
2019年7月、JWNETに現場登録支援機能という新機能が追加されました。
この現場登録支援機能とは、収集運搬業者の支援を得て、排出事業者が現場で電子マニフェストを登録できる機能です。
この記事では、この現場登録支援機能について説明するとともに、DXEの代行起票との違いについても解説いたします。
目次
現場登録支援機能の流れと留意事項
登録業務の流れ
収集運搬業者が仮登録した情報を、排出現場でスマホを使用し呼び出し、排出事業者がマニフェストの登録をおこないます。
排出現場で登録できなかった場合
収集運搬業者が排出現場で登録を依頼し、排出事業者は事務所で登録をおこないます。
全体の流れ

留意事項
● 収集運搬業者がパソコンの操作に習熟し、ドライバーが現場でスマホ・タブレットを利用できるなど、運用のための能力を有する場合に、収集運搬業者から利用の申し出があった場合に初めて利用できる。
● マニフェストの登録はあくまで排出事業者が行う。収集運搬業者は登録に至る過程を支援するだけであり、マニフェストの内容には当然、排出事業者が責任を負う。
参考:現場登録支援機能の運用(公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター)
DXEが考える現場登録支援機能
現場登録支援機能について、当社の考えをまとめると以下のとおりです。
○ 廃棄物情報等を理解している収集運搬業者が入力することで正確なデータが入力される。
× 排出事業者に「利用前設定」「(現場・事後)登録」を説明し理解頂くことはハードルが高い。
× 現場登録するためには、ドライバーがスマホ・タブレットを利用できる必要がある。
× 事後登録の場合、督促機能はあるものの、3日以内に登録されないケースがある。
収集運搬業者の支援を得て、排出事業者が電子マニフェストを登録することで、マニフェストの電子化が推進され、排出事業者にとっても処理業者にとっても効率化が進む。という点では、当社サービスも全く同じ考えです。
しかしながら、JWNETの現場登録支援機能は先ほど記載したとおり、いくつかのハードルがあるため、あまり普及していない。というのが当社の認識です。
また、紙マニフェストと電子マニフェストが混在する中で、電子マニフェストの中にもいくつかの異なる業務フローが存在することになると、実務担当者の負荷は大きくなってしまいます。
DXEで電子化への移行をスムーズに実現
当社サービスでは、排出事業者の「利用前設定」「(現場・事後)登録」を排除することで、電子化への移行をスムーズに行い、効率的な業務運営を可能にしています。
排出事業者責任との関係について少し記載します。
廃棄物処理法第3条1項は「事業者は、その事業活動に伴って生じる廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と規定しています。
そして、産業廃棄物については、自ら処理の原則(法11条1項)と、第三者に委託する場合には産廃業者へ委託しなければならないという委託基準の遵守(法12条5項、6項)、さらに最終処分が終了するまでの必要な措置の努力義務(法12条7項)が定められています。
事務(電子登録および修正含む)の委託・アウトソーシングは、廃棄物の処理そのものではありません。
委託する内容は、契約により当事者間で自由に決めることができます。
但し、事務の委託が(廃棄物の処理委託先の選定などに及び)実質的に処理の丸投げとなっている場合には、委託基準違反に該当する可能性があります。
排出事業者責任を順守頂くため、以下の点をご理解頂き、代行起票の運用を行って頂くようお願いします。
●排出事業者には先ほどの排出事業者責任を理解頂き、最終処分完了まで関心を持って確認頂きたいこと。
●その上で、受渡確認票や検量票の授受(画面確認)についての運用を決めて頂きたいこと。
●代行起票には、排出事業者の同意(EDI利用申込書)が必ず必要となります。
(当社利用規約より抜粋)

最後に
最後に、当社サービスは排出事業者のハードルを限りなくゼロにすることで、マニフェストの電子化を推進します。また、収集運搬業者の「マスタ設定」「収予約・本登録、運搬終了報告」もスムーズに行うことが可能です。
電子マニフェスト100%の実現を目指し、導入のご検討を頂ければ幸いです。
当社サービスは紙マニフェストを含むマニフェストデータの一元管理が可能であり、紙マニフェストの事前印字もサポートしています。

収運業者のお客様向け

収運・処分業者のお客様向け

収運業者と処分業者をワークフローでつなぐ
クラウドで収集運搬から
処分完了までの業務を一元化!
搬入予定の確認や、
二次マニフェストの
紐づけが簡単に!