、埋め立て処理や単純焼却などの最終処理が施されます。

※参考:一般社団法人プラスチック循環利用協会「プラスチックリサイクルの基礎知識」(入手日付 2024-02-04).


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廃プラスチックに該当する製品

産業廃棄物に分類される廃プラスチック類には、以下の製品が該当します。

  • 合成ゴムくず(廃タイヤ含む)
  • 合成樹脂くず
  • 合成繊維くず
  • 発泡スチロール
  • PPバンド
  • 食品容器
  • ペットボトル
  • 事務用品

産業廃棄物の処理を委託する場合、産業廃棄物処理業の許可を取得した業者に依頼しなければなりません。上記で挙げた廃プラスチック類は、事業活動に伴い多くの事業場で発生するので、許可を有している適切な処分業者かをしっかり選定しましょう。

なお、PCBが付着もしくは封入されたものは「PCB汚染物」として特別管理産業廃棄物に分類されます。
特別管理産業廃棄物は、廃棄物処理法にて「爆発性や毒性、感染性が特に強く、環境や人体に大きな悪影響を与える恐れのあるもの」と定義されており、その収集や運搬、処理には許可が必要です。
特別管理産業廃棄物を発生させる事業場は、廃棄物処理法第12条の2第8項に基づき、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置義務があります。
特別管理産業廃棄物管理責任者の資格の要件や取得の流れなどは、下記の記事で詳しく解説しているのであわせて参考にしてください。

産業廃棄物とそれ以外の判断基準

廃プラスチック類が産業廃棄物になるのか、それ以外の一般廃棄物に分類されるかの判断に迷ったことのある方もいるでしょう。産業廃棄物とそれ以外の判断基準は、その廃棄物が「事業活動に伴い発生したか否か」です。

製品の製造・加工プロセスで発生するプラスチック類や、梱包に使われる発泡スチロールやPPバンドなどは明らかに産業廃棄物だと判断できますが、中には判断に迷うものもあります。

例えば事業場から排出される、弁当箱やペットボトルなどのプラスチック製品などです。事業活動に伴い発生するという観点からは産業廃棄物に、事業内容そのものとは関係ないという視点からは一般廃棄物だと考えられるでしょう。

これらがどちらに分類されるかは、地区を管轄する自治体によって異なります。東京都の場合、これらは一般事業系廃棄物です。判断に迷う場合は、不明瞭な状態で処理を進めるのではなく、必ず自治体に確認しましょう。

※参考:公益財団法人「適正処理の基礎知識と産廃処理の実務に関する講習」(入手日付 2024-02-04)

廃プラスチック処理問題

廃プラスチック処理は「海洋汚染や生態系に悪影響を与えている」「バーセル条約により輸出処理が制限されている」などの問題を抱えています。それぞれの現状を見ていきましょう。

海洋汚染や生態系に悪影響を与えている

プラスチックは化学的に安定した構造であり、生分解性が低く人間がリサイクルや焼却などを行わない限り、基本的に自然界に残存し続けます。適切な処理がなされず放流されると海洋プラスチックごみとなり、海洋汚染や生態系に悪影響を与える原因となります。

2010年時点では480万トンから1270万トンもの廃プラスチックが海洋に流出しておりプラスチックごみの増加は、世界中で取り組むべき課題です。

バーセル条約により輸出処理が制限されている

日本は2017年頃まで、廃プラスチックを資源として中国やタイ、ベトナムへと輸出していました。しかし汚染された廃プラスチックがバーゼル条約の規制対象となり、輸出相手国の同意が必要となったことを受け、輸出量は半分以下にまで減少しました。

バーゼル条約とは廃棄物の輸出入に関する国際的な環境協定で、日本は1993年に加入しました。
バーゼル条約により輸出処理が制限されているため、国内で廃プラスチックを処理する体制作りが今まで以上に重要となります。

※参考:外務省「バーゼル条約」(入手日付 2024-02-05)

廃プラスチックの処理方法

廃プラスチックの処理方法は、「マテリアルリサイクル」「ケミカルリサイクル」「サーマルリサイクル」などのリサイクルと、中間処分で減容化したうえで行う埋め立て処理に分けられます。
それぞれの処理方法の概要や特徴などを見ていきましょう。

マテリアルリサイクル

マテリアルリサイクルとは、材料リサイクルや材料再生などとも呼ばれる処理方法です。環境保護ができる他、資源を有効利用できたり、廃棄物の量を削減できたりする点がメリットです。

マテリアルリサイクルは、廃棄物を同じ製品の原料とする「レベルマテリアルリサイクル」と別の製品の原料とする「ダウンマテリアルリサイクル」に分類できます。ペットボトルを再びペットボトルの原料とするのがレベルマテリアルリサイクル、ペットボトルを衣類やラミネート包材の原料とするのがダウンマテリアルリサイクルの一例です。

その他マテリアルリサイクルにより生み出されるものは、文具のような小さな商品から、交通インフラを支える大掛かりの施設にまで多岐にわたります。

2021年に国内で排出された824万トンの廃プラスチックのうち、マテリアルリサイクルで処理された量は全体の21.4%に当たる177万トンです。

※参考:一般社団法人プラスチック循環利用協会「プラスチックリサイクルの基礎知識」(入手日付 2024-02-04)

ケミカルリサイクル

ケミカルリサイクルとは、廃プラスチックを原料やエネルギーとして再利用するために、化学処理を施すことです。このリサイクル方法では、廃プラスチックを炭化水素やガスなどの化合物や混合物へと分解します。

ケミカルリサイクルの主な手法には、以下が挙げられます。

  • 原料・モノマー化:化学反応により分解し、原料やモノマーに変換する
  • 熱分解:高温無酸素状態下で廃プラスチックを分解し、リサイクル原料を取り出す
  • ガス化:ガス化して水素や一酸化炭素などのガスを生成する
  • 溶解:廃プラスチックを加熱溶解し、液体と気体に分離させる
  • 油化:合成燃料や化学燃料として使用可能な工業用油に変換する
  • 高炉原料化:鉄の還元剤として利用する

2021年は、国内で排出された廃プラスチックのうち3.5%に当たる29万トンが、ケミカルリサイクルで処理されています。

※参考:一般社団法人プラスチック循環利用協会「プラスチックリサイクルの基礎知識」(入手日付 2024-02-04)

サーマルリサイクル

サーマルリサイクルとは、廃プラスチックを高温で熱分解し、その熱をエネルギー源として利用するリサイクル方法です。サーマルリサイクルでは、廃棄物の排出量を減少させつつ、廃プラスチックを燃料やガスなどの新たなエネルギー源として取り出せる点がメリットです。主な手法には、ごみ焼却熱利用、セメント原・燃料化、固形燃料化(RPF、RDF)などが挙げられます。このうち、ごみ焼却発電は近い将来の重要なエネルギー供給源として、改めて注目を浴びています。

廃プラスチックの多くはサーマルリサイクルで再利用され、2021年は廃プラスチックの総量の62%に当たる511万トンがこの方法で処理されました。

※参考:一般社団法人プラスチック循環利用協会「プラスチックリサイクルの基礎知識」(入手日付 2024-02-04)

埋め立て処理

廃プラスチックはマテリアルリサイクル、ケミカルリサイクル、サーマルリサイクルなどで再利用されますがその総数は717万トンと、有効利用率は約87%です。有効利用される以外の廃プラスチックは、中間処理を経て埋め立て処理などが施されます。2021年は全体の5%に当たる45万トンが埋め立てられました。

※参考:一般社団法人プラスチック循環利用協会「プラスチックリサイクルの基礎知識」(入手日付 2024-02-04)

廃プラスチックを処分する際の注意点

廃プラスチックは前述した処理方法で処分できますが、いくつか注意点があります。「処理にかかる費用を確認する」「廃棄物処理法に基づく処理をしている業者かを確認する」について見ていきましょう。

処理にかかる費用を確認する

廃プラスチックを処理するに当たっては、費用を確認しましょう。
廃プラスチックの処理は委託料の上昇により、全体のコストが上昇しているので、複数の許可業者から相見積もりを取るのがおすすめです。

廃棄物処理法に基づく処理をしている業者かを確認する

廃プラスチックの運搬や収集、処分を委託する際は、委託先が廃棄物処理法に基づいて適正な処理をしている業者かを確認しましょう。

産業廃棄物の処理は「排出事業者責任」という考えのもと、排出事業者が責任を持って処理しなければならないと定められています。処分許可業を取得していない業者に委託すると、委託した側も罰則が科されるため注意してください。

優良な業者か否かを判断するためには、著しく安い価格で受注していないか、実績は豊富か、優良産廃処理業者認定制度を受けているかなどをチェックしましょう。

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