
事業活動に伴い排出される陶磁器くずは、法律や政令に基づき適切に処理しなければなりません。そのため陶磁器くずには具体的に何が該当するのか、どのような処理方法があるのかなどを正確に理解しておくことが大切です。
そこで本記事では、陶磁器くずの具体例や処理方法、排出量・処理比率の現状などを解説します。
陶磁器くずとは?
陶磁器くずとは、陶磁器の製造過程で生じる不良品や廃棄物、使用済みの陶磁器製品を指します。陶磁器くずは廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)やその他の政令上、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」に分類されます。
陶磁器くずに分類されるものの例
陶磁器くずに分類されるものの具体例には、以下が挙げられます。
- 土器くず
- 陶器くず
- せっ器くず
- 磁器くず
- レンガくず
- 耐熱レンガくず
- 石膏型
- タイルくず
- 焼結材くず
- セラミックくず
- フェライトくず

陶磁器くずの処理方法
陶磁器くずは、主に以下のようにリサイクル処理が施されます。
- カレット:カレットと呼ばれるガラス原料に再利用される。ケイ砂で製造するよりもエネルギー効率が良い。
- 舗装材・路盤材:道路工事や基礎工事、配管工事で用いられる舗装材・路盤材の原料となる。
- 石膏原料・セメント原料:破砕した陶磁器くずを練り土に混ぜ、水を加えたものを再び陶器の原料とする。
陶磁器くずのすべてがリサイクルできるわけではないので、こうしたものは破砕処理が施され、容積を小さくして埋め立て処分されます。
陶磁器くずが埋め立て処分されるのは、主に安定型処分場です。安定型処分場とは、性状が安定した産業廃棄物である、ゴムくずや廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、陶磁器くずを埋め立てる最終処分場です。
陶磁器くずの排出量・処理比率の現状
環境省の公表した資料「産業廃棄物の排出及び処理状況等」によると、「ガラスくず及び陶磁器くず」の排出量は、全国合計で7,562千トンです。このうち、全体の77.1%にあたる5,832千トンが再生利用され、15.2%分の1,150千トンが最終処分されました。
合計20種類ある産業廃棄物のうち、陶磁器くずは比較的リサイクルが進んでいる方です。ただしがれき類の再生利用率は96.4%、金属くずは95.9%、動物のふん尿は95.0%、鉱さいは91.9%であることを考慮すると、リサイクルの可能性はまだまだ残されていると考えられるでしょう。
※参考:環境省.「令和4年度事業 産業廃棄物排出・処理状況調査報告書 令和3年度速報値」(参照 2024-03-27).
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