
不要になる医療機器は、日常の診察・治療だけでなく、病院や医院の移転、閉院に伴い不要となった際にも排出されます。中には感染性のある廃棄物もあるため、法律に基づき適切に処理しなければなりません。
そこで本記事では、医療機器を廃棄する方法に加えて、感染性廃棄物かどうかを判断する方法をご紹介します。
記事後半では、医療機器の廃棄方法や回収にかかる費用、委託する際の注意点などを解説するので、事業活動に伴い医療機器が排出される事業場に携わる方は、ぜひ参考にしてください。
目次
医療機器とは?
医療機器は、注射針やメスのような小型のものから、レントゲン装置やMRI装置、X線装置などの大型のものまで、多種多様です。
医療機器の処分は、一般に以下の理由から難しく、クリニック閉院時や移転により、これらの医療機器を処分する際には、細心の注意を払う必要があります。
- 粗大ごみとして廃棄できない
- 精密な電子機器も含まれる
- 処理にかかる一連の流れが法律で明確に定められている
医療機器の廃棄物は主に、「感染性廃棄物」と「非感染性廃棄物」の2つに分類できます。それぞれどのような特徴を持つのか、具体的に該当する機器は何かなどを詳しく見ていきましょう。
感染性廃棄物
感染性廃棄物とは、その名のとおり感染性のある医療廃棄物です。医療活動の流れで使用され、患者の血液や体液など感染源となり得る物質に接触したり、感染症を媒介したりする可能性のある、メスや注射針、はさみなどの廃棄物が該当します。
その他、病原微生物の検査や試験に用いられた器具や、手術に伴い排出される皮膚片・臓器片なども感染性廃棄物です。
詳しくは後述しますが、感染性廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」により、処理基準が厳格に定められており、排出事業者は責任を全うする必要があります。
また、感染性廃棄物は特別管理産業廃棄物に分類される点が特徴です。
特別管理産業廃棄物を排出する事業場は、特別管理産業廃棄物管理責任者を配置しなければならず、感染性廃棄物の場合、特に厳密に資格要件が定められています。
特別管理産業廃棄物管理責任者の概要や、資格要件、取得の流れが気になる方は、こちらの記事も併せて参考にしてください。
非感染性廃棄物
非感染性廃棄物とは、医療行為に伴って生ずる廃棄物のうち感染性廃棄物以外の廃棄物が該当し、一般廃棄物と産業廃棄物に分類できます。
医療関係機関から排出される一般廃棄物とは、診察室や待合室などで発生する紙くずや繊維くず、未使用のガーゼなどです。収集運搬や処分は、一般廃棄物処理業者に委託できます。
非感染性の産業廃棄物は、診察室で発生する血液や体液の程度が少ない廃プラスチック類、ガラス・陶磁器くず・ゴムくず、廃酸、廃アルカリなどです。
具体的には、プラスチック製の容器や手袋、レントゲンフィルム、レントゲン廃液などが挙げられます。
感染性廃棄物かどうかを見分けるには?
感染性廃棄物か否かは、一般に以下の項目に基づき判断されます。
- 形状の観点
- 排出場所の観点
- 感染症の種類の観点
1つ目の判断基準は、「形状の観点」です。廃棄物が以下に該当する場合は、感染性廃棄物に分類されます。
- 血液・結成・血漿などの体液
- 臓器片・組織片・皮膚片などの病理廃棄物を含むもの
- 病原微生物に関連した試験や検査に用いられたもの
- 体液が付着した鋭利な器具
2つ目の判断基準は、「排出場所の観点」です。感染症病床・結核病床・手術室・緊急外来室・集中治療室にて検査や治療に用いられた器具は、感染性廃棄物に分類されます。
3つ目の判断基準は、「感染症の種類の観点」です。感染症法の一類、二類、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症および新感染症の検査や治療に用いられた器具は、感染性廃棄物に該当します。
上記のいずれの項目にも該当しない場合は、非感染性廃棄物となります。しかし分類が難しい場合、医師や歯科医師など専門知識を有する者が感染性廃棄物と判断する可能性もある点は、念頭においておきましょう。
なおメスやはさみなど鋭利な医療機器は、非感染性であっても感染性廃棄物と同じ取り扱いとなります。
※参考:環境省 環境再生・資源循環局「廃棄物処理法に基づく 感染性廃棄物処理マニュアル」(入手日付2024-04-03)

感染性廃棄物の処理を委託をする際の流れ
感染性廃棄物の処理を業者へ委託する際は、以下の流れに沿って進めていきましょう。
- 見積もりを依頼する
- 委託契約を締結する
- マニフェストの受け渡し
それぞれのステップを詳しくご紹介します。
見積もりを依頼する
専門業者へ処理の委託をする際は、すぐに契約するのではなく、まずは見積もりを依頼しましょう。
インターネット等で特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物)の収集運搬・処分を取り扱っている企業について調べ、電話やフォームなどから問い合わせてください。
見積もりは、同時に複数の企業に依頼するのがおすすめです。
相見積もりを取ることで、自社に必要なサービスを見分けられるのはもちろん、相場を把握できます。
委託契約を締結する
特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物)の処理を委託する際は、特別管理産業廃棄物処理業の許可を持つ業者と事前に書面で契約を締結する必要があります。また、収集運搬と処分は、それぞれの業者と契約を締結しましょう。
マニフェストの受け渡し
実際に収集運搬・処分が行われる際は、マニフェストの受け渡しが必須です。
マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは、産業廃棄物を処理する際に用いられる書類です。産業廃棄物の排出事業者は、収集運搬・処分を委託した企業名や、産業廃棄物の数量、種類、排出事業者名、排出事業場などを記載する必要があり、これを報告する義務があります。産業廃棄物の排出事業者自身が、具体的にどのように処分されているかを明確にする他、産業廃棄物の移動状況を整理するために必要となります。
マニフェストに関してはさまざまな決まりがありますが、特に以下の点を遵守してください。
- 廃棄物を引き渡す際は、所定の様式に必要事項を記入する
- 廃棄物が最終処分まで適切に処理されたことを、業者から返送されるマニフェストで確認す
- 前年度に交付したマニフェストの報告書を作成し、都道府県知事に提出する
マニフェストの概要や産業廃棄物処理委託の流れは、こちらの記事で詳しく解説しているので併せて参考にしてください。
医療機器を廃棄する際の注意点
医療機器を廃棄する際は、トラブルを避けるために以下のポイントに注意してください。
- 保管義務があるものを廃棄しようとしていないか確認する
- 特別管理廃棄物処分業許可を得ている業者へ依頼する
- 業者は料金よりも実績を見て選ぶ
それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。
保管義務があるものを廃棄しようとしていないか確認する
医療機器を廃棄する際は、廃棄物に保存義務がないかを確認してください。
例えば、保険診療に関わるレントゲンフィルムは「保険医療機関及び保険医療養担当規則」により、患者の診療が完結した日から3年間の保存義務が定められています。
また 感染性廃棄物を業者に収集運搬してもらうまでの間は、施設内で保管しなければなりません。その際、以下のような基準が設けられています。
- 保管は極力短期間とすること
- 感染性廃棄物の保管場所は関係者以外立ち入りできないようにすること
- 感染性廃棄物は他の廃棄物と区別して保管すること
- 適切な温度・照度・臭気管理下で保管し、清掃や消毒に努めること
- 腐敗する恐れがあるものは、密閉したり冷蔵庫に保管したりして腐敗しないように対策を講じること
- 飛散・放流・地下浸透・悪臭発散が生じないように、必要な安全措置を講じること
※参考:e-GOV.「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(入手日付2024-02-11)
※参考:環境省 環境再生・資源循環局「廃棄物処理法に基づく 感染性廃棄物処理マニュアル」(入手日付2024-04-03)
特別管理廃棄物処分業許可を得ている業者へ依頼する
感染性廃棄物の処理を委託する業者が、都道府県知事から特別管理廃棄物処分業の許可を得ているかを必ず確認してください。
仮に許可を得ていない業者に委託すると、業者に罰則が科せられるのはもちろん、医療機関側は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
こうしたトラブルを避けるためには、業者の選定は重要です。ホームページを閲覧して特別管理廃棄物の処理を行えるのか、さんぱいくんで検索して優良産廃処理業者認定制度を受けている業者なのかなどを確認しましょう。
※参考:e-GOV「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(入手日付2024-02-11).
業者は料金よりも実績を見て選ぶ
不要となった医療機器を回収してもらう際は、適正価格で対応してもらえる業者を探すことが大切です。相見積もりをすれば、複数の業者の費用を比較でき、費用が適正な業者を把握できます。
なお相場より著しく安い業者に発注するのは、おすすめできません。料金ももちろん重要ですが、実績や活動内容などを考慮して、信頼できるか否かを確認しましょう。
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