
2017年に廃棄物処理法の改正が行われ、「水銀使用製品産業廃棄物」と「水銀含有ばいじん等」の2つの新たなカテゴリが定められました。この改正により、水銀廃棄物の取り扱いや処理基準が変わっています。水銀は環境中に流出すると環境汚染や健康への悪影響が懸念されるため、使用する製造業の場合、取り扱いやどのような廃棄物が該当するのかを正確に理解しておくことが欠かせません。
そこで本記事では、水銀使用製品産業廃棄物の概要や分類、具体例、処理方法の注意点などを詳しく解説します。
目次
水銀使用製品産業廃棄物とは?
水銀使用製品産業廃棄物とは、その名の通り水銀が含まれる製品が産業廃棄物になったものです。詳しくは「水銀使用製品産業廃棄物の具体例」で解説しますが、一部の電池や蛍光ランプ、水銀温度計、医薬品などが含まれます。そのうち、気圧計や灯台の回転装置、医療機器(ガス滅菌器)など一定の割合以上の水銀を含むものに関しては、水銀の回収が義務付けられています。
水銀廃棄物に関する廃棄物処理法の改正について

2017年10月1日以降、水銀廃棄物を環境上適正に管理するために、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)施行規則が一部改正されました。「水銀及び水銀化合物の人為的な排出から人の健康及び環境を保護すること」を目的とした「水銀に関する水俣条約」の発効を受け、改正されています。
水銀に関する水俣条約とは、先進国と途上国が協力し、水銀の供給から使用、廃棄に至るまでの各段階で包括的な対策に取り組むことで、地球規模で水銀の汚染を防止しようとするものです。
廃棄物処理法の改正により、水銀が含まれる廃棄物の処理方法が従来よりも細分化されています。主な改正ポイントは、以下の通りです。
- 特別管理一般廃棄物または特別管理産業廃棄物の処分基準の追加
- 廃水銀の硫化施設の産業廃棄物処理施設への追加
- 水銀使用製品産業廃棄物および水銀含有ばいじんに関わる処理基準の追加
- 従来の水銀を含む特別管理産業廃棄物に関わる処理基準の追加
- 最終処分場の維持管理基準および廃止基準の追加
水銀廃棄物の排出事業者に特に関連するのは、「水銀使用製品産業廃棄物および水銀含有ばいじんに関わる処理基準の追加」です。水銀使用製品産業廃棄物と水銀含有ばいじん等・水銀を含む特別管理産業廃棄物に関しては、新たな措置が必要となりました。具体的な措置内容は、以下の通りです。
項目 | 必要な記載事項 |
---|---|
業の許可証 | 取り扱う廃棄物の種類に、両廃棄物が含まれていること |
委託契約書 | 委託する廃棄物の種類に、両廃棄物が含まれていること |
マニフェスト | 取り扱う産業廃棄物の種類欄に、両廃棄物が含まれ、かつその数量を記載すること |
廃棄物保管場所の掲示板 | 種類欄に両廃棄物が含まれることを明記すること |
帳簿 | 両廃棄物に関わるものであることを明記すること |
※参考:環境省「水銀廃棄物の適正処理について、新たな対応が必要になります。」(入手日付2024-06-18)
水銀廃棄物の分類
水銀廃棄物の分類は、以下の表の通りです。
水銀使用製品産業廃棄物 | 水銀を使用した製品が産業廃棄物となったもの |
---|---|
水銀を含む特別管理産業廃棄物 | 特定施設から排出される廃棄物で、次の条件に該当するもの ・水銀の溶出量が0.005mg/Lを超えるばいじん、燃え殻、汚泥、鉱さい ・水銀の含有量が0.05mg/Lを超える廃酸、廃アルカリ |
水銀含有ばいじん等 | 水銀を含んだ廃棄物のうち、特別管理産業廃棄物に該当せず、次の条件に該当するもの ・水銀を15mg/kgを超えて含有するばいじん、燃え殻、汚泥、鉱さい ・水銀を15mg/Lを超えて含有する廃酸、廃アルカリ |
廃水銀等 | ・特定施設において生じた廃水銀または廃水銀化合物(水銀使用製品に封入されたものを除く) ・水銀が含まれているものまたは水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀 |
特定施設などの詳細な定義に関しては、環境省のホームページよりご確認ください。
※参考:環境省「水銀廃棄物の適正処理について、新たな対応が必要になります。」(入手日付2024-06-18)
水銀使用製品産業廃棄物の具体例

水銀使用製品産業廃棄物の具体例には、以下が挙げられます。
水銀使用の表示の有無によらず対象となる製品
- 一次電池(水銀電池・空気亜鉛電池)
- 蛍光ランプ
- HIDランプ・放電ランプ
- 農薬
- 気圧計・湿度計・ガラス製温度計・水銀体温計・水銀式血圧計・握力計
- 液柱形圧力計・弾性圧力計・圧力伝送器・真空計・水銀充満圧力式温度計
- 温度定点セル
- 顔料
- ボイラ(二流体サイクルに用いられるものに限る)・水銀抵抗原器・周波数標準機
- 灯台の回転装置・水銀トリム・ヒール調整装置・差圧式流量計・傾斜計
- 参照電極
- 医薬品(チメロサール・マーキュロクロム・塩化第二水銀を含む医薬品)
- 水銀の製剤
水銀使用の表示の有無によらず対象となる製品
- スイッチおよびリレー
水銀使用製品を材料や部品に用いた製品
- 補聴器・銀塩カメラの露出計:水銀電池を使用
- 補聴器・ページャー・ポケットベル:空気亜鉛電池を使用
- ディーゼルエンジン・医療機器(ガス滅菌器)・ピクノメータ・引火点試験機:ガラス製温度計を使用
- 朱肉(塗布・捺印された製品や作品は除く):顔料を使用
本体に水銀の含有表示がある製品
製品本体に以下のような水銀の含有表示がある場合も、水銀使用製品産業廃棄物となります。
【表示例】


・日本語表記(水銀)
・化学記号(Hg)
・英語表記(Mercury)
※参考:環境省「水銀廃棄物の適正処理について、新たな対応が必要になります。」(入手日付2024-06-18)
※参考:一般社団法人日本照明工業会「水銀関連」(入手日付2024-09-20)
水銀使用製品産業廃棄物の処理方法
水銀使用製品産業廃棄物を処理する場合、以下の表に示す措置を取る必要があります。
項目 | 措置 |
---|---|
保管 | 他の廃棄物と混合しないように措置を取ること(仕切りの設置など) |
処理の委託 | ・水銀使用製品産業廃棄物の収集運搬または処分の許可を持つ事業者に委託すること ・水銀回収が義務付けられているものは、回収が可能な事業者に委託すること |
収集・運搬 | 破砕・他の廃棄物と混合しないように区別して収集・運搬すること |
処分・再生 | ・大気に飛散しないために必要な措置を取ること ・水銀回収対象となるものは、ばい焼または飛散防止措置を取った上で分離させること ・安定型最終処分場への埋め立ては行わないこと |
安定型最終処分場とは、有害物質や有機物が付着していない廃プラスチック類・がれき類・ゴムくず・金属くず・ガラス・陶磁器くず・その他環境大臣が指定するものなど、自然界で分解せず安定している安定型産業廃棄物を埋め立てる処分場です。これら以外の産業廃棄物が混入しないよう、搬入された産業廃棄物の内容物をチェックする展開検査が実施されるので、持ち込まないようにしてください。
水銀使用製品産業廃棄物から回収された廃水銀は、まず硫化と改質硫黄により安定化処理が施されます。これは、廃水銀から高純度の水銀を精製した後、硫黄を加えることで固形化するものです。
安定化処理された廃水銀は、埋立判定基準を満たすか否かで埋立処分方法が異なります。基準を満たしている場合、「分散防止」「他の廃棄物との混合防止」「流出防止」「雨水侵入防止」などの対策を施した上で、管理型最終処分場で処分されます。埋立判定基準を満たさない場合の埋立場所は、より厳重な隔離対策が施されている遮断型最終処分場です。
廃蛍光ランプは破損させないように要注意
水銀使用製品産業廃棄物の処理方法で、特に気を付けなければならないのが、廃蛍光ランプです。内部に水銀が含まれているので、破損させないように注意してください。
万が一割れた場合でも、環境省は基本的に水銀使用製品産業廃棄物としての処理が必要であるとの見解を出しています。漏えいした水銀と破損した水銀使用製品は、水銀の大気中への飛散を防ぐための対策を取った上で、まとめて水銀使用製品産業廃棄物として処理してください。これは廃蛍光ランプに限らず、水銀体温計などでも同様です。
なお、特定施設にて水銀使用製品が割れて水銀が漏れ出た場合、その水銀は特別管理産業廃棄物の廃水銀等に該当します。
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