
解体現場や建設現場では、廃材が大量に排出されます。環境や人体に悪影響を及ぼすものもあるため、適切に処理しなければなりません。しかし一口に廃材といっても、その種類はさまざまなので、それぞれの概要を押さえておく必要があります。
そこで本記事では、廃材の概要や種類、処理におけるポイント、処理方法などを解説します。廃材処理にお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
目次
廃材とは?
廃材とは、建設現場や解体現場などで排出される廃棄物の総称です。一般的に廃材は産業廃棄物に分類されるため、一般廃棄物と分けて処理する必要があります。
また、一定規模以上の建設現場や解体現場から排出される廃材は、建設リサイクル法により再資源化が義務付けられています。
廃材の種類
廃材の種類には、以下が挙げられます。
- 木材・木くず
- コンクリート
- プラスチック
- 土壌
- 金属類
- 石膏ボード類
- ガラス類
それぞれの廃材の概要をご紹介します。

木材、木くず
木材・木くずとは、建設現場や木材加工場で排出される木製の廃材です。古材として、再び木造建築物の材料に活用できます。
また木材・木くずは、バイオマスエネルギーの重要な原料です。バイオマスエネルギーは生物由来のエネルギーであり、環境負荷が小さく持続可能な循環型社会への貢献が期待できるため、注目を集めています。
コンクリート
コンクリート廃材は、建築や解体現場で排出されるコンクリートの破片で、「コンクリートがら」とも呼ばれます。
コンクリート廃材は産業廃棄物の中でもリサイクル率が高く、処理を経て再生骨材や再生砕石、再生路盤材などとして利用されています。
プラスチック
プラスチック廃材には、製造過程で生じるプラスチックの破片や、不要になったプラスチック製品などが含まれます。
プラスチック廃材は海洋汚染やマイクロプラスチックの原因となるため、適切な処理が必要です。日本では主に、熱エネルギーを取り出すサーマルリサイクルにより処理されています。
土壌
土壌廃材は主に、建設工事や解体工事、インフラ整備などの現場から排出されます。建設発生土や残土などとも呼ばれます。
同じ「土壌」という名前でも、土砂と汚泥は異なる性質があるため、分けて処理しなければなりません。
金属類
金属類は、金属の精錬過程で生じる破片や解体現場から排出される鉄骨・鉄板・アルミニウム廃材などが含まれます。
金属類の廃材は、リサイクル率が高い点が特徴です。主なリサイクル方法には、廃材の中から利用可能な金属を取り除いて回収する「金属回収」や、不純物を取り除く「金属精錬」などが挙げられます。こうしたリサイクルを実施できない金属類は、埋め立て処理が施されます。
石膏ボード類
石膏ボード類は壁や天井の内装材に利用されており、解体現場や建設現場で廃材として排出されます。石膏ボード類を埋め立てると、人体に有害な硫化水素が発生する可能性があるため、一般ごみとして処理できず、特別な処理が必要です。
リサイクルされる際は細かく砕かれた上で、再び石膏ボードに成形するか、地盤改良材などに用いられます。
ガラス類
ガラス類は、建設現場や解体現場、工場などから排出されます。その他にも、日常生活、オフィス、店舗などで発生します。
ガラス類は有害物質に汚染されていない場合、細かく粉砕してガラスの原料にされたり、道路やアスファルトの骨材に再利用されたりするのが一般的です。
廃材を処理する際に押さえておきたい建設リサイクル法とは?
廃材を処理する際は、建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)を理解しておく必要があります。
建設リサイクル法とは、特定の建築資材を使用した解体工事や建設工事で、一定規模以上の場合に受注者に分別解体と再資源化を義務付けたものです。この法律に基づくと、規定を満たす場合は、建設発生木材、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、コンクリートおよび鉄からなる建設資材などを再利用しなければなりません。
※参考:環境省「建設リサイクル法の概要」(入手日付2024-03-15)
廃材を廃棄処理する方法
廃材を廃棄処理する方法は、大きく分けて以下の3つです。
- リユース(再利用)する
- リサイクルする
- 廃棄物として処分する
それぞれの廃棄処理方法を解説します。
リユース(再利用)する
一部の廃材は、そのまま廃棄するのではなく、リユース(再利用)が可能です。例えば、木材・木くずは古材として再利用されます。
リサイクルする
廃材はリサイクルも可能です。
金属類はリサイクル率が高い廃材の一つで、新たな金属製品の原料としてリサイクルされています。
木材・木くずはチップ化して、バイオマスエネルギーの原料にしたり、建築原料や製紙原料にしたりすることも可能です。
廃棄物として処分する
リユース・リサイクルのいずれの方法でも処理できない廃材は、廃棄物として処分します。基本的に廃材は産業廃棄物に分類されるため、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に基づき、適切に処理しなければなりません。
自前で産業廃棄物の処分できる環境や体制が整っていない企業が大半なので、多くの場合産業廃棄物の収取運搬・処分業者に依頼するでしょう。その場合は、以下のポイントを意識して選んでみてください。
- 自治体から許可を得た業者か
- 実績は豊富か
- 優良産廃処理業者に認定されているか
- 電子マニフェストに対応しているか
電子マニフェストの導入ならDXE Station
収集運搬業者・処分業者の方で「排出事業者がマニフェスト登録をなかなかしてくれない……」や「マニフェスト起票時のミスが多い……」といった悩みを持つご担当者の方はいませんか?
DXE Stationでは、登録に不慣れな排出事業者に代わって、収集運搬業者がマニフェストの起票を行える代行起票をはじめ、便利な機能を多数そろえています。
また、かんたん受注登録機能で、廃棄物に関するすべての受注をクラウドで一元管理することが可能です。
「排出事業者に登録を催促するのはもうイヤ……」、「紙マニフェストから解放されたい!」という方の「産廃業務のDX化」をDXE株式会社が支援します。

収運業者のお客様向け

収運・処分業者のお客様向け

収運業者と処分業者をワークフローでつなぐ
クラウドで収集運搬から
処分完了までの業務を一元化!
搬入予定の確認や、
二次マニフェストの
紐づけが簡単に!