
産業廃棄物の概要について説明しています。法令や定義、廃棄物の種類について丁寧に解説。排出事業責任や処理委託先について知りたい方必見です。
目次
法令および定義
環境負荷を軽減し持続可能社会を構築することが人類共通の課題となっています。
ここでは廃棄物処理法をはじめとする廃棄物に関する法令と廃棄物に関する定義について説明します。
廃棄物に関する法令
主な法令およびその目的は下表のとおりです。その中で中心的役割を担っているのが「廃棄物処理法」になります。
また、資源の有効利用を促進するため各法令が整備されており、2022年4月には「プラスチック資源循環促進法」が施行されました。
法令 | 目的 |
---|---|
廃棄物処理 | 廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る。 |
プラスチック資源循環促進法 (2022年4月施行) | プラスチックに係る資源循環の促進等を図るため、プラスチック使用製品の使用の合理化、プラスチック使用製品の廃棄物の市町村による再商品化並びに事業者による自主回収及び再資源化を促進するための制度の創設等の措置を講ずる。 |
食品リサイクル法 | 食品循環資源の再生利用及び熱回収並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量に関し基本的な事項を定めるとともに、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用を促進するための措置を講ずることにより、食品に係る資源の有効な利用の確保及び食品に係る廃棄物の排出の抑制を図る。 |
自動車リサイクル法 | 自動車製造業者等及び関連事業者による使用済自動車の引取り及び引渡し並びに再資源化等を適正かつ円滑に実施するための措置を講ずることにより、使用済み自動車に係る廃棄物の減量並びに再生資源及び再生部品の十分な利用等を通じて、使用済自動車に係る廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保等を図る。 |
容器包装リサイクル法 | 容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品化を促進するための措置を講ずること等により、一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図る。 |
家電リサイクル法 | 特定家庭用機器の小売業者及び製造業者等による特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関し、これを適正かつ円滑に実施するための措置を講ずることにより、廃棄物の減量及び再資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図る。 |
小型家電リサイクル法 | 使用済小型電子機器等に利用されている金属その他の有用なものの相当部分が回収されずに廃棄されている状況に鑑み、使用済小型電子機器等の再資源化を促進するための措置を講ずることにより、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図る。 |
建設リサイクル法 | 特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図る。 |
産業廃棄物とは
廃棄物は、産業廃棄物と一般廃棄物に大別されます。産業廃棄物は事業活動に伴って生じた廃棄物で、燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類、などが定義されています、具体的には下表のとおりです。
[産業廃棄物の種類]
あらゆる事業活動に伴うもの | 1 燃え殻 | 業種等が限定されるもの | 13 紙くず |
---|---|---|---|
2 汚泥 | 14 木くず | ||
3 廃油 | 15 繊維くず | ||
4 廃酸 | 16 動植物性残さ | ||
5 廃アルカリ | 17 動物系固形不要物 | ||
6 廃プラスチック類 | 18 動物のふん尿 | ||
7 ゴムくず | 19 動物の死体 | ||
8 金属くず | |||
9 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | |||
10 鉱さい | |||
11 がれき類 | |||
12 ばいじん | |||
20 上記の産業廃棄物を処分するために処理したもの (13号廃棄物と呼ばれている。例えばコンクリート固形化物) |
なお、産業廃棄物以外の廃棄物が一般廃棄物と定義されます。
特別管理産業廃棄物とは
爆発性、毒性、感染性等の人の健康又は生活環境に支障を生ずるおそれのある産業廃棄物のことです。
- 燃焼性の廃油:揮発油類、灯油類、軽油類
- 腐食性の廃酸、廃アルカリ:pH値が2.0以下の廃酸、pH値が12.5以上の廃アルカリ
- 感染性廃棄物:医療関係機関等で発生した感染のおそれのある廃棄物
- 特定有害産業廃棄物:PCB廃棄物、廃水銀等、廃石綿等、有害金属等を含むもの
特別管理産業廃棄物は、排出の段階から処理されるまでの間、特に注意して取り扱わなければならないもので、普通の産業廃棄物とは処理基準が別に定められ、業の許可も区分されています。
廃棄物の処理体系
廃棄物の処理体系には下表のとおり大きく4つに分類されます。
- 分別・保管 ・・・ 主に排出事業者が対応する。
- 収集・運搬 ・・・ 積替え保管の有無が存在する。
- 中間処理 ・・・ 減量化、安定化、無害化等を行う。再生されるものも存在する。
- 最終処分 ・・・ 基本的には埋立て。再生される場合もある
再生(リサイクル)は、廃棄物の全部もしくは一部が存在しなくなることから、最終処分の一つであると言えます。
処理という概念は、②収集・運搬、③中間処理、④最終処分を含むものであり、処分という概念は、③中間処理、④最終処分を指すものとして使われています。

排出事業者責任
産業廃棄物の処理責任は排出事業者が負っています。
ここでは主な排出事業者責任と罰則および措置命令について説明します。
適正処理責任
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。実際には全てを自ら処理することは難しく、許可業者に委託する必要があります。従って、適正な許可を持つ信頼のおける業者に委託することが非常に重要になります。
また、廃棄物処理法には、委託した廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。と規定されています。
「委託契約書の締結」と「マニフェスト制度の運用」を適切に行うことが重要であり、新規契約時を含め定期的に委託先の現地確認を行うことが有効です。
多量排出事業者
廃棄物処理法で定められている多量排出事業者とは、以下のいずれかの条件を満たす事業者を指します。
・前年度の産業廃棄物の発生量が合計1,000トン以上の事業者(特別管理産業廃棄物を除く)
・前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が合計50トン以上の事業者(中間処理業者は除く)
多量排出事業者には、産業廃棄物の減量などを目標とした「産業廃棄物処理計画」を作成するとともに、その実施状況を「産業廃棄物処理計画実施状況報告」にまとめ、都道府県などに提出することが義務付けられています。
多量排出事業者に該当するかどうかの判断は、原則として事業場ごとに行います。
なお都道府県によっては、上記の数値を下回っている場合でも行政指導を行うところもありますので、管轄自治体に確認しておく必要があります。
また、特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の多量排出事業場が、その運搬や処分を他者に委託する場合には、電子マニフェストの使用が義務化されています。該当する事業場は、前々年度の特別管理産業廃棄物排出量をみて、年度ごとに判断されます。
■多量排出処理計画・報告策定マニュアル
https://www.env.go.jp/recycle/taryou_manyuaru.pdf
罰則と措置命令
廃棄物処理法には厳格な罰則規定が定められており、違反した人と法人の両者に罰則が適用されます。
例えば不法投棄等が行われた(又はそのおそれがある)場合、不法投棄に関与していない排出事業者であっても、下記に該当する場合は措置命令(廃棄物の除去等の命令)の対象となるので注意が必要です。除去等に多大な費用がかかるだけではなく、社会的な信用失墜につながり計り知れないダメージを受けることになります。
◎ 委託基準に違反した場合(無許可業者に委託した場合など)
◎ マニフェストの義務に違反した場合(交付や保存をしなかった場合、確認を怠った場合など)
◎ 著しく低廉な料金で委託した場合
処理業の許可および委託先の選定
廃棄物処理を委託する場合、適正な許可を持つ信頼のおける業者を選定する必要があります。
ここでは処理業の許可について説明するとともに、業者選定における参考情報を説明します。
処理業の許可
許可の種類は以下の4種類があり、管轄する都道府県知事等からそれぞれ必要な許可を受ける必要があります。
収集・運搬 | 産業廃棄物収集運搬業 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
---|---|---|
処分 | 産業廃棄物処分業 | 特別管理産業廃棄物処分業 |
運搬のみを行う場合は、積卸しを行う区域を管轄する都道府県等の許可を得ればよく、途中通過するだけの都道府県等の許可は不要です。
収集・運搬の過程において積替えや保管を行う場合は、その区域を管轄する都道府県等の積替え又は保管を含む許可が必要になります。
優良産廃処理業者認定制度
排出事業者が優良な処理業者に委託することを促進するため、優良基準に適合する業者を都道府県知事等が認定する制度になります。
認定基準 | 内容 |
---|---|
実績と遵法性 | 5年以上の事業実績があり、その間に改善命令等の不利益処分を受けていないこと。 |
事業の透明性 | 許可の内容や過去3年間の処分の受託量など定められた情報をインターネットで一定期間継続して公表していること。 |
環境配慮の経営 | ISO14001、エコアクション21等の認証を受けていること。 |
電子マニフェスト | 排出事業者から要望があった場合に電子マニフェストが利用可能であること。 |
健全な財務体質 | 自己資本比率や経常利益等が一定の基準を満たしていること。 |
優良認定を受けた処理業者は、電子マニフェストに対応しており、処理施設や財務内容を開示しているため安心です。認定を受けると許可証に認定マークや付きますので、委託業者の許可証を確認してみると良いでしょう。
以下のwebサイトで処理業者の検索を行うことが出来ます。
産業廃棄物の処理に係る特例
下表に該当するものは廃棄物であっても産業廃棄物の処理に関する特例が適用され、許可やマニフェストが免除される場合があります。廃棄物処理業の許可が免除されている場合は、該当する業者であることを確認する必要があります。
制度 | 内容 | 許可証 | 契約書 | マニフェスト |
---|---|---|---|---|
専ら物 | 専ら再生利用(リサイクル)を目的とする者に対する配慮 古紙、くず鉄、空き瓶類、古繊維 |
ー | 必要 | ー |
再生利用認定制度 | 生活環境の保全上支障なく再生利用できる者が、環境大臣から認定を受けることができる制度 ゴムタイヤ、建設無機汚泥、廃プラスチック類、金属含有物等 |
ー | 必要 | ー |
広域認定制度 | 「拡大生産者責任」の考え方から、メーカーが主導となってその製品の処理を広域的に行う制度 | ー | 必要 | ー |
無害化処理認定制度 | 有害性のある廃棄物を処理する際に適用される制度 溶融など、高度な技術を有する者が、環境大臣から認定を受けることができる 石綿を含む廃棄物、PCB廃棄物の中でも低濃度のもの |
ー | 必要 | 必要 |
廃棄物再生事業者登録制度 | 廃棄物の再生を業として営んでいる者が、都道府県知事の登録を受けることができる制度。 優良な事業者の育成を図ることが目的であり、免除規定はない。 |
必要 | 必要 | 必要 |
地方自治体の流入規制
産業廃棄物を広域に処理することは法律では特に問題ありませんが、地方を中心に多くの自治体で域外からの流入について協議や届出を義務づけており、「事前協議制度」と呼ばれています。
産業廃棄物の処理は域内で行うのが環境負荷的にも良いのですが、なかなかそうもいかないケースもあると思います。
事前協議制度の内容は各自治体の条例や要綱に定められているため、全体を把握するのはかなり困難です。
都道府県を超えて処理する場合は、内容を熟知している業者に余裕をもって委託することをお勧めします。

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