
産業廃棄物にはさまざまなものがありますが、その中でも特に爆発性・毒性・感染性があり危険度が高いものは「特別管理産業廃棄物」に分類されます。一般的な産業廃棄物と比較して厳格な処理基準が設けられており、排出事業者や収集運搬業者、処分業者は遵守しなければなりません。
特別管理産業廃棄物に関して、「具体的に何が該当するのか」「どのように処理すればいいのか」「処理時の注意点や基準はあるのだろうか」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、特別管理産業廃棄物の概要や一覧、法律上の決まりなどをご紹介します。記事後半では、特別管理産業廃棄物を処理する際の基準も解説するので、ぜひ参考にしてください。
目次
特別管理産業廃棄物とは?
特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち爆発性・毒性・感染性があり健康または環境に大きな悪影響を及ぼす可能性のある廃棄物の総称です。これらは一般的な産業廃棄物と比較して特に危険性が高く、厳格な処理基準が設けられています。
特別管理産業廃棄物の一覧
特別管理産業廃棄物の一覧は、以下の表のとおりです。
区分 | 主な分類 | 概要と判定基準 |
---|---|---|
廃油 | 揮発油類・灯油類・軽油類(難燃性のタールピッチ類などを除く) | |
廃酸 | 腐食性が特に高いpH2.0以下の廃酸 | |
廃アルカリ | 腐食性が特に高いpH12.5以上の廃アルカリ | |
感染性産業廃棄物 | 医療機関から排出される産業廃棄物のうち、感染性病原体が付着している可能性があるもの | |
特定有害産業廃棄物 | 廃PCB類 | 廃PCBおよびPCBを含む廃油 |
PCB汚染物 | PCBに汚染された汚泥・紙くず・木くず・繊維くず・プラスチック類・金属くず・陶磁器くず・がれき類などの産業廃棄物 | |
PCB処理物 | 廃PCB類・PCB汚染物を処分するために処理したものでPCBを含むもの | |
廃水銀等 | ・特定の施設で生じた廃水銀 ・水銀もしくはその化合物が含まれる産業廃棄物から回収した廃水銀 |
|
指定下水汚泥 | 下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥 | |
鉱さい | 重金属類を一定濃度以上含むもの | |
廃石綿等 | ・石綿除去事業に関連する廃棄異 ・大気汚染防止法に基づく特定粉じんを発生させる施設から生じた、飛散する恐れのある廃棄物 |
|
燃え殻 | 重金属類・ダイオキシン類を一定濃度以上含むもの | |
ばいじん | 重金属類・1,4-ジオキサン・ダイオキシン類を一定濃度以上含むもの | |
廃油 | 有機塩素化合物・1,4-ジオキサンを含むもの | |
汚泥・廃酸・廃アルカリ | 重金属類・1,4-ジオキサン・有機塩素化合物・農薬・PCB・ダイオキシン類を一定濃度以上含むもの |
特定有害産業廃棄物の分類基準やリサイクル方法の詳細を知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
※参考:環境省「特別管理廃棄物規制の概要」(入手日付 2024-03-16).
※参考:東京都環境局「特別管理産業廃棄物とは」(入手日付2024-03-16)

特別管理産業廃棄物に関する決まり
特別管理産業廃棄物に関して、以下の決まりがあります。
- 特別管理産業廃棄物管理責任者を配置する
- 自社で処理する場合は帳簿を付ける
- 多量排出事業者に当たる場合は電子マニフェストを運用する
それぞれの決まりを詳しくご紹介します。
特別管理産業廃棄物管理責任者を配置する
特別管理産業廃棄物管理責任者とは、特別管理産業廃棄物の処理業務の責任者です。廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)第十二条の二第八項に基づき、特別管理産業廃棄物が排出される事業場は、特別管理産業廃棄物管理責任者を選任しなければなりません。
特別管理産業廃棄物管理責任者になるには、環境省令で定められた資格が不可欠です。必要となる資格は、感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を排出している場合と感染性産業廃棄物を排出している場合で異なるので、詳しくは後述します。
※参考:e-GOV法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(入手日付 2024-03-16)
役割
特別管理産業廃棄物はその危険性から、人や環境へのリスクを考慮し、廃棄や取り扱いに関して厳格な規定が設けられています。
特別管理産業廃棄物管理責任者は、規定に基づきプロセスが進められているかを監督し、廃棄物を安全に取り扱う責務を負います。
環境省の公式Webサイトの情報によると、特別管理産業廃棄物管理責任者の具体的な業務内容は以下のとおりです。
- 特別管理産業廃棄物の排出状況の把握
- 特別管理産業廃棄物処理計画の立案
- 適正な処理の確保(保管状況の確認、委託業者の選定や適正な委託の実施、マニフェストの交付や保管など)
上記はあくまでも一例で、具体的な役割は事業場により異なる点は念頭に置いてください。
※参考:環境省「特別管理廃棄物規制の概要」(入手日付 2024-03-16)
必要な要件
感染性産業廃棄物を排出している事業場の管理責任者の必要要件は、以下の表のとおりです。
資格(学区区分) | 課程 | 修了科目 | 要件(必要年数など) |
---|---|---|---|
医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師、歯科衛生士 | ― | ― | 現職者 |
環境衛生指導員 | ― | ― | 2年以上の経験 |
大学、高専卒 | 医学、薬学、保健学、衛生学、獣医学 | ― | 卒業または同等以上の知識を有すると認められる者 |
特定の専門職に従事しているか、大学・高専にて特定の課程を修了した人が必要な資格基準を満たします。
感染性産業廃棄物以外を排出している事業場の管理責任者の資格要件は、以下の表のとおりです。
資格・学歴 | 課程 | 修了した科目・学科 | 廃棄物の処理に関する技術上の実務経験 |
---|---|---|---|
環境衛生指導員 | ― | ― | 2年以上 |
大学 | 理学、薬学、工学、農学 | 衛生工学、化学工学 | 2年以上 |
理学、薬学、工学、農学 これらに相当する課程 | 衛生工学、化学工学以外 | 3年以上 | |
短大・高専 | 理学、薬学、工学、農学 | 衛生工学、化学工学 | 4年以上 |
理学、薬学、工学、農学 これらに相当する課程 | 衛生工学、化学工学以外 | 5年以上 | |
高校・旧制中学 | 土木科、化学科 これらに相当する学科 | 6年以上 | |
理学、農学、工学に関する科目 これらに相当する科目 | 7年以上 | ||
(学歴要件なし) | 10年以上 | ||
上記の者と同等以上の知識を有すると認められる者 |
前述の資格要件を満たさない人であっても、日本産業廃棄物処理振興センターの講習会または、日本医師会と日本産業廃棄物処理振興センター共催の講習会に参加し、試験に合格すると資格を取得できます。
学歴要件は特になく、試験の合格率は約90%です。合格率だけ見ると難易度は高くないように思えますが、講習会をしっかりと受講することが前提条件なので油断はできません。
特別管理産業廃棄物管理責任者の資格要件や取得の流れは、こちらの記事で詳しく解説しているので併せて参考にしてください。
※参考:環境省「特別管理廃棄物規制の概要」(入手日付 2024-03-16)
自社で処理する場合は帳簿を付ける
事業活動に伴い特別管理産業廃棄物が排出される事業場を運営している場合は、帳簿を作成する必要があります。以下の表の項目を記載してください。
業務内容 | 記載事項 |
---|---|
運搬 | ・当該特別管理産業廃棄物が排出された事業場の名称および所在地 ・運搬年月日 ・運搬方法および運搬先ごとの運搬量 ・積替えまたは保管した場合は、それぞれの搬出量 |
処分 | ・当該特別管理産業廃棄物が排出された事業場の名称および所在地 ・処分年月日 ・処分方法ごとの処分量 ・処分(埋立処分を除く)後の廃棄物の持出先ごとの持出量 |
様式は自由ですが、1年ごとに閉鎖するとともに、閉鎖後5年間保存しなければならない点に注意してください。
※参考:環境省「特別管理廃棄物規制の概要」(入手日付 2024-03-16)
多量排出事業者に当たる場合は電子マニフェストを運用する
1年間の産業廃棄物の排出量が、一般産業廃棄物で100トン、特別管理産業廃棄物で50トンを超える事業場を設置している事業者は、「多量排出事業者」に該当します。
多量排出事業者は平成29年の法改正により、電子マニフェストの使用が一部義務化されています。
電子マニフェストとは、産業廃棄物処理に必要なマニフェストを電子化したものです。公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が管理・運営を行っています。
導入費用はかかるものの、交付状況の報告やマニフェストの保管業務の必要がなく、従来の紙マニフェストと比較して大幅に業務を効率化できます。
電子マニフェストの詳細は、こちらの記事を併せて参考にしてください。
※参考:環境省「特別管理廃棄物規制の概要」(入手日付2024-03-16)
※参考:環境省「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告」(入手日付 2024-03-16)
特別管理産業廃棄物を処理する際の基準
特別管理産業廃棄物を処理する際は、以下に関して厳格な基準が定められています。
- 保管基準
- 収集運搬基準
- 処分または再生基準
- 埋立処分基準
- 委託基準
違反すると罰則が科される可能性があるため、それぞれの処理基準を明確に押さえておきましょう。
保管基準
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の十三に基づくと、特別管理産業廃棄物を保管する際は、以下の基準を満たす必要があります。
- 保管場所の周囲に囲いを設置すること
- 特別管理産業廃棄物の種類・管理者名を記載した掲示板を設置すること
- 周囲に飛散・流出しないように必要な措置を取ること(汚水対策・積み上げ高さ制限)
- 保管場所で害虫やねずみが発生しないように衛生状態を整えること
- 仕切り板を設置し、他の廃棄物が混入しないように必要な措置を取ること
- 特別管理産業廃棄物の種類や性質に応じて、必要な措置を取ること
一部の特別管理産業廃棄物は、一般的な産業廃棄物と同じように保管すると周囲に飛散・流出するリスクがあります。
そのため例えば廃酸・廃アルカリなどは、容器に入れ密封するとともに腐食を防止するための措置を取るよう定められています。
※参考:e-GOV法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」(入手日付 2024-03-16)
収集運搬基準
特別管理産業廃棄物の収集運搬基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条の五第一項第一号により、以下のように定められています。
- 特別管理産業廃棄物が飛散・流出防止に努めること
- 悪臭・騒音・振動に対する生活環境の保全措置を講じること
- 収集運搬用施設設置時の生活環境の保全措置を講じること
- 人体または生活環境に被害が及ばないように努めること
- 他の廃棄物と区別して収集・運搬すること
- 運搬用パイプラインは用いないこと
- 収集・運搬者は文書(廃棄物の種類や量など)を携帯すること
- 積替え保管時は飛散・流出防止、害虫発生防止、掲示板の設置、他の廃棄物が混入しないように措置を講じること
- 積替え保管時以外は保管しないこと
※参考:e-GOV法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」(入手日付 2024-03-16)
処分または再生基準
特別管理産業廃棄物の処分または再生基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条の五第一項第二号により、以下のように定められています。
- 処分やリサイクル時は飛散・流出防止に努めること
- 悪臭・騒音・振動に対する生活環境の保全措置を講じること
- 収集運搬用施設設置時の生活環境の保存措置を講じること
- 人体または生活環境に被害が及ばないように努めること
- 焼却は構造基準(燃焼温度800℃以上等)に合致した設備を使用すること
- 保管はやむを得ない事情がある場合に限り、1日の処理能力の14倍に制限する
上記に加えて、種類別に処分・再生基準が設けられています。以下は特別管理産業廃棄物の種類ごとの基準です。
- 廃油:焼却・蒸留設備により再生
- 廃酸・廃アルカリ:中和・焼却・イオン交換設備により再生
- 感染性廃棄物:焼却・溶融・高圧蒸気滅菌・消毒
- PCB等:焼却・分解・洗浄
- 廃石綿:溶解
※参考:e-GOV法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」(入手日付 2024-03-16)
埋立処分基準
特別管理産業廃棄物の埋立処分基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条の五第一項第三号により、以下のように定められています。
- 処分やリサイクル時は飛散・流出防止に努めること
- 悪臭・騒音・振動に対する生活環境の保全措置を講じること
- 収集運搬用施設設置時の生活環境の保全措置を講じること
- 人体または生活環境に被害が及ばないように努めること
- 害虫発生防止に努めること
- 地中にある空間を処分に利用してはいけない
- 埋立処分終了後、表面を土砂で覆うこと
- 囲いを設置し処分場であることを掲示すること
- 遮断型最終処分場で処分すること
※参考:e-GOV法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」(入手日付 2024-03-16)
委託基準
特別管理産業廃棄物の委託基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条の六により、以下のように定められています。
- 特別管理産業廃棄物の許可をもつ運搬業者・処分業者に委託すること
- 委託契約は書面で行うこと
- 事前に種類・量・正常・取り扱い時の注意事項を文書で通知すること
- 発生から最終処分まで必要な安全対策を実施すること
※参考:e-GOV法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」(入手日付 2024-03-16)
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