
産業廃棄物管理票交付等状況報告書は、産業廃棄物の状況を自治体に報告する際に必要とされている書類のことです。毎年6月30日までに提出しなければいけない決まりがあるため、対象となる事業者は注意しましょう。万が一提出を怠ると、罰則を受ける可能性があります。
ほとんどの方が対象となるので、やっと提出を終えてホットされている方もいらっしゃるのではないでしょうか。万が一提出を怠ると罰則を受ける可能性があるので注意が必要です。
本記事では、産業廃棄物管理票交付等状況報告書の概要について解説します。報告書の記入方法や電子マニフェストについても解説しているので、併せて参考にしてください。
目次
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書とは?

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書とは、産業廃棄物管理票の交付状況などを自治体に報告する際に使用する書類のことです。そもそも産業廃棄物管理票とは、産業廃棄物の運搬や処理を別の業者に委託する際に交付する書類のことを指します。
この産業廃棄物管理票交付等状況報告書は、産業廃棄物の排出事業者が正しく産業廃棄物を運搬して処理を行っているかどうかを自治体が管理・把握するために必要な書類です。不法投棄を未然に防ぐための制度として確立されました。
まずは、産業廃棄物管理票交付等状況報告書の概要について詳しく解説します。
誰が提出・報告する?
産業廃棄物管理票交付等状況報告書は、産業廃棄物管理票を交付した人、つまり産業廃棄物の排出事業者が提出します。1枚でも産業廃棄物管理表票を交付すれば、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を作成しなければいけません。そのため、産業廃棄物管理票を交付した事業者は、忘れずに届け出るようにしましょう。
どこに提出する?
産業廃棄物管理票交付等状況報告書は、産業廃棄物管理票を交付した事業者の事業場を管轄する都道府県知事、もしくは政令市長への提出が義務付けられています。なお地域によっては、環境管理事務所など担当の部署が管理している場合もあります。そのため、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を提出する際は、どこが担当しているのかを都道府県、または市区町村のホームページなどで確認しておいてください。
提出方法は?
産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出方法は、郵送や直接持参など各自治体によってさまざまです。そのため、提出する前に一度確認していただき、正しい手順にのっとって手続きを行ってください。
提出期限はいつまで?
産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出期限は、毎年6月30日までと定められています。前年度の4月1日から3月31日までが対象となるため、期限内に提出できるように産業廃棄物管理票交付等状況報告書を作成しておきましょう。なお産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出は、年に1回と決まっています。

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の記入内容・記入例
産業廃棄物管理票交付等状況報告書の書式は、環境省が所定の様式を公開しています。原則、以下の項目を記載する必要があります。
● 報告日
● 報告者の住所や氏名、電話番号
● 事業場の名称や業種(日本標準産業分類の中分類)、所在地、電話番号
● 産業廃棄物の種類および排出量、管理票の交付枚数
● 運搬受託者もしくは処分受託者の許可番号、名称または氏名
● 運搬先もしくは処分先の住所
なお、記入例は以下のとおりです。産業廃棄物管理票交付等状況報告書を提出する際の参考にしてください。
-
産業廃棄物管理票交付等状況報告書(令和4年度)
令和5年〇月〇日
〇〇知事 殿
報告者
住所:〇〇県〇〇市〇〇町〇ー〇
名前:〇〇 〇〇
電話番号:〇〇〇
廃棄物の処理および、清掃に関する法律第12条の3第7項の規定に基づき、令和4年度の産業廃棄物管理票に関する報告書を提出します。
事業場の名称 | 〇〇株式会社〇〇工場 | 業種 | 製造業 |
事業場の所在地 | 〇〇県〇〇市〇〇町〇ー〇 | 電話番号 | 〇〇〇 |
番号 | 産業廃棄物の種類 | 排出量 | 管理票の交付枚数 | 運搬受託者の許可番号 | 運搬受託者の氏名または名称 | 運搬先の住所 | 処分受託者の許可番号 | 処分受託者の氏名または名称 | 処分場所の住所 |
1 | 無機性汚泥 | 〇 | 〇 | 2700000000 | 〇〇運輸株式会社 | 〇〇県〇〇市〇〇町〇ー〇 | 2799999999 | 株式会社〇〇 | 〇〇県〇〇市〇〇町〇ー〇 |
※出典:環境省「産業廃棄物管理票交付等状況報告書等の様式の統一等について」(入手日付2023-05-30)
産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出を忘れた場合
産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出は、廃棄物処理法に定められた義務であるため、期限内に間に合わなければ罰則を受ける可能性があります。なお、法令には以下のとおりに定められています。
-
法律 第十二条の六
都道府県知事は、第十二条の三第一項に規定する事業者、運搬受託者又は処分受託者(以下この条において「事業者等」という。)が第十二条の三第一項から第十項まで、第十二条の四第二項から第四項まで又は前条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第十項の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、産業廃棄物の適正な処理に関し必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
2 都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた事業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3 都道府県知事は、第一項に規定する勧告を受けた事業者等が、前項の規定によりその勧告に従わなかつた旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
つまり、産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出義務を怠った場合、管轄している行政から勧告を受けます。勧告にも従わなければ、その旨を公表されるため注意しましょう。それでも従わない場合は、1年以下の服役か100万円以下の罰金という重い刑に処せられます。そのため、必ず期限を守り、ルールに沿って産業廃棄物管理票交付等状況報告書を提出してください。
※引用:E-GOV法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)」(入手日付2023-05-30)
産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出が不要の場合
電子マニフェストを利用している場合は、産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出が不要です。電子マニフェスト制度とは、従来紙で扱っていたマニフェストの代わりに、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営する情報処理センターを活用する制度のことです。電子化されたマニフェスト情報を情報処理センターに登録しておくと、情報処理センターが産業廃棄物管理票交付等状況を報告してくれるため、産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出が不要となります。
なお電子マニフェストを利用すると、以下のようなメリットがあります。
● システムが登録項目を確認してくれるため、記入漏れを防げる
● マニフェストの写しを保管する必要がなくなる
● 頻繁に利用する情報はシステムが記録してくれるため、入力の手間を省ける
ただし電子マニフェストを利用するためには、排出事業者・収集運搬業者・処分業者の3者が情報処理センターに加入しなければいけません。
産業廃棄物管理票交付等状況報告書についてよくある質問

最後に、産業廃棄物管理票交付等状況報告書についてよくある質問をまとめてみました。以下の質問内容をよく確認して、手続きを進めてみてください。
産業廃棄物管理票交付等状況報告書とは?
産業廃棄物管理票交付等状況報告書とは、産業廃棄物管理票の交付状況などを自治体に報告する際に使用する書類のことです。産業廃棄物の排出事業者が正しく産業廃棄物を運搬して処理を行っているかどうかを管理・把握するために必要とされています。
なお、この産業廃棄物管理票交付等状況報告書は、不法投棄を未然に防ぐための制度として確立されました。
産業廃棄物管理票交付等状況報告書の書き方は?
産業廃棄物管理票交付等状況報告書は、環境省が所定の様式を公開しています。原則、以下の内容を記載する必要があります。
● 報告日
● 報告者の住所や氏名、電話番号
● 事業場の名称や業種(日本標準産業分類の中分類)、所在地、電話番号
● 産業廃棄物の種類および排出量、管理票の交付枚数
● 運搬受託者もしくは処分受託者の許可番号、名称または氏名
● 運搬先もしくは処分先の住所
産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出忘れの罰則はある?
産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出は、廃棄物処理法に定められた義務であるため、期限内に間に合わなければ罰則を受ける可能性があります。管轄する自治体から勧告を受けても改善しない場合は、1年以下の服役か100万円以下の罰金という重い刑に処せられます。そのため、産業廃棄物管理票交付等報告書の提出義務がある事業者は、6月30日までに忘れずに提出してください。
産業廃棄物管理票の交付が1枚でも報告は必要?
産業廃棄物管理票の交付が1枚でもあれば、産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出が必要です。なお、前年度に1枚も産業廃棄物管理票を交付しなかった場合は、産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出義務はありません。前年度に産業廃棄物管理票を交付した場合は、対象となりますので注意してください。
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