特定建設資材廃棄物とは?再資源化が必要な理由を解説

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建設現場ではさまざまな不要物や副産物が排出されます。正しく処理したり必要に応じてリサイクルに回したりすることは、環境や健康への悪影響を最小限に抑えるためにも、資源を守るためにも欠かせません。

そこで本記事では、建設資材廃棄物の概要や、特定建設資材廃棄物の再資源化の目的についてご紹介します。建設資材廃棄物が排出される事業場に携わる方はぜひ参考にしてください。

建設資材廃棄物とは?

建設資材廃棄物とは、建設副産物のうち廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃棄物処理法)や、政令の規定に該当する廃棄物の総称です。建設副産物とは、建設工事や解体工事に伴い発生する全ての物品で、廃棄物処理法により管理される廃棄物と、資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)により管理される再生資源に分けられます。

建設資材廃棄物はその性質により、一般廃棄物もしくは産業廃棄物に分類されます。いずれに分類される建設資材廃棄物であっても、廃棄物処理法により、具体的な処理方法や許可などが明確に定められており、排出事業者はこれらを遵守しなければなりません。


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建設資材廃棄物の例は?

建設現場で発生する一般廃棄物の具体例は、建設現場や現場事務所から排出される生ごみ・紙くず類(事業活動によらないもの)、河川堤防や道路沿いの除草作業で発生する刈草などです。

一方、産業廃棄物は、安定型産業廃棄物・管理型産業廃棄物・特別管理産業廃棄物にさらに細かく分類できます。

安定型産業廃棄物は有害物質や有機物が付着しておらず、化学的にも安定していて環境や人体に与える影響が少ない産業廃棄物です。安定型産業廃棄物となる建設資材廃棄物には、以下が挙げられます。

  • 工作物の新築・改築・除去により生じたコンクリート破砕物やアスファルト、レンガ破片などのがれき類
  • 廃発泡スチロール梱包材、廃ビニール、廃シートなどの廃プラスチック類
  • 天然ゴムくず
  • 鉄骨鉄筋くず、金属加工くず、足場パイプなどの金属くず(鉛を含まないもの)
  • 新築・改築・除去により生じたものを除くガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず

管理型産業廃棄物は埋め立て時に土壌汚染を引き起こす可能性があり、特別な管理を必要とする産業廃棄物です。管理型産業廃棄物となる建設資材廃棄物には、以下が挙げられます。

  • 鉛管や鉛板・廃プリント基板など鉛を含む金属くず
  • 工作物の新築・改築・除去により生じた木くず・繊維くず
  • 防水アスファルト・アスファルト乳剤等の使用残渣などの廃油
  • 廃石膏ボード
  • 場所打杭工法・泥水シールド工法等で生じる汚泥

特別管理産業廃棄物とは、爆発性・感染性・毒性が特に高く健康や自然環境に大きな悪影響を与える恐れのある産業廃棄物です。特別管理産業廃棄物となる建設資材廃棄物には、以下が挙げられます。

  • 揮発油類・灯油類・軽油類などの廃油
  • トランス・コンデンサ・蛍光灯安定器などの廃PCB類および廃PCB汚染物
  • 飛散性アスベスト廃棄物などの廃石綿

特定建設資材廃棄物とは?

特定建設資材廃棄物とは、建設資材廃棄物のうち、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)により再資源化が特に必要と定められた以下の4品目です。

  • コンクリート
  • コンクリートおよび鉄からなる建設資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

参考:環境省「建設リサイクル法の概要」(入手日付2024-02-14)

特定建設資材廃棄物の例

特定建設資材廃棄物の具体例を、それぞれの項目ごとにご紹介します。

項目 具体例
コンクリート ・無筋コンクリート
・鉄筋コンクリート
・コンクリートブロック
・コンクリート製インターロッキングブロック
・間知ブロック
・テラゾブロック
・軽量コンクリート
コンクリートおよび鉄からなる建設資材 ・PC板
・コンクリート平板
・U字溝等二次製品
木材 ・木材
・合板
・パーティクルボード
・集成材(構造用集成材)
・維持板(インシュレーションボード)
・繊維板(MDF)
・繊維板(ハードボード)
アスファルト・コンクリート ・アスファルト混合物
・再生加熱アスファルト混合物
・再生加熱アスファルト処理混合物
・改質再生アスファルト混合物
・アスファルト処理混合物

建設リサイクル法の対象となる工事

建設リサイクル法では、特定建設資材を用いた建設現場や解体現場では、一定規模以上の場合、その受注者に対し再資源化することを義務付けています。対象となる工事の条件は、以下のとおりです。

  • 建設物の解体現場で床面積が80平方メートル以上
  • 建設物の新築または増築の工事で床面積が500平方メートル以上
  • 建設物の修繕・模様替えなどの工事では請負金額が1億円以上
  • 建設物以外の工作物の解体工事または新築工事では請負金額が500万円以上

設リサイクル法の対象となる工事であれば、特定建設資材廃棄物の排出量にかかわらず再生資源化が義務付けられます。ただ例外もあるので、それについては後ほど解説します。

参考:環境省「建設リサイクル法の概要」(入手日付2024-02-14)

建設リサイクル法について

建設リサイクル法は「廃棄物の発生量が年々増大している」「最終処分場がひっ迫されている」「不適切処理や不法投棄が相次いで発生している」などの背景から、2000年5月に制定、2002年5月30日に完全施行されました。特定の建設資材の分別解体や再生資源化を促進するための措置を講じ、再生資源を十分に活用しつつ廃棄物の排出量を減少させることが目的です。

同法律では具体的に、「特定建設資材廃棄物を再資源化すること」「解体工事業者の都道府県知事への登録制度」「元請業者から発注者への報告義務」「技術管理者による解体工事の監督」などが定められています。

加えて、建設廃棄物のリサイクルや再利用を実現するために、主務大臣が具体的な行動計画や指針を立てることも規定されています。

参考:環境省「建設リサイクル法の概要」(入手日付2024-02-14)

日本の建設廃棄物の排出量

「令和4年度事業 産業廃棄物排出・処理状況調査報告書 令和3年度速報値」によると、令和3年度における建設廃棄物の排出量は、約7,514万トンと産業廃棄物全体の20.3%を占めます。これは電気・ガス・熱供給・水道業の26.3%、農業・林業の22.1%に次ぐ水準です。

この数字だけ見ると、かなり多くの量が排出されているため環境負荷の増大が懸念されますが、建設廃棄物は再資源化も推進されています。

平成30年度建設副産物実態調査結果によると、平成30年度の建設廃棄物の排出量約7,450万トンのうち、再資源化・縮減率は約97.2%です。

参考:環境省「令和4年度事業 産業廃棄物排出・処理状況調査報告書 令和3年度速報値」(入手日付2024-02-14)

参考:国土交通省「平成30年度建設副産物実態調査結果(確定値)」 (入手日付2024-02-14)

特定建設資材廃棄物の再資源化とは?

特定建設資材廃棄物の再資源化とは、建設現場や解体工事で発生する特定建設資材を、廃棄するのではなく再利用やリサイクルを通じて資源として再活用することです。

再資源化の例

特定建設資材廃棄物の再資源化の例は、以下のとおりです。

  • コンクリート:再生骨材や道路の材、再生砕石
  • 木材:熱原料を前提にチップ化
  • アスファルト・コンクリート:再生アスファルト合材

上記のいずれの例でも、資源やエネルギー源として再利用している点がポイントです。木くずの場合、焼却処分だけを目的にチップ化することは、熱原料を前提としていないため再資源化として認められません。

再資源化の例外

建設リサイクル法により、対象工事で排出される特定建設資材廃棄物は再資源化が定められていますが、例外もあります。以下に該当する建設発生木材は、再生資源化義務はなく縮減で事足りるとされています。

  • 工事現場から50km以内に再資源化を行える施設がない場合
  • 運搬車両が通るための道路が地理的条件・交通事情で整備されていない状況下で、運搬にかかるコストが再資源化に要するコストよりも低い場合

なお縮減とは、焼却・脱水・圧縮などの処理を施し、建設資材廃棄物の体積を小さくすることです。

参考:環境省「建設リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する資料」(入手日付2024-02-14)

特定建設資材廃棄物の再資源化が求められている理由

ここ最近は、特定建設資材廃棄物の再資源化が推進されています。その主な理由には、「資源が枯渇しつつある」「処分場の残余年数が減っている」などが挙げられます。それぞれの理由を詳しく見ていきましょう。

資源が枯渇しつつある

多くの建設資材は、地球上の限りある資源から製造されています。有限である資源を無駄遣いせず有効活用するためには、再資源化を推進していくことが重要です。

特定建設資材廃棄物を再資源化し再利用することで、廃棄物の排出量を減らしながら環境にかかる負荷を抑えられます。

処分場の残余年数が減っている

特定建設資材廃棄物を始めとする産業廃棄物は、再利用やリサイクルされないものは最終処分場で埋め立てられます。しかし最終処分場のキャパシティは、無限ではありません。実際、最終処分場の残余年数(処分場が搬入量や処理能力を維持した場合、現在稼働している処分場だけで今後何年使用できるかを示す指標)は減ってきているとされています。

処分場を設置するには広大な土地が必要であり、周辺環境へ悪影響が及ばないよう地下水集排水設備・浸出液処理設備・浸透水採取設備などの構造基準を満たさなければなりません。加えて設置には多額のコストがかかる点も考慮すると、すぐに処分場の数を増やすことは難しいでしょう。

特定建設資材廃棄物の再資源化を進めていけば、最終処分場に埋め立てられる廃棄量を減らせます。結果的に最終処分場のキャパシティに余裕が生まれるため、持続可能な循環型社会の構築にも寄与します。

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